2022.05.07
ラオス│流行期間における入出国措置及び国内措置の緩和
【ポイント】
〇5月7日、首相府は、流行期間における入出国措置及び国内措置の緩和に関する通知を以下のとおり発出いたしました。
〇5月9日以降、日本国旅券所持者は、従来どおり観光・ビジネス目的で15日以内の短期滞在をする場合は査証免除となります。
【本文】
首相府官房通知
第627号
2022年5月7日
通知
宛先:関係省庁・機関の長、首都ビエンチャン市長及び各県知事
件名:新型コロナウイルス感染症の流行期間における入出国措置及び国内措置の緩和
首相府官房は政府合意及び指示を以下のとおり通知するので実施ありたい。
1.入出国措置を以下のとおり緩和することに合意する。
1.1 ラオス国民、永住者、外国人、及び無国籍者に対し、すべての国際国境を開放する。
1.2 ラオスが片務的又は双務的な査証免除協定を有する国の国民は、入国査証の取得は不要とする(注;日本国旅券所持者は、従来どおり観光・ビジネス目的で15日以内の短期滞在をする場合は査証免除となる。)。
1.3 ラオスとの間で査証免除協定を有さない国の国民については、諸外国のラオス大使館又は領事館において査証を申請する、又はE-VISAを申請する、又は到着時の査証申請窓口のある国境においてアライバルビザを申請することができる。
1.4 12歳以上のラオス国民、永住者、外国人、又は無国籍で、規定回数のワクチン接種証明書を有していない者は出発前48時間以内の抗原検査(ATK)の証明書を提出すること。ラオス到着時の空港又は陸路・水路の国際国境におけるコロナ検査は行わない。規定回数のワクチン接種証明書を有している者は、出発前・到着後
いずれもコロナ検査なしで入国することができる。
1.5 ラオスに入国する外国人が新型コロナ感染症に感染した場合は、自費負担で治療を行うこと。感染者は公立・私立の病院での治療、又は保健省勧告に基づき自宅療養を行うことができる。
2.コロナ感染拡大前と同様に、ラオス入出国時における各種車両の使用を許可する。公共事業運輸省は、ラオスが締結した二国間・多国間の国際合意と合致する形で、個人車両、公共交通車両、及び観光用車両の使用に関する勧告を発出すること。
3.関係省庁・機関、各レベルの地方行政機関、及び各種事業体は、観光客受け入れのためのあらゆる準備を整え、観光地、ホテル、レストラン、及び交通機関等の観光サービスを、より水準を満たした質の高いものとすること。観光サービスは、経済再生及び人々の生計向上に向けた全社会部門の共同の責務として取り組むこと。
4.娯楽施設及びカラオケ店の営業を許可する。但し、所定のコロナ感染予防措置を厳守すること。
5.対策特別委員会は、保健部門と連携しつつ、引き続き新型コロナ感染症の変異株の感染拡大に対する監視・警戒を行い、効率的かつ効果的に予防、抑制、検査・分析、治療を行うこと。目標どおりにワクチン接種を実施すること。
6.上記1~5の措置は2022年5月9日から開始する。
以上を通知するとともに、通知に従って実行することを求める。
首相府付大臣兼首相府長官
アルンサイ・スンナラート
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp