2022.05.02
リトアニア│新型コロナウイルスに関連する規制の撤廃について
○リトアニア保健省は、5月1日から新型コロナウイルスに関する入国規制ならびに国内規制の撤廃を発表しました。
○リトアニア入国時、外国人の入国規制は撤廃され、ワクチン接種証明書や事前登録は不要です。
○リトアニア国内において、感染者の隔離は不要ですが、症状の有る人は、仕事や学校、その他の人が集まる場所への外出は控えることが推奨されます。
○引き続き、日本帰国時には、PCR検査の陰性証明書が必要ですのでご注意ください。
リトアニア保健省は、5月1日から新型コロナウイルスに関するリトアニア入国規制ならびに国内規制の撤廃を発表しました。
概要は、以下のとおりです。
1 入国制限の撤廃
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の終了を受けて、5月1日より、下記のとおり、海外からの入国者に対する水際対策を撤廃する。
・外国人の入国禁止措置の撤廃
・国立社会保健センターのオンライン質問票の撤廃
・ワクチン未接種者等に対するPCR検査受検義務の撤廃
・自宅待機措置の撤廃
規制は撤廃されたものの、パンデミックは終息していないため、今後も、渡航時の感染症対策を継続することが推奨される。
・医療用マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、大人数で集まらない、換気、換気の悪い部屋に長時間滞在しない、頻繁な手洗い
・咳、鼻水、呼吸のしづらさ、発熱など風邪の諸症状がある場合には、渡航の中止を推奨
2.国内行動規制の撤廃
5月1日以降、新型コロナウイルス感染症対策を以下のとおり変更する。
(1)検査
ドライブスルー検査場を廃止し、医療機関での検査に切り替える。新型コロナウイルス特有の症状が有る者は、かかりつけ医の診断を受け、医師の指示に基づき、迅速抗原検査を受検する。患者自身で検査予約を入れることはできません。
(2)教育機関
定期的に行われていた簡易抗原検査を廃止する。
(3)感染者の隔離
感染者の強制隔離を廃止する。症状が治まり、24時間発熱が無ければ、医師は回復と診断する。症状の有る人は、仕事や学校、その他の人が集まる場所への外出は控えることが推奨される。渡航者や濃厚接触者についても、これまでどおり、隔離の義務はありません。
(4)医療機関
入院前のPCR検査実施義務を撤廃する。但し、病院長の判断により実施することは妨げない。患者や職員のマスク着用、人流管理規則は、各病院長の判断による。但し、入院病棟への見舞いには、マスク着用を義務付ける(健康上の理由でマスクを着用できない場合は例外)。
これ以外にも各病院は独自の感染症対策を導入できることになっているので、医療機関を訪問する際には、事前に規則の確認をする必要があります。
(5)公共交通機関
マスクの着用義務を撤廃する。混雑して、他の乗客と安全なソーシャルディスタンスを確保できないような場合や、換気が悪い場合には、マスクの着用が推奨されます。
(6)ワクチン接種
引き続き、www.koronastop.ltからのオンライン予約か、かかりつけ医に相談することで予約が可能です。
ワクチン接種は5歳以上の者が可能で、ブースター接種については12歳から可能です。
これまでに、感染やワクチン接種により人口の81.36%が抗体を獲得しています。
【問合せ先】
在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462
FAX +370 523 10461
E-mail consular@vn.mofa.go.jp