2022.04.06
アンゴラ│災害事態宣言下での一時的例外措置の一部変更に関する3月31日付大統領令(2022年4月1日~)
●アンゴラ政府は、3月31日付大統領令を新たに公表し、災害事態宣言下での一時的例外措置の内容を更新しました(以下主なポイント)。なお、2022年4月1日より適用となっております。
-アンゴラ入国における渡航の72時間前以内に実施するRT-PCR検査の陰性証明の提示が引き続き求められる。
-渡航先の国が求める場合等において、アンゴラ出国における渡航の72時間前以内に実施するRT-PCR検査の陰性証明の提示を義務とする。
*なお、渡航先の国が求めない場合でも、航空会社側から検査結果を求められる可能性も考えられますところ、事前に確認されることをお勧めいたします。
-国内線の搭乗の際には、ワクチン接種証明書の提示を以て搭乗を可とする。48時間前までに受けたコロナ検査の陰性結果の提示で代替可とする
-連盟公認競技(武道競技含む)大会における観客数上限を100%とする。
●詳細につきましては下記リンクをご参照ください。
災害事態宣言下での一時的例外措置を定めた3月31日付大統領令
https://www.angola.emb-japan.go.jp/files/100327373.pdf
【新型コロナウイルス関連リンク】
○当館新型コロナウイルス感染症関連情報ページ
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
○災害事態宣言下での一時的例外措置を定めた3月31日付大統領令
https://www.angola.emb-japan.go.jp/files/100327373.pdf
○アンゴラ入国時において必要な渡航フォーム
https://viagem.covid19.gov.ao/en/
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)※日本入国前に必ずご一読ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○感染危険情報(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_092.html#ad-image-0
日本政府は、アンゴラに対して感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しております。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda,2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota,Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/