2022.03.25
シンガポール│安全管理措置と水際措置の緩和
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その85)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その85)
令和4年3月25日
在シンガポール日本国大使館
1 3月24日、シンガポール保健省(MOH)は、安全管理措置と水際措置の緩和について公表しました。詳細は以下の保健省 HP をご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/easing-of-community-smms-and-border-measures
なお、主な緩和措置は以下のとおりです。
●安全管理措置の緩和(3月29日から以下のとおり変更)
・グループサイズ:マスク非着用の活動について最大5人から最大10人に緩和。
・マスク着用:屋外でのマスク着用は任意(ただし推奨される)。屋内では引き続きマスク着用が義務。
・職場への出勤率:上限を50%から75%に緩和。
・ソーシャルディスタンス:マスク非着用の場面では1m間隔(変更なし)。
・人数制限:1,000人以上の大規模イベントの収容率を50%から75%に緩和。
●水際措置の緩和(3月31日23時59分から以下のとおり変更)
○「ワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel framework)」に移行し、全ての国/地域を一般渡航または制限のいずれかのカテゴリーに分類の上、短期渡航者を含む全ての渡航者に対して、ワクチン接種状況に応じた以下の水際措置を適用。現時点で制限カテゴリー対象国/地域はない。
・ワクチン接種済みの渡航者及び12歳以下のワクチン接種未了の渡航者(空路・海路)
出発2日前以内の出発前検査のみが要件。入国許可申請、ワクチントラベルレーン(VTL)指定便の利用、隔離(SHN)、到着後抗原迅速検査(ART)の要件は撤廃。
・13歳以上のワクチン接種未了の渡航者
一部の場合に限り入国可能。その場合、出発2日前以内の出発前検査に加えて、7日間のSHN、SHN終了時のPCR検査受検が要件。
(4月1日以降の水際措置の要件は、以下の付属書Eを参照してください。)
付属書E : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-pr-annex-e.pdf
(1)安全管理措置(SMM)1―5の枠組みを導入してから1週間以上が経ちました。これは、ルールの簡素化・合理化を図り、医療全体の状況が改善されれば、この5つのパラメータに沿ってSMMsを緩和することを可能にするために行われたものです。
(2)シンガポールの皆様の努力のおかげで、毎日の国内感染者数、COVID-19関連の入院者数は着実に減少しています。COVID-19以外の入院患者数の増加により、医療従事者の業務量は依然として多いものの、全体的な状況は大きく改善されています。私たちは今、SMMsを緩和し、COVID-19と共存するためにさらに前進できる状況にあります。
(3)SMMsの緩和と同時に、特定のワクチントラベルレーン(VTLs)での入国ではなく、ワクチン接種済みの全ての渡航者が隔離なしでシンガポールに入国できるワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel framework)に移行することで、渡航の再開を促進します。
(4)日常に向かっていても、COVID-19によって重症化するリスクの高い社会的弱者を十分に保護することが必要です。そこで、80歳以上の高齢者、高齢者施設入居者、合併症を持つ医療弱者に対して、2回目のブースター接種を行うというCOVID-19 ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)の勧告を受け入れました。これらのグループは、時間の経過とともに低下するワクチンの有効性の影響を最も受けやすいグループです。2回目のブースター接種は、1回目のブースター接種から5ヵ月後に行う必要があります。
〈最新の国内状況〉
(5)1日の感染者数とCOVID-19による入院者数は、先週に引き続き着実に減少しています。1日あたりの感染者数は、7日平均で、約13,000人から10,000人未満に減少しています。さらに重要なことは、入院者数が1,238人から951人に減少したことです。重症化率は低いままです。過去28日間で、ICUでの治療や酸素補給を必要とした割合はそれぞれ0.04%と0.3%でした。
〈最新の安全管理措置(SMM)〉
(6)SMM1―5の枠組みは、5つの重要なパラメータ、(i)グループサイズ(社交の人数)、(ii) マスク着用、(iii) 職場における要件、(iv)ソーシャルディスタンス、(v)人数制限、で構成されています。国内の状況がかなり改善されたので、この5つのパラメータに沿ってSMMsを緩和します。2022年3月29日から、以下のとおり変更します(詳細は附属書Aをご覧ください)。
付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-pr-annex-a.pdf
a グループサイズ(社交の人数):
社交の人数は、マスクを着用しない活動は最大5人から最大10人に増やします。また、1世帯あたりの訪問者の上限を1回あたり最大5人から最大10人にします。
b マスク着用:
マスク着用は、屋内の場面ではこれまで通り必須としますが、屋外での場面では任意とします。しかし、自分を保護し、他の人を守るため、特に人混みでは、屋外でもマスクを着用することをお勧めします。屋内とは、オフィスビル、ショッピングモール、公共交通機関(電車やバスで通勤する場合)など、出入り口が明確に定義され
ている建物/場所すべてを指し、ホーカーセンターやコーヒーショップも含まれます。集合住宅の共用デッキ、店舗ブロックの通路、バス停、半オープンのバスターミナルなど、保護されているが一般に開放されている場所は、屋外とみなされます。その他の例については、付属書Bをご覧ください。
付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-pr-annex-b.pdf
c 職場の要件:
在宅勤務が可能な従業員のうち75%までオフィスに戻ることが可能となり、現行の50%から引き上げられます。職場やその他の社交の場では、一般的なグループサイズとマスク着用が遵守されている限り、今後もルールを統一していきます。
d ソーシャルディスタンス:
マスク着用の場面での個人間またはグループ間のソーシャルディスタンスについては、引き続き、推奨はされますが要件ではありません。マスクを着用していない場面では、引き続き1メートルのソーシャルディスタンスが必要です。個人間またはグループ間では、一般的なグループサイズの制限までとなります。ただし、マスクを着
用していても大勢が集まることは避けなければなりません。そこで、以下のように人数制限を設定します。
e 人数制限:
1,000人以上の大規模イベントや場面での人数制限を50%から75%に引き上げます(注1)。
i 1,000人以下の小規模なイベントや場面では、人数制限を受けることなく開催することができます。
ii マスク着用の1,000人を超える大規模なイベントや場面(注2)では、会場の収容人数の75%以内で運営することを条件とします。マスクを着用しないイベントでは、一般的なグループサイズまでの個人またはグループは、1メートルのソーシャルディスタンスの要件を遵守する必要があります。
対象となる場面/イベントの一覧は、付属書Cをご覧ください。
付属書C : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-pr-annex-c.pdf
(注1)大規模なイベントや場面とは、アトラクション、クルーズ、MICE、大規模な業務系イベント、大規模な舞台芸術会場やスポーツ競技場などがこれにあたります。ショッピングモールや大規模な独立型店舗などでは、7平方メートル/人という密度制限をもって、最大収容人数75%に相当するとみなします。
(注2)例えば、1,200人のイベントの場合、1,600人収容できる会場で開催するか、イベントサイズは1,000人に制限されます。1mのソーシャルディスタンスとグループサイズの制限が適用されるイベントは、安全管理装置(SMMs)がすでに参加者の分散とマスク着用によるリスク低減を確保しているため、75%の収容人数制限の対象にはなりません。
〈その他の活動別の調整〉
(7)また、上記SMM1―5の枠組みの緩和に伴い、2022年3月29日から以下の活動別に調整を行います。
(8)飲食店(F&B)での食事:
グループサイズの増加に伴い、ホーカーセンターやコーヒーショップを含む飲食店では、入口でワクチン接種状況に応じた安全管理措置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS))チェックが実施されている場合、ワクチン接種済みの最大10人までのグループサイズでの飲食が認められます。飲食店経営者の業務負担を軽減するため、すべての飲食店において、入口での完全なVDSチェックを行わなくても、ワクチン接種済みの最大5人までの少人数での着席を許可します。その代わり、これらの場所で食事をするのがワクチン接種済み者だけであることを確認するためにランダムなスポットチェックが行われるので、食事をする人はルールを守る責任があります。これは、特にホーカーセンターやコーヒーショップのように、会場を封鎖し、個別のアクセス制御ポイントを設置することが困難な飲食業者にとって、より簡便な方法となります。
(9)飲酒
飲食店における午後10時30分以降のアルコール販売・飲酒の規制が撤廃されます。
(10)ライブパフォーマンスや番組の上映
飲食店を含むすべての会場で、ライブパフォーマンスを再開することができます。また、屋外でのライブパフォーマンスや路上ライブ(busking)(注3)も許可されます。パフォーマンスに関与するグループは、安全管理措置(SMM)1―5で規定されているマスクを着用していない最大10人のグループサイズに従ってください。また、飲食店での生放送番組や録画されたエンターテインメントの上映制限も解除します。
(注3)路上ライブ(busking)は、国家芸術庁(NAC)の路上ライブ・スキームに基づいて再開されます。詳しくはNACのウェブサイトをご覧ください。
(11)発声活動
これまで私たちは、感染のリスクが高いという理由から、グループでの発声活動には厳しい立場をとってきました。しかし、現在は状況が変わってきており、この制限を緩和することができるようになりました。発声中はマスクを着用することを条件に、大規模なグループによる発声を伴う以下の活動を許可します。
a (宗教上の)歌唱や詠唱
b イベントでの観客・観覧者・参加者による声援
c 学校を含む一般的な場での歌唱
(12)社交イベントや大規模な社交
人生の重要なイベントである結婚式や結婚披露宴を除き、ガラディナー、ディナーとダンスのイベント(D and D)、誕生日会、記念日など、大規模な社交行事やイベントを抑制してきました。しかし、国内の状況が安定してきたこと、また他のイベントとの整合性を考慮し、このような社交イベントや集まりを再開することを許可し
ました。これらのイベントの主催者は、現行のSMM1―5を遵守する必要があります。つまり、1テーブルあたり10人以下とし、テーブルとテーブルの間は1メートルのソーシャルディスタンスを保つ必要があります。また、参加者は引き続き慎重かつ自制し、交流は同じ席のグループ内に限定してください。
(13)上記の変更は、いずれも2022年3月29日から適用されます。
各分野に特化した更なる詳細な要件については、関連機関が詳細をお知らせします。
(14)バー、パブ、カラオケ、ディスコ、ナイトクラブなどのナイトライフ事業の安全な再開についても、別途検討しています。これらは感染リスクが非常に高く、一般的に現行のSMM1―5を遵守することが困難な活動です。貿易産業省(MTI)と内務省(MHA)は、今後数週間のうちにこの分野の再開に関する最新情報を提供する予定です。
〈幼児の言語能力と学習支援〉
(15)現在、6歳以上の子どもには外出時のマスク着用が義務付けられていますが、6歳未満の子どもは他の人と交流があるときにマスクを着用することを強く勧めています。これはCOVID-19の感染予防になる一方で、特に聞き取りや学習に困難がある子どもたちにとっては、言語能力や読み書き能力の発達を困難にする可能性があります。COVID-19に強靱な国への移行に伴い、教育省(MOE)と幼児育成庁(Early Childhood Development Agency (ECDA))は、学校、幼稚園、初期介入センター(Early Intervention Centres)の特定のグループの教師と生徒に対し、言語と読み書きの授業中にマスクを外して、子どもたちの学習と開発のニーズをより良くサポートする柔軟性を提供します。これらのグループには、難聴、発話障害、または失読症などの学習障害を持つ子供たちが含まれます。MOEとECDAが詳細を共有します。
〈ドミトリーに住む外国人労働者(MWs〉の安全対策措置(SMMs)の合理化〉
(16)人材開発省(MOM)は、ドミトリーに住む外国人労働者のSMMsを最新の一般的なSMMs と一致させます。
(17)さらに、2022年4月1日から、ワクチン接種済みの外国人労働者は、レクリエーションセンター(RC)に行くためのExit Passesを申請する必要がなくなります。ワクチン未接種の外国人労働者のみ、引き続きExit Passesを申請し、またRCを訪問する前に訪問前のART検査を行う必要があります。コミュニティ訪問については、先に、ワクチン接種済みの外国人労働者のコミュニティ訪問枠を、平日3千人、週末・祝日6千人から、それぞれ1万5千人、3万人に増やしました。この枠は変わりませんが、訪問前のART検査は不要になります。ワクチン未接種の外国人労働者は感染から守るため、彼らのコミュニティへの訪問はこれまで通り禁止されます。
〈定期検査(Rostered Routine Testing:RRT)体制の停止〉
(18)脆弱な人々の保護に重点を置くとともに、オミクロン株の潜伏期間が短く、感染力が強いため、RRTの効果が低いことを考慮して、私たちは以前、RRTを脆弱な人々のグループと特定のエッセンシャルサービスの業種にのみ適用するよう合理化しました。
(19)COVID-19の状況が緩和されるにつれて、検査戦略をさらに最適化します。オミクロン株の波がピークを過ぎた今、RRTを続けている業種での高いワクチン接種率とブースター接種率、および特定の安全管理措置の厳格な遵守は、これらの業種の人を守るためには十分です。そこで、2022年3月29日から、すべての業種でのRRTを停止します(注4)。これに伴い、RRTを実施している企業に対する政府の補助金も2022年3月29日に終了します。なお、職場で定期的に費用を負担して検査を実施することを希望する事業主や企業は、引き続き実施することが可能です。個人は、体調が悪いときや感染者と接触したときに自己検査を行い、陽性反応が出た場合は必要なヘルスプロトコルに従うことが引き続き奨励されます。企業は、従業員がCOVIDに感染した場合、診断書や快復証明を求めず、引き続き自宅での休養を許可する必要があります。
(注4)これには、5歳未満の子どもがいる場面(例:幼稚園、初期介入センター、私立教育機関)が含まれます。COVID-19は、小児では軽症であることを示すデータが続いています。オミクロン株では、0から4歳の症例の0.018%、5から11歳のワクチン未接種の症例の0.013%が、酸素補給やICUでの治療を必要とする症状を発症しました。5から11歳のワクチン未接種感染者で重症化した症例はありませんでした。
〈プロトコル2を12ヶ月から2歳までの小児COVID-19感染者に拡大〉
(20)3歳から69歳までの感染者は、大多数が自力で安全に快復できることから、ワクチン接種の有無にかかわらず、プロトコル2で自宅療養を認めました。オミクロン波で収集した臨床データによると、12カ月から2歳までの年齢層の小児はほとんどが軽症で、何事もなく快復していることが分かっています。そこで、コミュニテ
ィの小児科専門医と協議の上、保健省(MOH)は、対象年齢を拡大することにしました。2022年3月25日以降、12ヶ月から2歳までの感染者も基本としてプロトコル2のもとで、在宅またはかかりつけ医や小児科医のもとで管理されることになります。すべての年齢層におけるCOVID-19感染者の基本管理の改訂については、附属書Dをご覧ください。
付属書D : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-pr-annex-d.pdf
〈ワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel framework)への移行〉
(21)この数ヶ月間、私たちは国/地域の区分と水際措置を簡素化し、より多くのワクチン接種済み渡航への道を開いてきました。多くの国/地域がオミクロン株感染のピークを過ぎ、COVID-19の状況も安定してきたため、短期滞在渡航者(STV)を含むすべての渡航者を対象としたワクチン接種済み渡航フレームワークを開始する
準備が整いました。すべての国/地域を一般渡航または制限カテゴリーに分類し、個々の渡航者のワクチン接種状況によって水際措置を取り決めます。すべての国/地域は、一般渡航カテゴリーに分類されます。現在、制限カテゴリーに該当する国/地域はありません。
一般渡航カテゴリーの水際措置
(22)2022年3月31日23時59分以降、一般渡航カテゴリーの国/地域から航空・海上の国境検問所を経由して到着する渡航者の水際措置は以下のとおりです。
a すべてのワクチン接種完了済みの渡航者(注5)およびワクチン接種を完了していない12歳以下の子ども(注6)が、シンガポールへの入国を許可されます。入国許可(当館注1)の申請や指定されたワクチントラベルレーン(VTL)輸送便を利用する必要はありません。シンガポールへの出発前2日以内に出発前検査(PDT)を引き
続き受けますが、シンガポール到着後に隔離(Stay-Home Notice(SHN))したり、監督者なしの抗原迅速検査(ART)を受けたりする必要はありません。私たちは、引き続き国内および世界のCOVID-19の状況を注視し、今後数週間のうちにPDT要件の撤廃を検討します。
b ワクチン接種を完了していない長期滞在パス保持者 (LTPH)や13歳以上の短期滞在渡航者(STVs)は、以下の例外を除き、シンガポールへの入国は認められません。
(i)医学的にワクチン接種が不可能なLTPH所持者
(ii)適切な措置(注7)に従った13歳から17歳までのLTPH所持者
(iii)他の有効な入国承認(例:人道的な理由)を得たLTPH所持者および短期滞在渡航者
これらの人々はシンガポール出発前2日以内に出発前検査(PDT)を受け、7日間の隔離(SHN)を受け、隔離(SHN)期間終了時にPCR検査を受けることが求められます。
(注5)これには、短期滞在渡航者、外国人家事労働者(MDWs)や既存のCMP WPHが発行したワークパーミットを持つワークパーミット保持者(WPH)が含まれ、出稼ぎ労働者用センターでの隔離(SHN)は不要です。建設、海事、プラントメンテナンス分野でIn-Principle Approval(IPA)を保有する非マレーシア人のワークパーミット保持者は、さらなる検討と人材開発省(MOM)から変更が発表されるまで、MOMの入国承認を含むMOMの入国要件を満たす必要があります。詳細は、MOMのウェブサイト( https://www.mom.gov.sg/covid-19/entry-approval-requirements )をご参照ください。
(当館注1)Vaccinated Travel Pass、Air Travel Passも含まれます。詳細は、民間航空庁プレスリリース( https://www.caas.gov.sg/who-we-are/newsroom/Detail/singapore-reopens-borders-to-all-fully-vaccinated-travellers/ )および海事港湾庁プレスリリース( https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/media-centre/news-releases/detail/f6cd0e3f-2d98-429b-b180-37317fa7f05b )をご参照ください。
(注6)2022年の場合、2010年以降に生まれたワクチン接種を完了していない子どもは、ワクチン接種を完了した渡航者のプロトコルを使用してシンガポールに入国することができます。
(注7)13歳から17歳までのワクチン接種を完了していないLTPH保持者は、申告した宿泊先で7日間の隔離(SHN)と隔離(SHN)期間終了時のPCR検査を受ければ、入国許可を申請せずにシンガポールに入国することができます。また、シンガポール到着後に、ワクチン接種を完了する必要があります。
(23)シンガポール国民(SCs)、永住権保持者(PRs)、ワークパス保持者、その他の長期滞在パス保持者 (LTPHs)が、シンガポールに帰国する2日以内に有効な出発前検査(PDT)を取得することが困難な場合、特定の国から到着した渡航者のために、シンガポールの認定された提供機関の遠隔指導によるART検査サービスを導入しています。今後は、PCR検査、専門家によるART検査、シンガポールで認定された提供機関による監督下のART検査(遠隔指導によるART検査を含む)を、シンガポールへの出発前2日以内に有効な出発前検査(PDT)として認めます。シンガポールで認定された遠隔指導によるART検査の出発前検査(PDT)サービスの利用を希望する渡航者は、各提供機関のウェブサイトから早めに予約し、遠隔指導によるART検査のためにシンガポールで認定されたARTキットを持参してください。PDT用の遠隔指導によるART を提供している認定機関のリスト、このサービスが適用される渡航者、国/地域については、https://go.gov.sg/remote-art-overseas-sg を参照してください。
(24)完全にワクチン接種を受けた人々のためのマレーシアとの陸路渡航の全面再開に向けて取り組んでいます。ワクチン接種済みの渡航者が陸路でシンガポールに入国する際の水際措置の詳細は、マレーシアと共同で発表します(当館注2)。
(当館注2)4月1日から、ワクチン接種完了者によるシンガポールとマレーシアとの間の陸路渡航は、利用交通手段を問わず、出発前検査・到着後検査・隔離なしで入国可能となります。首相府プレスリリース( https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/Joint-Press-Statement-by-PM-Lee-and-PM-Ismail-Sabri-Yaakob-on-eopening-of-the-land-border )をご参照ください。
制限カテゴリーの水際措置
(25)公衆衛生上のリスクが大きい可能性のある新しい変異株が発生した場合、短期滞在渡航者(STVs)はシンガポールへの入国承認が必要となるなど、著しく影響を受ける国/地域を厳しい水際措置を伴う制限カテゴリーに再分類する可能性があります。これは、新しく危険な可能性のある変異株が発生した場合に、輸入感染のリ
スクを抑えるためであり、また、専門家がこれらの変異株の特徴をよりよく理解し、適切な公衆衛生勧告を作成するまでの時間を確保するためのものです(注8)。
(注8)現在、制限されている国・地域はありません。過去7日以内に制限カテゴリー国/地域への渡航歴のある渡航者は、出国前および到着時にPCR検査を受ける必要があります。彼らは専用の施設で7日間の隔離(SHN)を受け、SHNを終える前にPCR検査で陰性であることが要求されます。
(26)2022年3月31日23時59分以降に到着する渡航者への水際措置の詳細は、付属書Eをご覧ください。最新の水際措置は、セーフトラベルのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )でご覧いただけます。渡航者は、シンガポール入国前に同ウェブサイトで最新の水際措置を確認し、シンガポール入国後は現行の水際措置を遵守するよう準備してください。
付属書E : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/mtf-pr-annex-e.pdf
〈ワクチン接種済み渡航者に対する医療費請求に関する更新〉
(27)現在、シンガポール国民(SCs)/永住権保持者(PRs)/長期滞在パス保持者 (LTPHs)の渡航者は、シンガポールに帰国後14日以内にCOVID-19に発症または陽性反応が出た場合、病院や専用の治療・回復施設での医療費負担があります。ワクチン接種済み渡航フレームワークの導入に伴い、渡航者への医療費請求を以下のように合理化します。
a 一般渡航カテゴリーの水際措置の対象となるSCs/PRs/LTPH渡航者の医療費請求については、国内のCOVID-19感染者(すなわち非渡航者)の治療に対する現行の請求方針と同一とします。つまり、完全なワクチン接種を受けた渡航者(注9)は、シンガポールに帰国後14日以内にCOVID-19に発症または陽性反応が出た場合でも、病院やCTFでのCOVID-19治療にかかった医療費を支払う必要がなくなります。今後、国内の事例に対する医療費請求方針が変更された場合は、この渡航者グループにも適用されます。完全なワクチン接種を受けていない渡航者は、国内でCOVID-19に感染したワクチン未接種者に対する請求方針と同様に、引き続きCOVID-19治療費を負担する責任があります。
b SCs/PRs/LTPHの渡航者で、制限カテゴリーによる水際措置を受ける者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、シンガポールに帰国後7日以内に発症した場合、またはCOVID-19検査で陽性となった場合、病院および専用の治療・回復施設での医療費を支払う必要があります。
(注9)COVID-19のワクチン接種が医学的に免除されている方、12歳以下(生年月日による)の子どもを含みます。
(28)上記措置は、今後、すべての新規入院感染者に適用されます。感染者がこれらの費用を支払うために、通常の医療費制度を利用することができます(注10)。なお、短期滞在渡航パス所有者に対する医療費請求に変更はなく、シンガポール滞在中に発生したCOVID-19の医療費については、引き続き感染者が責任を負います。
(注10)SC/PRの場合、政府補助金やMediShield Life/Integrated Shield Plan (MSHL/IP)保険がこれに該当します。LTPHの場合、これは民間保険など、感染者が持つ通常の医療費支払い手段を指します。
〈ワクチン接種の進捗状況とワクチン接種センターの閉鎖に関する最新情報〉
(29)2022年3月22日現在、92%以上の国民が初期ワクチン接種を完了し、71%がブースター接種を受けました。また、5歳から11歳までの子どもを対象としたワクチン接種も順調に進んでおり、対象者の76%以上が少なくとも1回目の接種を受け、そのうち約85%が小学生となっています。そのため、接種回数は過去数週間にわたり着実に減少しています。
(30)このため、保健省(MOH)は2022年4月末からワクチン接種センター(VC)の数を徐々に減らし、これらのスペースを他の用途に使用する予定です。
a Marine Parade Community Club(CC)は2022年4月30日に、Woodlands CCとNee Soon East CCは2022年5月31日に運用を終了する予定です。Marine Parade CC は 2022 年 4 月 9 日に1回目の接種を最後に行い、2022 年 4 月 30 日まで2回目の接種/ブースター接種を継続する予定です。Woodlands CC は 2022 年 5 月 2 日、Nee Soon East CC は 2022 年 5 月 10 日にそれぞれ1回目の接種を最後に行う予定です。両 CC は 2022 年 5 月 31 日まで2回目の接種/ブースター接種を継続する予定です。
b 2022年5月から7月にかけて、保健省(MOH)は小児用ワクチン接種センター(VC)の数を12から2に減らす予定です(注11)。これは、5歳から11歳までのほとんどの子どもたちが初期接種を終えているためです。MOHは、選択した公衆衛生準備クリニックとポリクリニックに順次赴き、まだ初期ワクチン接種を受けていない子どもたちに小児用ワクチン接種を提供する予定です。詳細については、後日発表します。
(注11)Yusof Ishak Secondary Schoolの小児用VC(VC@YISS)は、2022年4月1日に運用を終了します。12の小児用VCは、Clementi CC, Former Hong Kah Secondary School, Hougang CC, Jalan Besar CC, Marine Parade CC, Nee Soon CC, Our Tampines Hub, Pasir Ris Elias CC, Woodlands Galaxy CC, Senja-Cashew CC, The Serangoon CC and Toa Payoh West CCに設置されています。
〈80歳以上の人と医学的弱者への2回目のブースター接種〉
(31)重症化に対するワクチンの防護は時間の経過とともに弱まるという国際的なデータを踏まえ、COVID-19 ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)は、医学的に重症のCOVID-19にかかりやすい人に2回目のブースター接種を推奨しています。これにより、私たちが日常の活動を再開する際に、これらのリスクの高いグループが高い保護を受けているようにすることができます。EC19Vは以下のグループに対して、最初のブースター接種後5カ月程度で2回目のブースター接種を受けるよう推奨しており、保健省も同様の考えです。
a 80歳以上のすべての人
b 老人ホームなどの高齢者施設に居住している人。
c 重大な医学的危険因子により重症化する危険性が高い医学的弱者(注12)。
(注12)医学的弱者は、医師が推奨する4回目の接種を受けることができます。医学的弱者とは、重大な医学的危険因子のために重症化するリスクが高い人のことを指します。これには、心臓、肺、腎臓、肝臓、その他の臓器系の慢性疾患を持つ人が含まれます。
(32)これらのリスクグループに属する人には2回目のブースター接種を推奨しますが、このことによってVDSのワクチン接種状況が影響を受けることはありません。自己防衛のために2回目のブースターを強く推奨するものです。リスクのあるグループがどのように2回目のブースターを受けることができるかの詳細は、後日発表さ
れます。
(33)EC19Vでは、若年層の健康な人はワクチン接種に対する免疫応答が良好で、重症化するリスクが低いため、2回目のブースター接種を推奨することは現在ありません。
〈COVID-19レジリエンスへの移行〉
(34)COVID-19の状況が安定したことで、SMMsと水際措置が緩和されました。私たちが最近の波のピークを越えたのは、医療従事者の努力と犠牲、そしてSMMsとヘルスプロトコルを遵守する私たちの集団的努力のおかげです。しかし、私たちは警戒を怠らないようにする必要があります。SMMsや渡航の姿勢が緩和された今、入院や重症化の再発を防ぎ、段階的な再開に向けた前進を遅らせたり、あるいは元に戻ったりしないために、シンガポールの全員が現行のSMMsを遵守し、適切なヘルスプロトコルに従ってCOVID-19との戦いに身を置くことがさらに重要になります。このように、私たちは一丸となって、COVID-19に強靱な国への達成を楽しみにすることができます。
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関 連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規にシンガポールに入国する就労パス保持者 (Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass 及び同行 者)については、到着30日以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html
4 令和4年3月1日0時(日本時間)以降、検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国(3月25日時点ではシンガポールを含みます)から日本に帰国・入国する方で、
●新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
●ワクチンを3回接種していることを確認できる証明書を検疫で提示できる方は、原則7日間の 自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査(自己負担)を受け、陰性の結果を厚 生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の 継続は求めないこととします。また、入国後の待
機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機 関の使用が可能となります(入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ 自宅等までの最短経路での移動に限ります。)。
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示でき ない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付される digital PDT certificate(Memo on XXXX Result)(※)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマ ット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行の digital PDT certificate (Memo on XXXX Result)であ
れば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくても かまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓 約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html
なお、ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の利用により、入国時の一部検 疫手続きを事前に済ませることができるようになります。
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
(※)項目として、氏名、FIN、パスポート番号、国籍、生年月日、RT-PCR 検査であること、鼻咽頭 ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)、鼻腔拭い液(Nasal swab)または唾液(Saliva)による検体である こと、検体採取日時、受検機関、結果(negative)、ラボ名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、 QRコードが記載されていることが必要です。
6 日本国政府は、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型 コロナワクチン接種事業のインターネット予約を行っています。本事業での接種を希望される方 は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。 (2022 年 3 月 14 日から、条件を満た
す方を対象とした追加接種(3回目接種)が開始されます。 なお、初期接種(1回目・2回目接種)も引き続き実施しています。)
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。 詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter
(全日空HP) https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP) https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/home#/book/bookfligh
8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページ などの最新情報
を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府は WhatsApp の専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp )
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html