2022.03.23
ラオス│出入国手続の詳細に関する勧告
【ポイント】
〇3月17日、外務省COVID-19対策特別委員会は、出入国手続の詳細に関する勧告を以下のとおり発出いたしました。追加情報があれば追ってご連絡いたします。
【本文】
外務省
第2143号/MOFA.TF
Covid-19特別対策委員会
首都ビエンチャン、2022年3月17日
勧告
Covid-19感染拡大中における出入国手続の詳細に関して
外務省COVID-19対策特別委員会(※電話 856-21-243461)は、COVID-19感染拡大中におけるラオス出入国を計画している個人・法人は以下の手続に従うよう通知する。
I. 入国許可の申請
1. 入国前
各人は、出発前72時間以内のRT-PCR検査による陰性証明及びワクチン接種完了証明書を取得すること。
1.1. 外交機関、その他の国際機関が外交官及びその他職員とその家族を長期・短期の用務で入国させる必要がある場合は、従来(COVID-19感染拡大前)の方法で、外務省の関係局に対し書面で申請し、審査を受けること。
1.2. 各省庁及び同等機関は専門家、技術者、ボランティア及び外国人留学生を入国させる場合、従来(感染拡大前)の方法で、外務省の関係局に対し書面で申請し、審査を受けること。
1.3. NGOの職員が長期・短期の用務で入国を希望する場合は、ウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ にてQR-Codeの登録を行う必要がある。その上で、従来(感染拡大前)の方法で、外務省の関係局に対し書面で申請し、審査を受けること。
1.4. 個人又は法人が、投資家・ビジネスマンを投資活動、契約又は覚書(MOU)の署名のために入国させる必要のある場合は、従来(感染拡大前)の方法で、外務省領事局に対し書面で申請すること。
入国前または、許可された入国場所に到着後、ウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ にてQR-Codeの登録を行う必要がある。同サイトにてQR-Codeの登録を行うこと。
A. 投資家及びビジネスマンの場合、以下の書類を提出する:
計画投資省投資推進局又は首都・県計画投資局から、治安維持省出入国管理局を通じて外務省領事局に提出したラオス入国査証申請書には、入国予定者の氏名、旅行計画(入国予定日、入国地点、旅行手段/便名、旅行経路(出発国・経由国)、入国理由、連絡先が明記されていること。
B. ビジネスマン、技術者、労働者の場合、以下の書類を提出する:
ラオス国内企業又は事業者が、外国人労働者、技術者を入国させる必要がある場合は、担当部局による手続を経た上で、外務省領事局宛に以下の書類を提出すること。
- 企業又は事業者の申請書(入国予定者の氏名、旅行計画(入国予定日、入国地点、旅行手段/便名、旅行経路(出発国・経由国)、入国理由、連絡先が明記されていること。)
- 国内外投資許可書
- 事業登録書
- 納税証明書
- 外国人労働者の雇用割合に係る労働社会福祉省の許可書
- 外国人労働者の入国に係る首都・県労働社会福祉局の許可書
- 中央・地方対策特別委員会指定ホテルの予約証明書
1.5. 外国籍を持つラオス人は在外ラオス大使館を通じて申請すること。また、ウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ にてQR-Codeの登録を行い、外務省領事局にQR-Codeの登録書を含む書類を申請すること。
1.6 Lao Green Travel Zoneに関しては、2022年3月1日付首相府通知第258号及び情報文化観光省による措置に基づくこと。
2. ラオス国籍者、特別永住者及びラオス国籍者の家族はウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ にてQR-Code(Vaccine ID)の登録を行った上で、以下の手続きを行うこと。
- ラオスへの帰国を希望するラオス国籍者、及び特別永住者は大使館又は総領事館及び外務省領事局に申請せずに帰国可。
- ラオス国籍者の家族で、査証SP-B3を所持する外国人は大使館又は総領事館及び外務省領事局を経由せずに帰国可。査証がない人は入国前に居住する国のラオス大使館又は総領事館に査証の申請を行うこと。
3. 有効期限内の数次有効の短期滞在査証及び一時的滞在カード(注 外務省によれば、STAY PERMIT CARDの由。)を持つ外国人又は無国籍者は以下の手続きを行うこと。
- 外交官、大使館及び総領事館職員並びに国連機関に属する又は外交特権を有する国際機関職員と、その家族は外務省領事局に申請せずとも入国可。
- 専門家、投資家、ビジネスマン、技術者、企業又は事業者、外国人留学生はウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ にてQR-Code(Vaccine ID)の登録を行った場合外務省領事局に申請せずとも入国可。
4. ラオス到着後は以下に従うこと。
- RT-PCR検査を受検後、Covid-19特別委員会指定隔離施設で最低48時間待機すること(2022年3月01日付首相府通知第258号4項に基づく)。
- 各人(外交官、大使館及び総領事館職員並びに国連機関に属する又は外交特権を有する国際機関職員と、その家族を除く)は、各種施設において円滑な行動ができるよう、自身の携帯電話にてLaoKYCのアプリをインストールし「ラオ・スー・スー(Lao SU SU)サービス」を利用すること。
II.出国時
ラオスを出国するラオス国民及び外国人(すべてのケース)については、出国時の対策特別委員会からの許可は不要であり、チェックポイントで出入国審査官に申告し、旅先国の対策・条件に基づいて必要書類を準備すること。
III. その他の勧告事項
1. 必要書類はラオス入国日の5営業日前までに外務省領事局へ提出すること。
2. 個人又は法人のラオス出入国は各時期のCOVID-19対策特別委員会の勧告に基づいて厳密に実施すること。
3. 本勧告は、2021年12月31日付外務省COVID-19対策特別委員会勧告第4881号に取って代わり、署名日より新しい勧告の発出時まで有効である。
4. Laogreenpassについての問い合わせ先は+85620-55756970、+856-30-5525521または https://facebook.com/laokyc まで。
以上、各部局に通知するとともに、厳格に実施すること。
COVID-19対策特別委員会
外務省対策特別委員会委員長
ブンルア・パンダヌヴォン
副大臣