2022.03.23
赤道ギニア│新型コロナ対策の強化措置の改正
●赤道ギニア国内における新型コロナウイルス感染防止対策が改正されました。
●国際線の運航は各社週4便に増便されます。
●赤道ギニア全土において夜間外出禁止が解除されます。
●入国時の3日間の隔離措置は継続されます。
22日、赤道ギニア政府は新型コロナウイルス感染防止対策措置の改正(18日付)を発表しました。
内容は以下のとおりです。
1 赤道ギニア全土において、夜間外出禁止を解除する。
2 赤道ギニアに就航している航空会社の国際線の運航は、各社週4便に増便される。
2-1 Ceiba Intercontinental航空及びCronos航空の国内線は、各社の事情に応じて、便数の制限なく運行することが許可される。
2-2 全ての航空会社の正規チャーター便を含む全てのフライトへの搭乗において、乗客はチェックイン及び搭乗の際にPCR又は抗原検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書(18歳以上の国民)を提示する。
3 Viteoca社及びSan Valentin社の国内海上輸送は、各社の事情に応じて、便数の制限なく、最大250名の乗客収容にて運行することが許可される。ただし、乗客はチケット購入時、チェックイン時及び乗船時にPCR又は抗原検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書(18歳以上の国民)を提示する。
3-1 船会社Elobeyについては、前項同様、乗組員及び乗客のPCR又は抗原検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書(18歳以上の国民)の提示を必要とし、所管当局から正式に許可を得れば、収容限度の50%の貨物、商品及び乗客の輸送が可能となる。
4 感染状況は改善しているが、、新型コロナウイルスの監視・対応技術委員会が定めたプロトコルに従い、空路、陸路及び海路で入国する旅行者に対する3日間の隔離措置(ホテル隔離又は自宅待機)を延長する。隔離にかかる費用は旅行者の負担とする。
5 18歳以上の全ての国民は、行政機関、自治団体、公営及び民間企業において書類提出等の際は、ワクチン接種証明書の提示を義務づける。
5-1 同様に、銀行、スーパーマーケット、バー、レストラン及びその他の屋内施設に入る際は、18歳以上の国民は、ワクチン接種証明書の提示が必要になる。
5-2 各省、部門の全ての公務員のワクチン接種の義務を再確認する。
5-3 全ての国民及び外国人居住者(18歳以上)にワクチン接種が義務づけられる。
5-4 3月15日以降、本条の規定に違反した場合、違反者は、所管当局により厳しく罰せられる。
6 公共・私用の交通手段による地域・州間の移動は、乗車可能人数の50%の範囲内で許可され、ワクチン接種証明書(18歳以上)の提示のみが求められる。マラボ-バタの2都市間を移動する場合は、ワクチン接種証明書(18歳以上)及び48時間以内のPCR又は抗原検査の陰性証明書が求められる。
7 国内における商品・製品の輸送は対応する車両にて許可される。運転手は前項の規定を順守する。
8 礼拝を行う際は、すべての宗教宗派において、収容可能人数の50%、手洗い・消毒の励行、マスクの正しい着用、最低1.5メートルのソーシャルディスタンスの確保等、政府が定めた措置を引き続き厳守する。
9 記念行事、結婚式、洗礼、葬儀、通夜及びその他の行事は、収容可能人数の50%以下及び確立された衛生措置を常に順守して実施する。
9-1 ディスコの営業を許可し、カジノ、バー、公園、レストラン、プール、ビーチ及びその他の公共施設は、収容可能人数の50%以下、確立された衛生措置、18歳以上のワクチン接種証明書の要求を常に順守した上で、営業を継続する。
10 タクシーの乗車許容人数は、乗客3名までを維持し、感染防止対策を常に順守しなければならない。都市部の利用では公共、民間ともに乗車許容人数は50%となり、18歳以上の運転手及び乗客ともにワクチン接種証明書が必要となる。
11 マスクの着用は、ソーシャルディスタンスの確保、頻繁な手洗い、消毒と同様に継続して義務づけられる。
12 第8条、第9条、第10条及び第11条の規定を順守しない場合、違反者は、所管当局により厳しく罰せられる。
13 地区、村、地域又は教育施設において感染が爆発した場合、完全に回復するまで、該当区域及び住民は隔離される。
14 本政令は、新型コロナウイルスの感染者数が、安定的に推移し、人々に重大な影響を及ぼす新たな流行が発生しない限り、本年3月18日から施行される。
追加規定:
関係省庁は、本制限措置の厳格な順守のために必要な措置をとる権限が付与される。
廃止規定:
本政令に反する同列又は下位の規定は廃止される。
最終規定:
本政令は、官報及び国営メディアにより公表された日から発効する。
【参考リンク】
○赤道ギニア政府/保健省ホームページ
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
https://guineasalud.org/
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
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