海外

2022.03.10

ラオス│感染拡大中における出入国手続の詳細に関して(入国前にWEBサイトでQR-Code(Vaccine ID)の登録が必要)

【ポイント】
〇3月3日、外務省COVID-19対策特別委員会は、出入国手続の詳細に関する勧告を以下のとおり発出いたしました。
〇入国目的によりウェブサイト
https://laogreenpass.gov.la/ でQR-Code(Vaccine ID)の登録を行うことが求められているものがあります。

【本文】
外務省
第2018号/MOFA.TF
COVID-19対策特別委員会 2022年3月3日

勧告
COVID-19感染拡大中における出入国手続の詳細に関して

外務省COVID-19対策特別委員会(※電話 856-21-243461)は、COVID-19感染拡大中におけるラオス出入国を計画している個人・法人は以下の手続きに従うよう通知する。

I. 入国許可の申請
1 入国前
1.1 外交機関、その他の国際機関が外交官及びその他職員を長期・短期の用務で入国させる必要がある場合は、従来(COVID-19感染拡大前)の方法で、外務省の関係局に対し書面で申請し、審査を受けること。
1.2 各省庁及び同等機関は専門家、技術者、ボランティア及び外国人留学生を入国させる場合、ウェブサイトhttps://laogreenpass.gov.la/にてQR-Code(Vaccine ID)の登録を行う必要がある。その上で、従来(感染拡大前)の方法で、外務省の関係局に対し書面で申請し、審査を受けること。
1.3 ラオス国籍者がラオスへの帰国を希望する場合は、自身が居住する国のラオス大使館又は総領事館にて自分自身で、あるいは親戚が代わりにウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ にてQR-Code(Vaccine ID)の登録を行った上で、外務省領事局に本人の詳細(氏名、ラオス国内関係者連絡先、帰国できなかった理由、帰国予定日、旅行手段、入国地点、隔離予定施設など)を通報し、対策特別委員会の審査を受けること。
1.4 有効期限内の数次有効の短期滞在ビザ及び一時的滞在カード(注 外務省に照会したところ、STAY PERMIT CARDのこととのことです。)を持つ外国人専門家、投資家、ビジネスマン、学生、技術者及び労働者は入国を希望する場合、以下の書類を提出すること。
- 申請書(氏名、帰国予定日、入国地点、旅行手段/便名、旅行計画の詳細(出発国・経由国)、入国理由、連絡先)
- 中央/地方対策特別委員会が指定した隔離ホテルの予約証明書
- パスポートと数次有効ビザのコピー
- 一時的滞在カードのコピー
- ウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ でのQR-Code(Vaccine ID)の登録書
1.5 個人又は法人が、投資家・ビジネスマンを投資活動、契約又は覚書(MOU)の署名のために入国させる必要のある場合は、外務省領事局に対し書面で申請すること。
ア 投資家の場合、以下の書類を提出する。
計画投資省投資推進局又は首都・県計画投資局から、治安維持省出入国管理局を通じて外務省領事局に提出したラオス入国査証申請書(入国予定者の氏名・入国理由・連絡先、旅行計画(入国予定日、入国地点、旅行手段/便名、旅行経路(出発国・経由国)を明記)。
イ ビジネスマン、技術者、労働者の場合、以下の書類を提出する。
ラオス国内企業又は事業者が、外国人労働者、技術者を入国させる必要がある場合は、担当部局による手続を経た上で、外務省領事局宛に以下の書類を提出すること。
- 企業又は事業者の申請書には、入国予定者の氏名、旅行計画(入国予定日、入国地点、旅行手段/便名、旅行経路(出発国・経由国)、入国理由、連絡先が明記されていること。
- 国内外投資許可書
- 事業登録書
- 納税証明書
- 外国人労働者の雇用割合に係る労働社会福祉省の許可書
- 外国人労働者の入国に係る首都・県労働社会福祉局の許可書
- 中央・地方委員会指定ホテルの予約の証明書
- ウェブサイト https://laogreenpass.gov.la/ でのQR-Code (Vaccine ID)登録書
2 ラオスに到着した際、各人(外交官及び国連機関に属する国際機関職員を除く)は、各種施設において円滑な行動ができるよう、自身の携帯電話にてLaoKYCのアプリをインストールし「ラオ・スー・スー(Lao SU SU)サービス」を利用すること。

II. 出国の場合
ラオスを出国するラオス国民及び外国人(すべてのケース)については、出国時の対策特別委員会からの許可は不要であり、チェックポイントで出入国審査官に申告し、旅先国の対策・条件に基づいて必要書類を準備すること。

III.その他
1 個人又は法人のラオス出入国は各時期のCOVID-19対策特別委員会の勧告に基づいて厳密に実施すること。
2 ラオ・グリーン・ゾーンについては、情報文化観光省からの条件・措置に基づいて実施すること。
3 本勧告は、2021年12月31日付外務省COVID-19対策特別委員会勧告第4881号に取って代わり、署名日より新しい勧告の発出時まで有効である。
4 必要書類はラオス入国日の5営業日前までに外務省領事局へ提出すること。

以上、各部局に通知するとともに、厳格に実施すること。

COVID-19対策特別委員会
外務省対策特別委員会委員長
ブンルア・パンダヌヴォン
副大臣

 

在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

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