2022.03.09
オーストリア│新型コロナウイルス対策措置の緩和(ウィーン州は独自の措置を発表)
3月5日、オーストリア国内における新型コロナウイルス対策措置はほぼ撤廃されました。
ただし、ウィーン州は独自の措置を発表し、飲食店等での厳格な措置が継続されています。
概要は以下のとおりです。
詳細につきましては当館ホームページをご確認ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
【証明書提示・携行義務】
●連邦
病院・介護施設で3G証明書提示を義務付ける以外は全て撤廃。
※有効な証明書
・2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書
・追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に可能)から270日以内の接種証明書
・陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種証明書
・180日以内の治癒証明書または180日以内の感染に対する隔離通知書
・検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書
・検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明書または当局に登録した検体採取から24時間以内の自己抗原検査の陰性証明書
●ウィーン州:
飲食店で2G証明書提示を義務付ける(職場内食堂等で従業員のみの利用の場合は義務付けない)。
屋内スポーツ施設で2G証明書提示を義務付ける。
病院・介護施設で2.5G証明書提示を義務付ける。
※2G証明書は2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種証明書、陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種証明書、追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に可能)から270日以内の接種証明書、180日以内の治癒証明書、180日以内の感染に対する隔離通知書のいずれか
※2.5G証明書は2G証明書、検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書のいずれか
【FFP2マスク着用】
●連邦:
公共交通機関、タクシー、役所、生活必需品・生活必需サービスを扱う屋内店舗、病院・介護施設で義務付ける。
●ウィーン州:
公共交通機関、タクシー、役所、飲食店・スポーツ施設を除く全ての屋内顧客領域、屋内集会、病院・介護施設で義務付ける。
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html