2022.03.04
ラオス│入出国措置の改正(医療モニタリング機器の使用を廃止、入国後自主隔離期間の短縮等)
【ポイント】
〇3月3日、首相府は、新型コロナウイルス感染症の流行期間における入出国措置の改正について、以下のとおり通知を発出しました。入出国に必要な書類に関するガイドライン等が発出されればお知らせいたします。
首相府通知全文
第258号
2022年3月1日
通知
宛先:関係省庁・機関の長、首都ビエンチャン市長及び各県知事
件名:新型コロナウイルス感染症の流行期間における入出国措置の改正
首相府官房は新型コロナウイルス感染症の流行期間における入出国措置の改正に関する首相合意を以下のとおり通知するので実施ありたい。
1.外務省がLaogreenpass.gov.laのQR-Code(Vaccine ID)登録を行った以下の対象者に対してCOVID-19対策特別委員会(以下、特別委員会)を経由せずに査証を発給することを許可する。
1.1 外交官、大使館職員、国連関係機関代表者、外交特権を得ている国際機関
1.2 ビジネスパーソン、投資家
1.3 外国人専門家、技術者、労働者、事業者、学生、在外ラオス人、及びラオス国籍者の外国人家族
査証発給を許可した後、外務省は中央特別委員会、保健省、治安維持省、公共事業運輸省、首都・県レベルの特別委員会に日報を提出し、PCR検査、待機期間中の隔離ホテルの予約、及びその後の自宅等における隔離場所を確実に準備できるようにすること。
2.外務省は関係機関と調整し、入出国に必要な書類の詳細に関するガイドラインを改正すること。また、情報文化観光省を始めとする関係機関と協力して、上記の改正ガイドラインを電子媒体を含むあらゆる媒体を通して国内外に周知させること。
3.ラオスに入国するすべての対象者に対して医療モニタリング機器の使用を廃止し、Lao KYCアプリのQRコードの使用へと変更すること。
4.ラオス入国者の隔離期間中の緩和措置の継続に合意する。
4.1 外国を訪問した代表団、専門家、研修参加者を含む全てのラオス国籍者が帰国する場合は、ラオスに到着し、RT-PCR検査を受検後、特別委員会の指定する施設で最大48時間待機し(結果が出るまでは外出禁止)、検査結果が陰性の場合、自宅で7日間待機すると共に、感染拡大防止措置に従うこと。
4.2 外交官、大使館職員、国連機関に属する国際機関職員、外交特権を有するその他の国際機関、及びその家族でラオス入国を特別委員会から許可された者は、ラオスに到着し、RT-PCR検査を受検後、自宅で最大48時間待機すること。検査結果が陰性の場合、7日間は就業場所にのみ赴くことができるが、厳格に感染拡大防止措置に従うこと。
4.3.ビジネスマン及び投資家は、ラオス到着後PCR検査を受検し、対策特別委員会指定の場所にて検査結果が出るまで最大48時間待機すること(結果が判明するまで外出禁止)。陰性の場合、外出して事前に策定した計画に沿って事業を実施することができる。感染対策を厳格に実施すること。
4.4.外国人のうち、専門家、技術者及び労働者は、ラオス到着後PCR検査を受検し、対策特別委員会指定のホテルにて検査結果が出るまで最大48時間待機すること(結果が判明するまで外出禁止)。陰性の場合、自宅へ移動し、7日間は勤務先に限り往来を許可する。感染対策を厳格に実施すること。
4.5.外国人のうち、商人、学生、在外ラオス人、及びラオス国籍者の家族は、ラオス到着後PCR検査を受検し、対策特別委員会指定のホテルで検査結果が出るまで最大48時間待機すること(結果が判明するまで外出禁止)。陰性の場合、自宅にて7日間待機すること。感染対策を厳格に実施すること。
4.6.グリーントラベル事業でラオスに入国する団体旅行客は、ラオス到着後PCR検査を受検し、対策特別委員会指定のホテルで検査結果が出るまで最大48時間待機すること(結果が判明するまで外出禁止)。陰性の場合、外出して旅行計画に沿って活動することを許可する。感染対策を厳格に実施すること。
待機に係る費用及びPCR検査代は入国者の自己負担とする。
5.ラオスに居住する者及びラオスに入国する者は、自身の携帯電話にLaoKYCアプリをインストールし「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスでワクチンIDを取得し、活動、移動及び各種施設への入場時にワクチン接種証明書並びに自身の行動歴を示すものとして用いること。
6.政府庁舎、企業、工場、商店、レストラン、公共施設及び旅客サービス提供者(飛行機、旅客船、鉄道及び各種旅客車両)は、QRコードを設置し、利用者に対して「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスによるスキャン及びQRコード(ワクチンID)の確認を行うこと。
7.公共事業運輸省に対し、対策特別委員会を介さずにラオスを発着する航空便の運航許可を検討することを認める。ただし、許可された全ての航空便において厳格な感染対策の実施が保証されていること。また、PCR検査の実施及び待機ホテルの手配を保証するため、保健省、治安維持省及び関連機関と連携する部署が設置されていること。
8.対策特別委員会は、実施をフォローするとともに定期的に政府へ報告すること。
以上通知するとともに、通知に従って実行することを求める。
首相府付大臣
アルンサイ・スンナラート
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp