2022.03.03
ベルギー│日本からベルギーへの渡航に関する各種措置の一部改訂(有効なワクチン接種証明の所持で到着後検査と検疫隔離は不要に)
日本からベルギーへの渡航する際に必要となる書類・手続等に関わる各種措置が一部改訂されましたところ、在日ベルギー大使館ホームページの掲載内容に基づきポイントを以下のとおりご案内いたします。
(参照アドレス:在日ベルギー大使館ホームページ)
https://japan.diplomatie.belgium.be/en/coming-belgium
※表示される画面上の、「Latest COVID-19 Measures (PDF)」をクリックして下さい。
1 日本からベルギーへの渡航規制
ワクチン接種をしていない日本からの渡航者は,必要不可欠ではない渡航が禁止されるとともに、日本からのすべての渡航者については、以下の2のとおり、特別な措置が適用される。
2 日本からの渡航者に対する義務的衛生措置
(1)ベルギー居住者
●渡航者位置特定フォーム(PLF)の入力
(参照アドレス:「渡航者位置特定フォーム」電子入力フォーマット(英語))
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
●ベルギー到着後の検査
・有効なワクチン接種証明(※)又は回復証明を持つ方: 必要なし
・有効なワクチン接種証明(※)又は回復証明を持たない方: 到着後1日目に要検査
●検疫隔離
・有効なワクチン接種証明(※)又は回復証明を持つ方: 必要なし
・有効なワクチン接種証明(※)又は回復証明を持たない方: 到着後1日目の検査の陰性結果が出るまでの間、検疫隔離が必要。
※ワクチン証明書の詳細は、以下3参照。
(2)ベルギー外に居住する他のEU加盟国居住者及びEU加盟国国民(ベルギーを含む)
●渡航者位置特定フォーム(PLF)の入力
(参照アドレス:「渡航者位置特定フォーム」電子入力フォーマット(英語))
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
●日本出発前のコロナ検査:
-有効なワクチン証明書又は回復証明書保持者:必要なし
-上記がない者:必要
●ベルギー到着後のコロナ検査: 必要なし
●検疫隔離:必要なし
(3)EU外に居住している非EU加盟国国民(例:日本に住む日本人)
(ア)ワクチン接種証明書(詳細は以下3参照)保持者
●渡航者位置特定フォーム(PLF)の入力
(参照アドレス:「渡航者位置特定フォーム」電子入力フォーマット(英語))
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
●日本出発前のコロナ検査: 必要なし
●ベルギー到着後のコロナ検査: 必要なし
●検疫隔離:必要なし
(イ)ワクチン接種証明書(詳細は以下3(3)参照)非保持者
重要:必要不可欠な渡航のみ許可される。
●渡航者位置特定フォーム(PLF)の入力
(参照アドレス:「渡航者位置特定フォーム」電子入力フォーマット(英語))
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
●「必要不可欠な渡航証明書」(詳細は以下4参照)またはCビザもしくはDビザ
●日本出発前のコロナ検査: 必要(詳細は以下3(2)参照)
●ベルギー到着後のコロナ検査: 必要なし
●検疫隔離:必要なし
3 特定の措置に関する更なる情報
(1)渡航者位置特定フォーム(PLF)
・全ての渡航者にとって義務。
・PLFフォームは、ベルギー到着予定の6ヶ月以内に記入しなければならない。
・全ての渡航者は,PLFフォームを完全に記入し、ベルギーに於ける最終到着まで、及び、それに続く48時間の間の、全ての旅行行程において、同フォームの証明を保持しなければならない。
(2)日本出発前のコロナ検査
ベルギー到着72時間前までに公認検査機関により実施されたPCR検査、または専門職によりベルギー到着24時間前までに実施された迅速抗原検査(Rapid Antigen Test)の結果が陰性であること。
(3)ベルギー国内に於ける到着後のPCRまたはRAT検査
12歳未満の子供は、検査不要だが、両親が検査を行った場合には結果が出るまでの間、検疫隔離を行わなければならない。
(4)検疫隔離
12歳未満の子供は、検査不要だが、両親が検査を行った場合には結果が出るまでの間、検疫隔離を行わなければならない。
(5) ワクチン接種証明書
●ベルギーワクチン接種証明/EUデジタルコロナパスポート(EU Degital COVID Certificate)保持者:
・ブースター未接種:基本のワクチン接種日より270日間有効
・ブースター接種済:期限なし
●日本または他のEU圏外のワクチン接種証明保持者:
・有効かつ2回目の接種から2週間以上が経過し、条件(注)が満たされているもの
・原本を必ず要提示
(注)「条件」については、以下を参照。
https://www.info-coronavirus.be/en/recognised-vaccins-and-certificates/#vaccinationcertificates
なお、日本のワクチン接種証明書(市区町村役場が厚生労働省の委託により発給)は、ベルギーで有効なワクチン接種証明書として認められている。
(6)必要不可欠な渡航証明書
(ア)必要不可欠ではない渡航は、以下の場合を除き禁止される。
・承認されたワクチンの接種証明を有している渡航者。
・EU/シェンゲン加盟国の国籍を有してるまたはEU/シェンゲン加盟国内に主たる住居を有している者。
(イ)必要不可欠と見なされる渡航は、下記URLに掲載されているとおり。
https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels
https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels/specifications-certain-categories-travel-which-are-considered
(ウ)渡航の必要不可欠性を証明するため、以下を除き、「必要不可欠な渡航証明書」が求められる。
・承認されたワクチンの接種証明を有している渡航者。
・2020年3月18日以降にベルギー当局により発出された有効なDビザ保持者。
・渡航の必要不可欠性が、公文書の所持により示される場合、2020年3月18日以降にベルギー(またはEU加盟国)大使館により交付された有効なCビザ保持者。
・渡航の必要不可欠さを示す公文書を所持する渡航者。
ベルギー外またはEU外でワクチン接種を行った渡航者についてのコロナ・セーフアプリ及びコロナ・セーフ・チケットについて
ベルギーにおける一部の活動へのアクセスを得るためには、コロナ・セーフ・チケット(CTS)が必要になる可能性がある。訪問予定の地域によって、CTSは異なる可能性がある。
フランダース地域:Covid Safe Ticket (CST) as an entry condition | Vlaanderen.be
ブリュッセル首都圏地域:Covid Safe Ticket : Reponses aux Questions les Plus Posees (coronavirus.brussels)
ワロン地域:Certificat numerique Covid Safe Ticket | AVIQ
CST取得方法:
(ベルギー人及びEU市民については略)
非EU市民
1ヶ月間のベルギーCSTを申請可能:https://coronavirus.brussels/en/belgian-cst-for-foreigners/
(エ)「必要不可欠な渡航証明書」の申請方法
以下の内容をオランダ語、フランス語または英語にて、少なくとも出発日の2週間前に申請しなければならない。
メールには、以下の情報を含まなければならない。
○渡航者の氏名及び生年月日
○渡航予定日(出発日及び帰国日)
○渡航の主な目的(渡航理由の記述があるもの)
○(携帯)電話番号
○ワクチン接種状況、ワクチンの種類及び接種した国(の接種証明)
メールに添付する必要書類は以下のとおり:
○パスポートをスキャンしたもの
○必要不可欠な渡航のカテゴリーの一つに該当することを証する書類をスキャンしたもの
○(渡航者が既に所持している場合は)往復航空券(Eチケット)
注:
・パスワードで保護されたファイルやデータ保存サイト(Googleドライブなど)へのリンクは受け付けない。もし添付ファイルの合計容量が大きすぎる場合は、ファイルを圧縮するか複数のメールに分けて送信すること。
・イベント、研究旅行、出張など複数の渡航者が同一の目的で渡航する場合、代表者一名が全ての渡航者に代わって要申請。
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■■ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する感染者数等の情報を公表しています(毎日午前4時に更新)
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_200923-1.html
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【お問い合わせ先】
在ベルギー日本国大使館
住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique
電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)
Fax :(02) 513-4633
ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html
当館休館日:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html