2022.03.03
イスラエル│水際措置について(ワクチンの接種の有無に関わらず、すべてのイスラエル人及び外国人の入国を認める)
【ポイント】
3月1日現在のイスラエルでとられている水際措置について御案内します。これらはいずれも、イスラエル政府の定める指針・規則に基づくもので、今後の感染状況等に応じて随時変更される可能性があります。イスラエルの出入国に関する手続きは、以下の各種リンク等から最新の規制内容等も確認し、対処してください。
(保健省 International Travel)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/
● イスラエル政府は、3月1日(火)以降、新型コロナウイルス・ワクチンの接種の有無にかかわらず、すべての年齢の方(イスラエル人及び外国人)の入国を認めることとしました。
ただし、外国人は、イスラエル向けの航空機搭乗前72時間以内にPCR検査陰性証明を取得する必要があります(イスラエル人、永住者、A5査証を所持する方は、同証明書の取得は不要です。)。
また、滞在地出発前48時間以内に入国用フォーム(Entry Statement)に記入・送信し、入国許可の承認(コンファメーション)を取得する必要があります。
イスラエル人及び外国人は、入国時に空港内施設においてPCR検査を受検し、陰性結果を受信するまで又は24時時間以内のいずれか早いほうまで、自宅等で自主隔離する必要があります。
(保健省プレスリリース、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/28022022-02
(駐日イスラエル大使館ホームページ、日本語)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx
● 3月8日(火)以降にイスラエルに入国する方は、渡航前に新型コロナウイルスの治療をカバーする保険に加入する必要があります。
(保健省 International Travel, Entry of Non-Israeli Citizens to Israelの2.に記載されています。)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/
1 渡航に先立って確認すべきこと
(1)航空便の運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく確認してください。
(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。
(3)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者がイスラエルから隔離措置なしで往来可能な対象国は、随時変更されます。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。
2 イスラエル入国に関する水際措置
(1)事前の検査
滞在地出発前72時間以内に新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭ぬぐい液に限る)を受検し、陰性結果と旅券番号が記載された英文陰性証明書を入手する。
また、次の場合、滞在地出発前のPCR検査義務は免除される(到着時のPCR検査受検義務は免除されない。)。
●イスラエル国外の滞在期間(滞在国へ着陸した瞬間からイスラエルに向け離陸するまでの間)が72時間以内の場合
●新型コロナウイルスから回復した者で、過去3か月以内のPCR検査陽性結果を航空会社職員に提示した場合。なお、同陽性結果から8日間以上経過していること。イスラエルまでの旅程に乗継ぎが含まれており、乗継地での滞在が24時間を超える場合、イスラエルに到着する便の離陸前72時間以内のPCR検査受検が必要です。
(2)滞在地出発前48時間以内の入国用フォーム(Entry Statement)記入
以下のリンクから必要事項を入力し、入国を許可する旨の承認(コンファメーション)を取得する必要があります。保健省は時間に余裕をもった提出を推奨しています。
(保健省、入国用フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/flights/
イスラエル国内で新型コロナウイルス・ワクチン接種を済まされた方が上記フォームに記載する場合、ワクチン接種証明書のアップロードは求められないようですが、渡航の際には有効な接種証明書(デジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい))を所持してください。
イスラエル国外でワクチン接種/回復し、検証可能なデジタル証明書(QRコード付きの証明書)を保持する方は、入国用フォームへの入力時に接種証明書又は回復証明書をアップロードし、搭乗前に承認(コンファメーション)を受け取ってください。なお、添付書類がアップロードできない場合は、画面上で接種歴等の情報を入力してください。
イスラエル国外でワクチン接種/回復し、検証可能なデジタル証明書を保持しない方は、入国用フォームによる申請(その後、承認(コンファメーション)の上、以下URLのフォームも提出する必要があります。同フォーム下部「Recovery certificate」欄にワクチン接種証明書をアップロードしてください。
https://govforms.gov.il/mw/forms/vaccine-or-recovery-documentation@health.gov.il#!request
(3)提示書類
入国用フォーム提出後に受け取る入国を許可する旨の承認(コンファメーション)を搭乗前に航空会社に提示する必要があります(デジタルコピーで十分とのこと。)。
(駐日イスラエル大使館ホームページ、日本語及び英語)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx
https://embassies.gov.il/tokyo-en/ConsularServices/Pages/Consular-Services0827-4269.aspx
3 イスラエル出国に関する水際措置
(1)出国のための許可申請等
イスラエル政府は、16歳以上のイスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者(永住権のないイスラエル人の配偶者等をいう。以下同じ。)が「Highest Risk(赤色)」の国々へ渡航することを原則禁止しています(3月1日現在、赤色指定国はありません。)。
「Highest Risk(赤色)」以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。
(2)事前の検査
イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、出国(航空機の離陸)前72時間以内に実施したPCR検査の英文陰性証明を携行・提示する必要があります。
有効なイスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、上記のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求される場合がありますので、渡航先国の水際措置に注意してください。
なお、日本へ帰国する場合、PCR検査による陰性証明を用意する必要があり、同証明書には厚生労働省が定める検体、検査方法、検査時間の記載を満たす必要があります。記載項目や検査証明の内容に不備がある場合には、航空便(乗継便)への搭乗が拒否されますので、必ず下記URL内「1(2)日本へ入国する場合」に記載された医療機関で検査を受けてください。
(当館作成、イスラエル国内におけるPCR検査(出入国関連)について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf
(保健省ホームページ Hospitals Providing Private COVID-19 Testing)
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/private-covid-test?skip=0
(3)事前のオンライン登録
16歳以上の居住者は、イスラエル出発前の24時間以内にオンライン申請(出国用フォームの入力)を実施する必要があります。同申請後のコンファメーションはフライト搭乗前に航空会社に提示することとなります。
(イスラエル出国用フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/exit-statement/
3 陸路での出入国
陸路でヨルダン及びエジプト(シナイ半島)へ渡航予定の方は、以下のサイトを御確認ください。
(保健省ホームページ Leaving by Land)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/leaving-israel-by-sea-and-land/
(Israel Airports Authorityホームページ Land Boarders)
https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/
4 イスラエル(再)入国後
(1)空港等到着時
すべての入国者は、到着した空港等でPCR検査を行う必要があります。
詳しくは下記URL内「2 イスラエルへ入国する場合」を参照してください。
(当館作成、イスラエル国内における PCR 検査(出入国関連)について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf
(2)入国後の隔離
イスラエルに入国した方の隔離措置は次のとおりです。隔離の期間は、入国用フォームを提出した後、保健省から送信されるSMS・Eメールに記載されているため、原則、保健省の指示に従ってください。
ア 過去14日以内に赤色国に滞在していない場合、入国後PCR検査を受け、自宅隔離。同検査の陰性結果が来るまで又は検査後24時間のいずれか短い期間、隔離を行う。新型コロナウイルス・ワクチンの接種や回復の有無にかかわらず、すべての旅行者に適用されます。
イ 過去14日以内に赤色国に滞在していた場合、位置情報の提供等に同意する同意書に署名することで、入国後PCR検査を受け、自宅隔離。隔離7日目(イスラエル入国日を1日目とカウント)以降に追加のPCR検査を受け、陰性結果をもって隔離を終了できる(短縮しない場合は14日間の隔離。)(3月1日現在、赤色指定国はありません。)。
(3)到着後のPCR検査を受検した後、公共交通機関を利用せずに(ただし、タクシーはマスク着用等一定の条件の下利用可)自宅又は宿泊先に移動します。
5 イスラエル国内での証明書の取得
(1)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者及び新型コロナウイルス感染回復者は、以下の申請サイトから
手続の上、PDFファイルの形で証明書を入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し試みてください。
(新型コロナウイルス証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/
(2)2回目又は3回目の同ワクチン接種から10日以上経過しているにもかかわらず、上掲の申請サイトから入手できない場合には、以下の方法で保健省に直接電話し、申請することができます。
ア *5400をダイヤルし、保健省に電話する(ただし、電話が繋がりにくいときがあります。)。
イ ヘブライ語のメッセージが流れるので、途中で「1(新型コロナウイルス関連)」を押す。
ウ 言語選択のメッセージが流れるので、英語のアナウンスが流れる「3」を押すと、英語を話すオペレーターが対応します。
エ 「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明」の有効期限延長ができない(取得できない)旨を伝え、先方の質問に答える形で、ID番号(又は旅券番号)、生年月日、携帯電話番号、2回の同ワクチン接種日、接種場所(○○病院など)等を伝えます。
オ 先方に伝えたEメールアドレスあてに「同証明書」が送付されてきます。
【参考情報】
ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス情報センター(英語)
https://corona.health.gov.il/en/
イ イスラエル入国管理局:新型コロナウイルス関連(英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020
ウ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html
【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html