海外

2022.02.28

ペルー│国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の延長・一部変更(2022年3月31日まで)

○ペルー政府は、2月27日(日)付の官報にて、国家緊急事態令の延長を(3月31日(木)まで)を発表しました。
○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長・一部変更を発表しました。これらの措置は、2月28日(月)から適用されます。
○各地域の感染警戒レベル指定、及びそれに伴う施設の収容人数の割合にかかる制限については撤廃されます。引き続き、公道を移動する際や屋内でのマスク着用(KN95マスク又は二重マスク)は義務とされ、距離の確保、頻繁な手洗い等の感染防止対策が推奨されます。
○屋内施設の入場、国内移動(空路・陸路の郡をまたぐ移動)等の際に、ブースター接種完了を証明する新型コロナワクチン接種記録の提示が求められる者が、「現行のプロトコールに基づき接種可能な40歳以上の者」から、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコール基づき接種可能な40歳以上の者」に変更されます(国内居住者に限定されます)。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-016-2022-pcm-2043125-2/

1 国家緊急事態令の延長
  2022年2月28日(火)より32日間(3月31日(木)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2 ワクチン接種証明書関係 
(1) 国内線に搭乗する12歳以上の乗客は、居住者、非居住者の別に関わらず、ペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種スキームを完了(ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な40歳以上の者は、ブースター接種を完了)したことを証明するか、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる
(2) 12歳以上で、陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する者は、居住者、非居住者の別に関わらず、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了(ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な40歳以上の者は、ブースター接種を完了)したことを証明するか、検査結果が乗車前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。
(3) 18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了(ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な40歳以上の者は、ブースター接種を完了)を示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。
【対象となる施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画館、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書館、博物館、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口、職業訓練学校
(4) 公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了(現行のプロトコールに基づき接種可能な40歳以上の者は、ブースター接種を完了)した者のみ操業することができる。
(5) 対面で労働活動を行う者は全て、新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。
(6) ワクチン証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

3 衛生上の奨励事項
(1)ペルー政府、地方政府、自治体は、それぞれの管轄において、以下について引き続き奨励する。
・1メートル以上の距離の確保
・家庭内での活動の優先
・頻繁な手洗いの励行
・マスク・二重マスクの適切な着用
・戸外・換気されたスペースの活用
・密集を避けること
・高齢者、リスク層の保護
・精神衛生の促進
・スクリーニングの継続
・衛生サービス強化の継続
・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用
・情報の公開と記録
・偽情報と汚職に対する闘い
・ゴミの適切な処理
・コロナ対応に関する情報及び適用される措置の周知
・陸路旅客公共交通サービス提供時における窓の開放
・公共機関・民間企業において、扉・窓を開放することにより、可能な限り適切な換気を確保すること
・公共機関・民間企業におけるリモートワークの優先し、出退勤についてはフレックス制の導入すること
(2)地方政府は、適切な換気設備が未配備の閉鎖された場所におけるリスク、集合のリスクを減らすため、以下のガイドラインを念頭に、管轄地域において密集を引き起こす経済活動を規制する。
・屋内に、適切な換気設備を設置する。
・入退場エリアの規制のため、スペース・アクセスの制限を行う。
・利用者が多くなる時間帯に監視時間を設ける。
・距離の確保のために、屋外公共スペースの利用を簡易にする。
(3)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

4 海岸等の利用制限
海岸、河川、湖、プールの利用にあたっては、12歳以上の者は、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守するとともに、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了(現行のプロトコールに基づき接種可能な40歳以上の者は、ブースター接種を完了)したことを証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
地方政府は、州政府及び地方保健局等と調整の上、適切な措置をとることとし、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖、プールを閉鎖することも可能とする。

5 屋内競技施設・スタジアムへの入場
屋内競技施設・スタジアムへ入場するに際し、12歳以上の者は、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了したことを証明することとし、18歳以上の者については追加的にブースター接種を完了したことを証明することとする。
いずれの場合においても、常時、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクを着用することを義務とする。

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)
6 外出時のマスクの着用
公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

7 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

8 外国からの渡航者に対する措置等
 (1)ペルーを最終目的地として、乗客として入国する12歳以上の者は、ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別にかかわらず、またその出発国にかかわらず、ペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種スキームを完了したことを証明するか、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。
 (2)保健当局は、懸念される変異株の感染が確認される国から渡航、又はそれらの国で乗り継ぎを行った者が陽性を示す場合に関する補足的な衛生対策を確立した上で、入国する乗客に対してPCR検査を行うことができる。

9 医療分野における労働者へのワクチン接種義務
医療分野における全ての労働者は、勤務場所における対面での業務を行うために、新型コロナウイルス変異株の拡大と感染リスクが高いことに鑑み、必要な回数のワクチン接種(ブースター接種を含む)を完了することを義務とする。

10 集会・集合の禁止
(1)パレード、守護聖人の祝祭、社会的活動、あらゆる種類の集会、社会的・政治的・その他の種類のイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。
(2)但し、衛生規定及び物理的・身体的距離にかかる規定を遵守して実施される軍及び警察のセレモニーについては、(1)の例外とする。


 【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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