2022.03.02
日本|鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)を入国時に有効な検体として許可(2022年3月9日~)
1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。
3 また、検査証明書の様式として厚生労働省指定の所定フォーマットの使用を原則お願いしてきましたが、上記2の変更に伴い所定フォーマットも改訂が行われましたので、日本への入国・帰国の前に出国前検査証明を今後取得される場合には、厚生労働省指定の新しいフォーマットの使用をお願いいたします。
4 詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照下さい。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html)
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)