海外

2022.03.02

モンゴル|高度警戒準備態勢の解除等について(入国72時間前のPCR検査陰性証明書提示は継続)

 モンゴル政府は、当初、2022年3月31日までとしていた高度警戒準備態勢の実施期間を2月14日付で解除した旨を発表しました。(モンゴルの災害防止法では、警戒レベルの高い順に「非常事態」、「全国警戒態勢」、「高度警戒準備態勢」の3段階が定められています。) 
 モンゴル外務省領事局に確認したところ、「高度警戒準備態勢は解除したものの、モンゴルに入国する者に対しては、引き続き入国72時間前に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を求める。」「これまでモンゴル入国者に対して求めてきた入国時の検査及び入国後の自宅等待機(3日間)については、今後、廃止または変更する方向で現在調整中。」とのことでした。
※なお、当館が把握している範囲では、すでにチンギス・ハーン国際空港では入国者に対する検査を実施しておらず、入国後の自宅等待機を守っているかについても当局による十分な確認が行われていない状況です。
 
 モンゴル保健省の発表によれば、PCR検査で判明した新規感染者数は減少傾向にあり、2月以降、一日当たりの新規感染者数が概ね1000人を下回る日が続いています。状況は改善したかのように感じられますが、モンゴルの人口は日本の約40分の1であるほか、簡易抗原検査などPCR検査以外の検査で陽性が判明した者も少なくないと言われていることを踏まえれば、今後も感染防止対策をしっかりと講じる必要があります。在留邦人の皆様におかれましては、モンゴル国内の規制の緩急にかかわらず、引き続きご自身で可能な限りの感染防止対策を心がけてください。
 
【在留邦人の皆様へのお願い】  
1 体調不良の場合はお早めにご相談ください。  
 37.5度以上の発熱が認められる、喉の痛みや咳が2~3日以上続くなど、新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合は速やかに当館までご相談ください。医務官等が皆様の症状を確認させていただきます。  
 また、周囲に体調不良を訴えている日本人を把握された方は、お手数ですが当館までご一報ください。  
 
2 在留届の提出  
 旅券法第16条に基づき、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人には、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館に在留届を提出する義務があります。 提出された在留届の情報は、在留邦人の皆様が、新型コロナウイルス感染症などの疾病に罹患してしまった場合や事件・事故、災害等に巻き込まれた場合に、大使館が迅速に支援を行うために活用されます。在留届が未提出の状態ですと大使館が迅速に支援を行えない場合があります。もし、周囲に在留届を提出されていない方がいらっしゃれば、速やかに提出するようご案内願います。また、現時点で3か月以上滞在するかどうか未定の日本人の方につきましても、その旨明記の上、在留届を提出頂ければ幸いです。 
 
 在留届はオンラインでも提出することが出来ます。  
 
3 緊急移送に対応した海外旅行傷害保険への加入検討  
 新型コロナウイルス感染症に罹患した後、重症化するなど、モンゴル国内での治療が困難と判断される場合には、日本への緊急移送を検討する必要があります。日本への緊急移送には、通常、数百万~数千万円の費用がかかります。  
 現在、外務省はモンゴルに対して感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告:渡航は止めてください)を発出していますが、今後、真にやむを得ない事情により、モンゴルへ渡航せざるを得ない方がいらっしゃれば、渡航前にモンゴルからの緊急移送に対応した海外旅行傷害保険に加入しておくことを強くお勧めします。海外旅行傷害保険に加入する際は、提携先の会社がモンゴルからの緊急移送に対応しているか、実際に短期間で移送できる能力を有しているか等について確認したうえ、ご加入を検討してください。
 
 
在モンゴル日本国大使館

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