2022.02.24
シンガポール|1日の新規感染者数が過去最高を更新
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その83)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その83)
令和4年2月24日
在シンガポール日本国大使館
1 2月22日、シンガポール保健省(MOH)は、1日の新規感染者数が過去最高を更新したことを受けて、医療従事者の負担軽減のための協力を呼びかける発表を行いました。詳細は以下の保健省 HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/call-for-public-cooperation-and-assistance
(1)本日(22日)、1日の新規感染者数が25,000人以上となり、過去最高を更新しました。病院、ポリクリニック、一般開業医(GP)クリニックは非常に忙しく、医療従事者は厳しいプレッシャーにさらされています。感染の波がピークを超えるまでには、数週間かかるかもしれません。
〈病院への支援〉
(2)この結果、2つの問題が生じています。一つ目は、酸素補給や集中治療室(ICU)治療を必要とする感染者の数は多くないものの、主に慢性基礎疾患を有する感染者のための病床の需要が急増しています。
(3)保健省(MOH)は、医療従事者を支援するためにできる限りのことをしています。具体的には、病院の診療能力を増強し、COVID-19治療施設(CTF)に可能な限り感染者を移し、感染者対応の負担を民間病院に分散させ、老人ホームの入居者がホームで療養することを認めるとともに、SG治療部隊(SG Healthcare Corps)やシンガポール軍(SAF)の医療従事者などで医療人員を補完しています。また、より多くの感染者が自宅で快復できるように、医療プロトコルをさらに調整しました。
〈雇用主からの支援〉
(4)二つ目は、病院やポリクリニック、一般開業医クリニックを訪れる感染者の多くは、無症状、あるいは軽症ということです。これらの人々は、医療専門家による抗原迅速検査(ART)を受けて保健省(MOH)の記録に残してもらうことを求めたり、診断書(MC)を求めたりしています。すでに大きなプレッシャーとストレスにさらされている医療従事者にとって、これは大きな負担となっています。
(5)医療サービス提供者のために、雇用主や一般市民の皆様からの支援と協力が必要です。雇用主は、従業員がCOVID-19に陽性となった場合、診断書や快復証明の提出を求めないでください。リスクが低く、軽症、あるいは体調の良い従業員には、クリニックや病院に行かず、自宅で隔離し治療するよう注意を促してください。(MC等ではなく)検査結果の写真やARTを行っている様子を撮影したビデオを提出することでもよいでしょう。
〈緊急でない場合は、救急外来に駆け込まないでください〉
(6)一般の人は、緊急事態でない限り、病院の救急外来(emergency department(ED))に駆け込まないようお願いします。救急外来は治療を必要とする患者を優先できるよう、小児を含め、緊急性のない症状で救急外来を受診した患者は、他の緊急医療クリニックやかかりつけ医クリニックに転送されて診察を受ける可能性があります。
〈医療機関への受診に代わる方法〉
(7)診察が必要な人は、まずかかりつけの医師に相談してください。2022年2月25日から2022年3月10日まで、民間クリニックの患者数のピークを分散させるため、Public Health Preparedness Clinics(PHPC)の診療時間を延長します。市内の一部のPHPCは、平日夜間(23時まで)、週末午後(土日、14時~17時)、週末夜間(土日、23時まで)の診療を行います。また、一部のポリクリニックでは、土曜日の午後と日曜日の午前中も診療を行います。これらの期間限定の診療時間延長を行っているクリニックのリストは、 https://flu.gowhere.gov.sg/ をご覧ください。
(8)2022年2月26日から、複合テストセンター(CTCs)では、症状を感じて週末にCTCsに行って検査をしようとしている人を対象に、遠隔医療相談を受け付けます。遠隔医療を行う医師は、対面式のビデオ診察を行い、必要に応じて薬の処方や配送を行います。この期間中の検査や診察は、政府から資金援助されます。CTCsでの急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection (ARI))検査と遠隔医療相談の予約は、 https://www.moh.gov.sg/covid-19/rsc/expanded-venues-for-covid-19-testing-for-symptomatic-individuals から行うことができます。
(9)また、保健省(MOH)が認可した遠隔医療提供機関と連絡を取り、オンラインで医師に相談することも可能です。これらの遠隔医療提供機関は、遠隔診療と遠隔ART(オンラインでリアルタイムの監督を受けながら自分で行うARTスワブ検査)の両方を提供することが可能です。このようなサービスを提供することができる遠隔医療提供機関のリストは、https://flu.gowhere.gov.sg/ をご覧ください。
〈プロトコル2による自己快復〉
(10)重要なことは、軽症、あるいは無症状であるにもかかわらず検査で陽性となった人は、プロトコル2に基づき、自宅での自己快復に努めることです。
(11)人々が公的な記録を必要とする理由は様々です。まず、特定の業種に従事する場合の定期検査(Rostered Routine Testing(RRT))を免除するためという理由が挙げられますが、医療、高齢者介護、就学前教育を除くほとんどの業種ではRRTを廃止します。次に、海外渡航に際して行ったPCR検査が陽性となった場合に、本人が過去に感染していたことを証明するためという理由が挙げられますが、渡航者向けのPCR検査も縮小します。
(12)3つ目は、ブースター接種が免除されるという理由です。COVID-19に感染したワクチン接種完了者はブースター接種を免除されますが、COVID-19ウイルスから適切に防御するために、そのような人もブースター接種を受けることをお勧めします。
(13)COVID-19ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)は、これらの人々がブースター接種によって高い効果を得るためには感染後3か月後に接種することが推奨されるとしていますが、感染後28日目から接種しても良いとしています。ワクチン接種センターでは、感染後28日目が経過している人にはブースター接種を実施しています。感染したからといって3か月待つ必要はなく、感染から快復した人は、ほとんどの場合、初期のワクチン接種から270日以内にブースター接種を受け、ワクチン接種済みのステータスを維持することができます。
〈誰もが役割を担っています〉
(14)医療資源を最も必要とする人々のために、私たちの役割を果たすため、皆さまの継続的な努力と協力をお願いします。
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規にシンガポールに入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html
4 2022年2月20日(日)0時(日本時間)以降シンガポールから日本に到着される方は、到着時空港で検査を受けていただき、結果が陰性と判定された場合でも、検疫所が確保する宿泊施設において3日間待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、 検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります。) 宿泊施設での待機中に再度検査を受けていただき、陰性と判定された場合には、宿泊施設を退所していただきます。宿泊施設退所後も、入国後7日間は自宅等で待機していただきます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on XXXX Result)※を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on XXXX Result)であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html
(※)項目として、氏名、FIN、パスポート番号、国籍、生年月日、RT-PCR検査であること、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)又は唾液(Saliva)による検体であること、検体採取日時、受検機関、結果(negative)、ラボ名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、QRコードが記載されていることが必要です。
6 日本国政府は、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約を行っています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。(2022年1月31日以降は羽田空港のみで実施しています。)
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/home#/book/bookfligh
8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp )
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html