2022.01.28
デンマーク|新型コロナウイルスに関する全ての国内規制を撤廃(2022年2月1日~)
【ポイント】
●2月1日以降、デンマーク政府は新型コロナを「社会的に重大な疾病」の指定から解除します。これを受けて、デンマーク国内での新型コロナウイルスに関する以下の規制が撤廃されます。
〇公共交通機関でのマスク等の着用義務の解除
〇長距離バス、インターシティ電車等でのコロナパスの提示及び指定席購入義務の撤廃
〇ナイトライフの営業再開
〇22時以降の小売店でのアルコール販売可能
〇遊技場、カジノ、ウォーターパークの再開
〇店舗、レストラン等での顧客及び従業員に対するマスク着用及びコロナパス提示義務の撤廃
〇文化省の分野での全てのコロナ規制が撤廃 等
●2月1日以降も例外的に規制が継続されるもの
〇高齢者等を守るため病院や介護施設でのマスク等の着用やコロナパスの提示
〇ワクチン未接種者や感染歴がない入国者への検査や隔離措置
1 デンマーク国内の規制撤廃
1月26日、フレデリクセン首相は記者会見を行い、2月1日以降、新型コロナウイルスに関する全ての国内規制を撤廃する旨発表しました。
(フレデリクセン首相記者会見概要)
●2月1日から、新型コロナを「社会的に重大な疾病」の指定から解除するため、現在のデンマーク国内の規制は撤廃される。これは疫病委員会(専門家グループ)の提案に基づき政府が判断したものであり、国会でも全ての政党の合意が得られた。
●今後は3つのフェーズに分けられる。フェーズ1は現在で、脆弱な人たちに引き続き4回目のワクチン接種をすすめる。フェーズ2は春から秋までで、祭りやフェスティバルを実施するなど、開かれたデンマークとなる。フェーズ3は秋から冬であり、そのために準備をしておく必要がある。場合によっては全ての人が4回目のワクチン接種が必要となる可能性もある。
●規制を撤廃できる理由としては、オミクロン株の症状が軽いこと、ワクチン接種が進み(注:65歳以上は94%が3回目の接種を完了)、抵抗力が上がったことから、感染者数は増加している(注:感染者数のピークは1月末から2月にずれ込み、以前国立血清学研究所が予測した55、000人よりも多くなる可能性はある)ものの、病院への入院や、集中治療室(1月26日現在:40人)の入院者数が減少したことがあげられる。
●当局は、引き続き大人数(特に脆弱な人たちと会う場合)で集まる場合には、事前に自宅で検査することを推奨する。
●脆弱な人を守るため、病院や高齢者施設等では引き続きマスク等の着用やコロナパスの提示が継続される。
●国内の規制は撤廃されるが、保健当局は引き続き新型コロナの状況を監視する。今後、再度変異株が出てきた際には、再度規制が導入される可能性がある。
●外国からの入国者については、引き続きテストや隔離が継続される(注:主にワクチンを打っていないあるいは感染したことがない人が対象)が、この件については、国会の承認を待っている状態で今週金曜日に回答が得られる予定。
2 各省の規制撤廃に関するプレスリリース概要
(1)保健省
https://sum.dk/nyheder/2022/januar/alle-restriktioner-udloeber-d-31-januar
●政府は、疫病委員会(専門家グループ)の勧告に基づき、2022年1月31日をもって、COVID-19を「社会的に重大な疾病」への分類を解除することを決定した。同時に、この分類に基づくすべての制限は撤廃される。
●制限は解除されるが、今後も非常に高い感染者数の傾向は継続するため、感染予防策及び呼びかけが必要であるとしている。これは特に弱者や高齢者に当てはまり、病院や高齢者介護施設では、今後も、弱者や高齢者を守るため、可能な限り訪問者のマスク着用やコロナパスの提示を義務化することが推奨されている。
●一般的な入国制限(当館注:デンマーク非居住者の入国前陰性証明の事前主直・提示、居住者の入国後の検査)は、2022年2月1日から暫定的に2月28日まで継続するよう勧告した。継続される入国制限は、ワクチン接種歴がない、あるいは、コロナ感染歴がない入国者にフォーカスする。
(2)運輸省
https://www.trm.dk/nyheder/2022/coronarestriktioner-paa-transportministeriets-omraade-ophaeves/
2月1日より以下の規制は撤廃される。
●公共交通機関等でのマスクまたはフェイルシールド着用の義務
●自動車教習及び自動車試験におけるコロナパスの提示及びマスクまたはフェイスシールドの着用義務
●バスでの飲酒の禁止
●長距離バス、インターシティ電車、インターシティLyn電車におけるコロナパスの提示及び長距離バス、DSBのインターシティ電車、インターシティLyn電車での指定席購入義務。
(3)ビジネス省
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/januar/regeringen-ophaever-de-sidste-corona-restriktioner-for-dansk-erhvervsliv/
2月1日から以下のように規制が撤廃されます。
●飲食店は閉店時間、1人あたりのスペースの規制、アルコールの販売時間等の規制がなく営業が可能。
●ナイトライフの営業再開
●22時以降の小売店でのアルコールの販売が可能
●遊技場、カジノ、ウォーターパークの再開
●集会場、宴会場でのプライベートパーティーの開催
●参加者人数の上限なしに、見本市、講演、会議を実施可能。
●店舗、レストラン、その他の事業での顧客及び従業員に対するマスク着用及びコロナパス提示義務の撤廃。
(脆弱な企業及び個人事業主への支援)
●今回、すべての制限が撤廃されるが、2月28日まで、固定費や自営業者などへの補償制度を申請することが可能。 会社の再開後、売上が30%以上減少し続けた場合、補償を申請することができる。
●また、政府は、国による補助が認められることを前提に14日間の移行期間を設ける。一般的な賃金補償制度も2022年2月15日まで有効。規制解除に伴い、企業がビジネスをする規制がなくなるため、補償を得るために自主的に事業を閉鎖することはできなくなる。
(4)文化省
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/alle-kulturlivets-coronarestriktioner-ophoerer-1-februar
●2月1日より、文化省の分野におけるすべてのコロナの規制が撤廃される。コロナパスとマスクの要件も同様に撤廃される。
●(感染リスクを抑えるため)民間事業者や民間文化施設などがコロナパスを要求することは引き続き可能。
(5)雇用省
https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2022/01/alle-covid-19-relaterede-restriktioner-paa-beskaeftigelsesministeriets-omraade-ophoerer/
●ジョブセンターでのマスク着用要件、雇用サービスでのデジタル面接の要件が1月31日以降は継続されない。
●また、雇用主が従業員にコロナパスの提示やCOVID-19の検査などを要求する権利に関する法律は延長されない。
3 感染者数
1月27日(木)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。
(出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:感染者数合計:1,609,345名
●デンマーク
感染者数:1,582,551名(前日比+51,033名)
死亡者:3,674名(前日比+18名)
入院者:955名(集中治療室37名)
●フェロー諸島
感染者数:16,637名(死亡者17名、入院者1名)
●グリーンランド
感染者数:10,157名(死亡者5名、入院者12名)
<日本の水際対策強化に係るこれまで発表された措置>
(1) 水際対策強化に係る新たな措置(12月10日発表)
【いわゆるデンマークから帰国後指定場所での6日間待機が必要となる措置】
(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C156.html
(水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月10日時点))
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1210_list.pdf
(厚生労働省ホームページ:日本に入国・帰国する際に必要となるもの)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(問い合わせ窓口)
●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
●出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(2021年4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、昨年4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイ ト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同:英語)
https://en.coronasmitte.dk
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp