2022.01.25
ノルウェー|感染者が生計を共にする者等との濃厚接触者の自己隔離に代わる措置の導入(2022年1月26日~)
●1月24日、保健介護省は、感染者が生計を共にする者又はこれに相当する近親者の濃厚接触者を対象とした10日間の自己隔離を、毎日検査をすることで代替可能とする措置を導入すると発表したところ、その概要は以下のとおりです。なお、この措置はワクチン接種状況に関わらず、1月26日(水)午前0時から適用されます。
1 10日間の自己隔離に代わる措置
(1)感染者が生計を共にする者又はこれに相当する近親者の濃厚接触者は、感染者と最後に濃厚接触した日から5日間毎日検査をすることで自己隔離の代替措置とすることができる。
(2)隔離期間中の感染者と距離を保つことができない生計を共にする者又はこれに相当する近親者は、11日間(感染者の隔離期間6日間及びその後5日間)毎日検査をすることで自己隔離の代替措置とすることができる。これは子どもにも適用される。
(3)この検査制度に加え、屋内の公的スペースではマスクを着用すること、感染者と濃厚接触した日から10日間は大規模な集まりやイベントへの参加を控えることを推奨する。マスク着用の推奨措置は、12歳未満の子ども、在校中の12歳以上の生徒、医学的又はその他の理由でマスクを着用することができない者には適用されない。
(4)すべての期間において、新型コロナウイルスに該当する症状がないか確認し、症状が有れば、在宅し、検査を受けることとする。
(5)この検査制度を利用しない者は、10日間自己隔離をしなければならない。感染した者と最後に濃厚接触した日から7日目以降に検査を受け、検査結果が陰性となれば自己隔離を終えることができる。
(6)過去3か月の間にCovid-19に感染した者は自己隔離措置の対象とならない。加えて、社会的機能を維持する上で必要不可欠な職に就いている者を対象とした(自己隔離)措置の免除も継続される。
2 セルフテスト
(1)この措置の変更及び感染者数の急激な増加により、セルフテストの必要性は高くなると見込まれる。
(2)1月13日、政府は、自治体が十分な数のセルフテストを有し、セルフテストを提供する体制を有している場合、生計を共にする者又はこれに相当する近親者を対象とした自己隔離措置は毎日の検査によって代替することができると発表した。自己隔離措置を代替するために使用するセルフテストは、自治体から無料で提供されることになる。
3 生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者を対象とした自己隔離措置
生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者を対象とした自己隔離措置は、1月13日に廃止された。
感染した者と濃厚接触した日から3日目及び5日目に検査を受け、10日間症状を十分に観察することが推奨される。症状が有れば、在宅し、検査を受けることとする。
4 検査を受ける優先順位
(1)症状のある者
(2)濃厚接触時の検査
ア 生計を共にする者又はこれに相当する近親者の自己隔離措置の代替として受ける検査
イ 生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者が受ける検査
(3)感染拡大防止の観点からのその他のスクリーニング
ア 医療従事者を含む社会的機能を維持する上で必要不可欠な者への検査
イ 定期検査
5 その他
(1)今次プレスリリースの詳細は、以下でご確認ください。
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/testing-erstatter-smittekarantene-for-narkontakter/id2898321/
(2)1月13日付のプレスリリースは、以下で確認が行えます。
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp