2022.01.20
スイス|水際措置における陰性証明提示義務の緩和(2022年1月22日~)
● 19日、スイス連邦内閣は、昨年12月17日、とりあえず1月24日まで適用すると発表した国内制限措置について措置の延長及びその他の措置の一部変更を決定しました。
1 濃厚接触者に対する5日間の自己検疫義務の継続(2月末まで)
濃厚接触者は、1月13日より自己検疫義務が10日間から5日間に短縮されましたが、この措置は2月末まで維持されます。対象者は、感染者と同一世帯で生活する、または定期的に濃厚接触があった者です。
ただし、4か月以内のワクチン接種完了者又は感染回復者は自己検疫義務を免除されます。
2 ホームオフィス義務の継続(2月末まで)
職場での勤務が必要となる場合、2名以上が同時に執務する空間においてはマスク着用が義務付けられます。
3 コロナ証明書の有効期間を270日間に短縮(1月31日から)
1月31日より、コロナ証明書(ワクチン接種、感染回復とも)の有効期間が365日から270日に短縮されます。
なお、この措置により、スイスのコロナ証明書は引き続きEUで認められることになります。
4 連絡先情報の登録義務を廃止(1月25日から)
1月25日より、クラブ、ディスコ、一部屋内イベントで義務となっていた連絡先情報の登録義務が廃止されます。各州が大型イベントを承認する際にも、コンタクト・トレーシングは前提条件ではなくなりました。
5 コロナ証明提示義務、マスク着用義務等(3月末まで)
次の業種やイベントについては、それぞれの措置が3月末まで継続されます。
(1)飲食店、文化・スポーツ施設、娯楽施設及び屋内イベント
2G(ワクチン接種証明または感染回復証明の提示)、マスク着用義務、及び、飲食時の着席義務が継続されます。
2Gが適用される業種やイベントにおいて、任意により「2Gプラス」ルールの採用が可能としています。2Gプラスルールとは、ワクチン接種証明または感染回復証明と陰性証明を併用するものです。ただし、過去4か月以内のワクチン接種証明または感染回復証明があれば陰性証明を免除されます。
(2)300人以上が参加する屋外イベント
3G(ワクチン接種証明、感染回復証明、または、陰性証明の提示)が引き続き適用されます。
(3)クラブ、ディスコ等マスク着用または飲食時の着席が不可能な活動
2Gプラスが引き続き適用されます。
(4)私的な集まり
ア 16歳以上のワクチン未接種者ないし感染回復者が1人以上参加する屋内イベントは最大10人。
イ アに該当しない屋内イベントは最大30人。
ウ 屋外イベントは最大50人。
(5)マスク着用義務等
その他の措置(マスク着用義務、感染者の自己隔離義務等)には変更はありません。
6 水際措置における陰性証明提示義務の緩和(1月22日から)
(1)1月22日より、入国者は、入国時にワクチン接種証明、感染回復証明、または陰性証明書(入国前72時間以内のPCR検査、または、同24時間以内の簡易抗原検査)いずれかの提示が求められます(これまで、ワクチン接種証明、または感染回復証明を所持する方も、入国前の検査による陰性証明の提示が求められていましたが、今後はこれらの方については陰性証明は必要ありません)。
ただし、この措置はスイスの滞在許可所持者や、シェンゲン協定加盟国や一部の国・地域から入国する場合を対象としています。日本からの査証免除による90日以内の短期滞在は、引き続きワクチン接種完了者または感染回復者に限られます。
(2)航空機又は長距離バスで入国する入国者は、入国フォーマット(PLF)への入力が必要です。
(3)入国から4日~7日後の期間内における検査義務(PCR検査又は簡易抗原検査)は廃止となります。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-86839.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html