海外

2022.01.06

シンガポール|医療プロトコルの改定、ワクチン接 種完了状態を維持するために必要なブースター接種

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その80)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その80)

令和4年1月6日
在シンガポール日本国大使館

1月5日、シンガポール保健省(MOH)は、オミクロン株対策措置として、医療プロトコルの改定、ワクチン接種完了状態を維持するために必要なブースター接種などについて公表しました。詳細は以下の保健省HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/strengthening-our-readiness-to-live-with-the-omicron-variant

(1)この1週間でオミクロン株の感染者数が増加しています。オミクロン株は感染力が強いため、デルタ株よりも大きな感染の波が発生する可能性があります。オミクロン株の重症度が低いこと、また、ワクチン接種やブースター接種による感染予防対策が継続されていることから、重症化するケースや死亡例は割合的には少ないかもしれませんが、今後更に感染者数が増えていった場合、集中治療室(ICU)での治療を必要とする患者も多くなり、医療システムに大きな負担がかかることが予想されます。このような事態に備え、適切な対応策を講じておくことが重要となります。

(2)オミクロン株への対策についても、これまでのコロナ対策と同様に、「プロトコル1、2、3」への移行や、専用施設での隔離ではなく自宅で療養させることなど、管理方法を変更してきましたが、今後更に「プロトコル1、2、3」を強化することで、COVID-19感染者の対応を効率的に実施します。具体的には、症状が軽い低リスクのCOVID-19感染者が安全に療養できるよう、かかりつけ医等(primary care doctors)と連携し、「プロトコル2」の適応が可能となるようにします。また、オミクロン株に対する予防効果を最大限に高めるため、ブースター接種を受け、各個人のワクチン接種を完了した状態が維持できるよう要請していきます。

<国内の状況およびオミクロン株の感染者検出に関する最新情報>

(3)COVID-19の状況は、引き続き制御されています。この1週間、1日当たりの感染者数は平均して約200人で、現在16人がICUで治療を受けています。この数字は、数ヶ月前に感染者数のピークを迎えたときよりも大幅に減少しており、ここにきてデルタ株感染の波が収まってきたことを示しています。

(4)しかし、デルタ株の波が収まる一方、オミクロン株の感染者は増え続けています。この1週間で、輸入症例が1,048人、国内症例が233人と、合計1,281人のオミクロン株感染者が確認されており、これは、先週1週間に国内で確認されたCOVID-19感染者数の約18%にあたります。オミクロン株は感染力が強いことから、近く、再び市中感染の波が到来すると思われます。

<医療プロトコルの改訂>

(5)2021年10月11日以降、自己責任と自己管理への大幅な移行のなかで、医療プロトコルを適切に簡素化してきました。これにより、COVID-19感染者の大半は、陽性と判定された後も安全に自宅で自己隔離や自宅療養をすることができるようになりました。自宅療養中の軽症感染者は、一般的には、追加で医療ケアの必要はなく、自宅で順調に快復しています。また、オミクロン株は感染力が強い反面、重症化しにくいことが一般的に示されています。そこで、COVID-19感染者の管理を更に効率的に行うため、「プロトコル1、2、3」の運用を強化します。2022年1月6日からは、以下のプロトコルに基づき、症状の重症度や健康状態に応じた管理を行う予定です。入院を避け、自宅で療養できるようにするため、かかりつけ医等(primary care doctors)が重要な役割を担います。

(6)症状の軽い低リスク患者については、かかりつけ医等が医療機関が管理する抗原迅速検査(ART)により速やかに診断を行い、プロトコル2に従ったケアを継続することが可能です。かかりつけ医等の診断の結果、軽症で、重症化リスクが低いとされた場合の具体的対応は次のとおりとします。
a 最低72 時間は自宅隔離を行います。その後、体調が良ければ、自己検査によるARTが陰性になった時点で、プロトコル2と同様に、自己隔離を終了し、通常の生活に戻ることができます。ART検査の結果陽性が続く場合は、ART検査の結果が陰性になるまで、もしくは、ワクチン接種者は10日目まで、ワクチン未接種者または一部接種者は14日目の、いずれかの早い日まで、自己隔離と自己検査を続けることとします。
b 症状がある場合には、かかりつけ医等からその症状が治まるまでに必要とされる期間として、5日間の診断書(Medical Certificate)を受け取ります(臨床的判断により、それ以上でも可)。症状が悪化した場合や、時間が経っても快方に向かわない場合は、再度医師の診察を受けるか、緊急時には995に連絡することが推奨されます。
c  Health Risk Warning(HRW)は、TraceTogetherアプリや同一世帯員の申告等によって特定された感染者の濃厚接触者に交付されます。HRWを交付された方は、現行のプロトコル3に従ってください。

(7)高齢者、妊婦、免疫不全などの高リスク者、または胸痛、息切れ、長引く発熱などの顕著な症状がある場合は、引き続きプロトコル1に基づき、ARTとPCR両方の検査を受ける必要があり、陽性であれば、ワクチン接種の状況に応じて、10日間または14日間の隔離命令(Isolation Order(IO))が出されます。

(8)体調が良好および/または無症状の低リスクの人は、ARTで陽性と判定された場合、引き続き既存のプロトコル2に従います。

(9)保健省(MOH)は、今後数週間の状況をモニターしながら、より多くの人が、かかりつけ医等受診後にプロトコル2の下で安全に快復できるようにさらに調整を行い、通常の活動への早期復帰をサポートします。

〈ワクチン接種完了状態を維持するために必要なブースター接種〉

(10)ワクチン接種、特にブースター接種は、COVID-19による重症化およびオミクロン株に対する相当の防御を維持します。それでも、初期ワクチン接種の予防効果は時間とともに低下し、初期ワクチン接種の最後の接種から6ヵ月後には大幅に低下します。また、国際的なデータでは、初期ワクチン接種によるオミクロン株に対する防御力はデルタ株に対する防御力より弱く、ブースター接種することでオミクロン株からの感染や重症化に対する防御力が高まることが示されています。

(11)これらのことから、COVID-19ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)は、18歳以上の初期ワクチン接種終了者に対し、初期ワクチン接種の最後の接種から270日以内にmRNAワクチン(注2)によるブースター接種を行うよう勧告しました。これは、Sinovac-CoronaVacを3回接種、シノファームワクチンを3回接種、および他のWHO EULワクチンの接種など、国家ワクチン接種プログラムの下で提供される認められた非mRNA初期ワクチン接種を受けた人にも適用されます。このグループの場合、ほとんどの人は、しばらくの間ブースター接種の期限はきません。それまでに、非mRNAワクチンであるNovavaxワクチンを選択肢として利用できるようにすることを考えています。

(12)EC19Vの勧告を考慮し、2022年2月14日以降、COVID-19の初期ワクチン接種を終了し、ブースター接種の対象となる18歳以上の人は、初期ワクチン接種の最後の接種日から270日間はワクチン接種済みとみなされます。最適な防御レベルを確保するために、推奨されるブースター接種のタイミングは初期ワクチン接種から5ヶ月後頃であり、初期接種後270日を過ぎてはなりません。ブースター接種後は、270日を過ぎても引き続きワクチン接種済みとみなされます。

(13)例えば、2021年6月1日に初期ワクチン接種を終了した場合、その5か月後、すなわち2021年11月1日以降にブースター接種の対象となり、引き続き接種済みとみなされるためには、2022年2月26日までにブースター接種を受けなければなりません(注3)。

(14)COVID-19から快復したワクチン接種者については、現時点では追加のブースター接種は必要ありません。ただし、感染前にワクチン未接種または一部の接種であった快復者は、感染後3カ月以上経過してからmRNAワクチンを1回(Sinovac-CoronaVacワクチンを接種した場合は2回(注4))接種すれば接種済みとみなされます。
この接種要件を満たした快復者については、270日の接種期限の適用はありません。

〈オミクロン株との共生を学ぶ〉

(15)私たちは、普通にCOVID-19と共生しながら、弱者を保護し、将来の感染の波に対応できる医療システムを確保することに引き続き尽力します。そのためには、ワクチン接種とブースター接種を迅速に受け、安全管理措置を遵守し、定期的に検査を行い、陽性反応が出た場合には必要な医療プロトコルに従うなど、誰もが自分の役割を果たすことが重要です。また、今後数週間のうちに改定されるプロトコルと措置を遵守するため、シンガポール国民の皆様には引き続きご協力とご支援をお願いします。

(注1)1日目は、医療機関管理によるARTが陽性となった日とする。
(注2) 医学的にmRNAワクチンの接種ができない人は、国家ワクチン接種プログラムで提供される唯一の非mRNAワクチンであるSinovac-CoronaVacワクチンをブースターワクチンとして接種することを検討してください。Sinovac-CoronaVacワクチンは、それ以外のグループのブースターワクチンとして使用しないでください。
(注3)対象者は、開館時間内にModernaワクチン接種センターで接種することができ、ファイザーBioNTech/Cominartyワクチン接種の場合は予約を取ることができます。
(注4)Sinovac-CoronaVacまたはシノファームのワクチンを含む混合ワクチンの接種を受けた快復者は、 https://go.gov.sg/sinovac-mixed-vac-combi で要件の詳細を参照してください。

2 日本では、現在、検疫が強化されています。「オミクロン株に対する指定国・地域からのすべての入国者に対する検疫の強化」の詳細については、次の日本国外務省URLの3.(2)をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

3 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

4 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on XXXX Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on XXXX Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は  https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。(2022年1月24日まで予約可能です。)
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp ) 


在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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