海外

2022.01.06

香港|各種防疫措置の延長(~2022年1月19日)とワクチンバブルの対象を拡大(2022年2月24日~)

1月4日(火)、香港政府は、1月5日(水)に期限を迎える各種防疫措置を1月19日(水)まで延長すること及び2月24日以降に「ワクチンバブル」の対象を拡大することについて発表しました。
さらに、1月5日(水)、香港政府は、新型コロナウィルスの感染拡大を受け、1月19日(水)まで延長されていた各種防疫措置について、1月7日(金)から1月20日(木)までの14日間強化することを発表しました。本措置について、7日間を経過した時点で措置の効果について検証することとしています。

1 1月4日(火)、香港政府は、1月5日(水)に期限を迎える各種防疫措置について、1月19日(水)までの延長を発表しました。
また、2月24日から「ワクチン・バブル」の対象を拡大し、以下の施設に適用することを発表しました。「ワクチン・バブル」の対象施設の従業員は1回以上のワクチンを接種することが必要となり、適用後の8週間後には2回以上のワクチン接種を接種することが必要となります。施設によっては、顧客も1回以上のワクチン接種が必要となりますが、年齢や健康上の理由によりワクチン接種が免除となる場合もあります。

(対象施設)
飲食店、バー、サウナ、パーティールーム、ナイトクラブ、カラオケ店、麻雀店、クルーズ船、飲食施設、ゲームセンター、ジム、遊技場、娯楽施設、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、クラブハウス、スポーツ施設、水泳プール、ホテル、ゲストハウス、イベント施設、学校、図書館などの文化施設や娯楽施設

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/04/P2022010400870.htm

2 1月5日(水)、香港政府は、新型コロナウィルスの感染拡大を踏まえ、1月19日(水)までとされていた各種防疫措置を、1月7日(金)から1月20日(木)までの14日間以下のとおり強化することを発表しました。7日間を経過した時点で措置の効果について検証するとしています。

(1)レストラン等の飲食店(バーを除く)
・飲食店のタイプに関わらず、午後6時から翌午前5時までの店内飲食を禁止する。ただし、持ち帰り、デリバリーは可能とする。
・飲食店のタイプ毎に、1卓利用人数の上限を以下の通り変更する。
タイプB店 現行4名→2名
タイプC店 現行6名→4名
タイプD店 現行12名→6名
・飲食店での宴会上限人数については変更がない。(タイプB店20名、タイプC店20名、タイプD店240名)
・店内でのショー、ダンス、カラオケ、麻雀を禁止する。

(2)以下の特定施設は営業停止とする。
(a) ゲームセンター
(b) サウナ
(c) ジム
(d) 遊技場
(e) 娯楽施設
(f) パーティールーム
(g) エステ・ネイルサロン
(h) ナイトクラブ
(i) カラオケ
(j) 麻雀店
(k) マッサージ店
(l) スポーツ施設
(m) 水泳プール
(n) クルーズ船
(o) イベント施設
(p)バー

(3)クラブハウス、ホテル、ゲストハウスは営業可能であるが、施設内部にある上記(2)の特定施設は利用不可とし、上記(1)のとおり、施設内部にある飲食店内での夜間の飲食も禁止する。

(4)マスク着用義務、4名までの集団制限については現行措置を継続する。

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/05/P2022010500859.htm

3 その他
香港政府は、上記のとおり各種防疫措置の強化を発表しています。
在留邦人の皆様におかれましては、香港政府プレスリリース及びCHP香港コロナ関連サイト等で最新の情報を入手し、感染予防に努めてください。

香港政府は、感染拡大防止のため、マスクの着用、こまめな手洗い、社会的距離の維持、ワクチン接種等を推奨しています。

(CHP香港:7+1 Ways to Fight the Virus under the New Normal)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/7-ways-fight.html

義務的PCR検査受検の対象となる施設等については、香港政府プレスリリース内の以下の官報で発表されます。
(香港政府プレスリリース:Government gazettes compulsory testing notice(1月6日発表分))
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/06/P2022010600036.htm

(CHP香港コロナ関連サイト)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html

香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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