2022.01.04
インドネシア|ジャワ・バリでの活動制限の延長(~2022年1月17日)
●ジャワ・バリでの活動制限が1月17日まで延長されました。
●ジャカルタ首都圏全域が活動制限レベル2とされました。
1.1月3日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を1月17日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年1号)を発出しました。
2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)全域が活動制限レベル2とされました。なお、東ジャワ州のスラバヤ市はレベル1のまま、西ジャワ州のバンドン市やカラワン県、ジョグジャカルタ特別州、バリ州はレベル2のままとされています。
3.ジャワ・バリ内での活動制限レベル2の内容は、昨年10月21日付の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_198.html )の内容とほぼ同様ですが、教育・学習活動については、関係4大臣の共同決定に基づいて実施されるとされ、対面授業におけるクラスの収容率に関する規定は削除されています。
4.また、同内務大臣指示では、外国からの空路による入国地点について、ジュアンダ国際空港(東ジャワ州スラバヤ)が追加されました。ただし、当館からインドネシア政府当局に照会したところ、同空港はインドネシア人の入国には使用できるが、外国人の入国は対象外との説明がありました。
5.活動制限レベル2及び3の地域においては、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象に一定の条件の下で100%の出勤率での活動を認める措置が継続されています(詳細は、昨年8月31日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_171.html )を参照。)。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html