2022.01.06
ドミニカ共和国|18歳以上の者は、職場、学校、交通機関、飲食店、店舗等への入場に際し、3回のワクチン接種を証明する証拠書類の提示が必要(2022年1月31日~)
【ポイント/Puntos importantes】
※La traduccion al espanol se encuentra debajo.
昨年12月27日、ドミニカ共和国厚生省は、新たに新型コロナウイルス感染症拡大抑制措置(決議第000069号)を発表しました。引き続き、最新情報の入手に努めてください。
(措置の概要)
●2022年1月31日より、18歳以上の者は、職場、学校、交通機関、飲食店、店舗等への入場に際し、3回のワクチン接種を証明する証拠書類の提示が必要。
●接種証明はドミニカ(共)国外で発行されたものも有効とする。
●12歳以上17歳以下の者は、少なくとも2回のワクチン接種を証明する証拠書類の提示が必要。
●ワクチン接種証明が提示できない場合は7日以内のPCR検査陰性証明の提示が必要。
El pasado 27 de diciembre, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de la Republica Dominicana emitio la Resolucion #000069 que adiciona una serie de medidas para continuar combatiendo la CO
VID-19.
(Esquema de las medidas)
●A partir del 31 de enero de 2022, las personas mayores de 18 anos, deberan presentar la constancia de las tres dosis de las vacunas para acceder a lugares de trabajo, a los centros de estudios, transporte de uso publico, restaurantes, tiendas, etc.
●Se aceptara como valida la presentacion de las tarjetas o certificados de vacunacion emitidos fuera del territorio dominicano.
●Se mantiene la exigencia de presentar la tarjeta o certificado de vacunacion con al menos dos dosis para las personas entre 12 y 17 anos.
●En caso no poder presentar la tarjeta o certificado de vacunacion, deberan presentar una prueba PCR negativa con no mas de 7 dias de realizada.
(厚生省決議第000069号)
https://www.facebook.com/photo?fbid=285024153663295&set=pcb.285024243663286
【本文】
※Solo en japones
昨年12月27日、ドミニカ共和国厚生省は、新たに新型コロナウイルス感染症拡大抑制措置(決議第000069号)を発表しました。その措置概要は次のとおりです。
1 昨年10月8日に発出された厚生省決議第48号(https://presidencia.gob.do/leyes/resolucion-num000048)の規定を履行するため、18歳以上の全ての者に対し、3回のワクチン接種から成る「COVID-19ワクチン接種基本計画(Esquema de Vacunacion Principal contra la COVID-19)」が開始される。なお、異種ワクチンの接種が推奨される。
2 「ワクチン接種基本計画」による3回目ワクチン接種は、2回目の接種後30日経過後に可能である。
3 厚生省は、例外として健康上の理由でワクチン接種ができない者に特別許可を与えることができる。
4(1)2022年1月31日より、18歳以上の者は、2021年10月8日付厚生省決議第48号第3条に掲げる場所(以下※ご参考)において、3回接種の「COVID-19ワクチン接種基本計画」完了を証明する、ワクチン接種カード又は同証明を提示しなければならない。
※ア 集団で利用する閉鎖された職場に出勤する場合
イ 公立、私立を問わず、あらゆる学校における対面授業に出席する場合
ウ 近距離、遠距離を問わず、あらゆる交通機関を利用する場合
エ 飲食店、バー、小売商店、ディスコ、クラブ、ショッピングモール、店舗、カジノ、スポーツ施設、その他の遊興施設へ入場する場合
(2)要請される3回接種の提示に際しては、ドミニカ(共)国外で発行されたカード又は証明は有効なものとして受付ける。
(3)期日後、「ワクチン基本計画」を完了していない者は、7日以内のPCR検査陰性証明を提示しなければならない。
(4)12歳以上17歳以下の者に対する2回のワクチン接種カード・証明書、又は7日以内のPCR検査陰性証明の提示要請は引き続き有効とする。
5 2021年10月8日付厚生省決議第48号のその他の条項は引き続き有効とする。
6 保健当局による個別の勧告に従い、全ての12歳以上の者に対し、新型コロナウイルスワクチン接種の完了を推奨する。
今回の措置についての詳しい内容(スペイン語のみ)は次のリンクからご確認いただけます。
(厚生省決議第000069号)
https://www.facebook.com/photo?fbid=285024153663295&set=pcb.285024243663286
【問い合わせ先】
在ドミニカ共和国日本国大使館領事部(EMBAJADA DEL JAPON EN LA REPUBLICA DOMINICANA)
電 話:1-809-567-3365
FAX:1-809-566-8013
メール:consul@sd.mofa.go.jp