2022.01.05
マカオ|超ハイリスク国からの渡航者に対する防疫措置の強化(2022年1月6日~)
2021年12月30日(木)、マカオ政府は、オミクロン株によるリスクを軽減するため、2022年1月6日(木)からマカオへ入境する者に対して、以下の防疫措置を適用することを発表しました。
1 超ハイリスク国からの渡航者(※1)は、搭乗前5日間に24時間以上の間隔を空けて3回のウイルス検査を受検し、当該陰性証明書を提出する。また、入境後は28日間の医学監察(※2)を受ける。
(超ハイリスク国)
バングラデシュ、ボツワナ、ブラジル、カンボジア、エスワティニ、インド、インドネシア、イラン、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ロシア、南アフリカ、スリランカ、タンザニア、トルコ、米国、ジンバブエ、スワジランド
※1(当館注)現在、海外からマカオに入境できるのは、香港及びマカオ居民並びに条件を満たす「非居民外国人」に限定されます。条件を満たす「非居民外国人」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
(参考領事メール:新型コロナ(その132:【マカオ】入境措置の一部緩和について))
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_132.html
※2(当館注)対象ホテルでの隔離措置。但しホテルは対象ホテルの中から任意に選択可能。(参考:対象ホテルについて)
http://content.macaotourism.gov.mo/uploads/mgto_main/medical_observation_hotels_en.pdf
2 超ハイリスク国以外の国からの渡航者については、従前のとおり、搭乗前48時間以内に取得したPCR検査陰性証明書を提出し、入境後は21日間の医学監察を受ける。
3 12歳以上の渡航者は、渡航日の14日前までにワクチンを2回接種し、また、最終接種日は7ヶ月以内を条件とする。
(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/843619/
香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html