2022.01.05
ラオス|出入国許可申請書類に係る勧告(2021年12月31日付外務省COVID19対策特別委員会勧告第4881号)
【ポイント】
〇12月31日、外務省COVID19対策特別委員会は、ラオス出入国許可申請書類に係る勧告を発出しました。これまでラオス出国予定の邦人の皆様から出国予定日、氏名等を当館宛にご連絡いただき、当館を通じてラオス外務省から許可を得ていましたがこの手続が不要になりました。
【本文】
ラオス出入国許可申請書類に係る勧告
(2021年12月31日付外務省COVID19対策特別委員会勧告第4881号)
ラオス出入国を計画している個人・法人は以下の手続に従うこと。
1 入国許可の申請
(1)渡航前
ア 省庁が、外国人専門家、技術者、ボランティア、学生を緊急に入国させる必要のある場合は、外務省COVID19対策特別委員会(※電話856-21-243461)宛に担当部局を通じて許可審査を申請すること(委員会事務局は外務省領事局)。
イ 個人又は法人が、投資家・実業家を緊急に入国させる必要のある場合は、担当部局による手続を経た上で、外務省COVID19対策特別委員会(※電話856-21-243461)宛に以下の書類を提出すること。
(ア)投資許可書
(イ)事業登録書
(ウ)納税証明書
(エ)計画投資省又は首都・県計画投資局から、治安維持省出入国管理局を通じて外務省領事局に提出したラオス入国査証申請書
(オ)入国予定者の氏名・旅券番号・連絡先、入国予定日、入国地点、便名、旅行経路(出発国・経由国)、入国理由、隔離施設を明記した外務省COVID19対策特別委員会宛申請書
(カ)ホテル予約票
ウ ラオス国内企業又は事業者が、外国人労働者、技術者を緊急に入国させる必要がある場合は、担当部局による手続を経た上で、外務省COVID19対策特別委員会(※電話856-21-243461)宛に以下の書類を提出すること。
(ア)投資許可書
(イ)事業登録書
(ウ)納税証明書
(エ)外国人労働者の雇用に係る労働社会福祉省の許可書
(オ)外国人労働者の入国に係る首都・県労働社会福祉局の許可書
(カ)事業者から、治安維持省出入国管理局を通じて外務省領事局に提出したラオス入国査証申請書
(キ)入国予定者の氏名・旅券番号・連絡先、入国予定日、入国地点、便名、旅行経路(出発国・経由国)、入国理由、隔離施設を明記した外務省COVID19対策特別委員会宛申請書
(カ)ホテル又は隔離施設の予約票
エ ラオス国籍者がラオスへの帰国を希望する場合は、在外ラオス大使館又は総領事館に対し、氏名、ラオス国内関係者連絡先、帰国できなかった理由、帰国予定日、便名、帰国地点、隔離予定施設を通報し、対策特別委員会の審査を受けること。
オ 大使館、国際機関が長期・短期の用務で外交官、職員を緊急に入国させる必要がある場合は、口上書をもって外務省担当部局に対し、氏名、入国予定日、便名、入国地点、隔離施設、経由国を通報すること。その後、外務省領事局がラオス国内の手続に従って審査する。
カ ラオス入国申請は全て外務省COVID19対策特別委員会宛に入国予定日の7営業日前までに申請すること。
(2)入国許可取得後
ア 有効期限内の査証を所持する場合は、ラオスに入国可能(ただし、外務省COVID19対策特別委員会の許可を事前に受けること)。
イ 査証がない場合は、外務省領事局から査証の種類について許可を受けた後、出発国のラオス大使館又は総領事館に査証を申請することができる。
2 ラオスから出国する場合
ラオス国籍者及び外国籍者が外国に渡航する必要がある場合は、対策特別委員会の許可は不要で、国境事務所の係官に出国を申告するだけでよい。また、目的国の条件・措置に従って必要な書類を全て準備しておくこと。
注
1 ラオス出入国の際は、COVID19対策特別委員会から発出された最新の感染拡大防止措置に従うこと。
2 本勧告は、2020年12月16日付勧告第2857号に代わり、署名日から次の勧告が発出されるまで有効。
3 ラオ・グリーン・ゾーンについては、情報文化観光省から手順・条件・措置が追って発出される予定。
●領事サービスの事前予約制
当大使館での旅券、証明、戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいています。詳細は以下を御覧願います。
「往来封鎖(ロックダウン)に伴う日本大使館領事サービスの事前予約制」
https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00678.html
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp