海外

2022.01.04

シンガポール|日本から入国する渡航者は到着時PCR検査受検が不要(2022年1月7日23:59~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その79)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その79)

令和4年1月4日
在シンガポール日本国大使館

2021年12月31日、シンガポール保健省(MOH)は、国境措置(水際措置)の変更について公表しました。これにより、2022年1月7日23時59分(シンガポール時間)より、日本からシンガポールに入国する渡航者は、到着時PCR検査受検が不要となりました。詳細は以下の保健省HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers_31_Dec_2021

(1)懸念材料のオミクロン株が世界的に表面化した際、関係省庁タスクフォース(MTF)は、オミクロンのシンガポールへの拡散リスクを軽減するためVaccinated Travel Lanes (VTLs)を利用した入国者への検査体制を強化することを発表しました。2021年12月30日現在、912人のオミクロン輸入症例を検出し、そのうち685人はVTL入国者への強化された検査体制によって検出されました。

(2)私たちは以前、すべてのVTL入国者(注)は到着後7日目までCOVID-19検査を受け、まず4週間は、この強化された検査体制(検査体制は付属書を参照)を、厳格に遵守する必要がある(2022年1月2日まで)と発表しました。この強化策は、VTL入国者のオミクロン輸入症例を検出し、その後の感染を軽減することに有効であることが証明されました。このため、強化された検査体制をさらに4週間延長し、状況の変化に応じて見直します。
(注)2021年12月4日に発表されたように、Construction、Marine Shipyard and Process (CMP) のS Passとwork permit 保有者、およびその他ドミトリーのwork pass保有者は、VTLを利用したシンガポール入国が認められなくなりました。
(付属書) https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/annex65d16d3f183f4601b852069e4f628dc9.pdf

(3)また、以前からシンガポールへ入国するすべてのVTL以外の渡航者には、到着時検査(OAT)受検を義務づけていました。これは、新たな変異株につき解明するべく、オミクロン感染者を早期に発見するためです。オミクロン株についてより多くの情報を収集した結果、VTL以外の渡航者は、住居または専用施設での7日間または10日間の隔離(Stay Home Notice (SHN))が必要ですが、到着時検査(OAT)はもはや必要ないと評価しました。
さらに、これらの渡航者はSHN終了時にPCR検査を受検する必要があり、陰性でなければSHNを終えることができないため、さらに感染リスクを減らすことができます。したがって、2022年1月7日23時59分(シンガポール時間)より、カテゴリー2(非VTL)、3、4の国からシンガポールに入国するすべての非VTL渡航者は、到着時にCOVID-19 PCR検査を受検する必要がなくなります。

〈水際措置の定期的な見直し〉

(4)我々は世界情勢の進展に伴い、COVIDレジリエントな国になるためのロードマップと並行して水際措置の調整を続けていきます。シンガポールへの渡航の際に適用されるセーフ・トラベル・レーンのリストや、各レーンで適用される現行の水際措置及び変更事項は、Safe Travelのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )にて更新されます。全てのレーンでカテゴリー1、2、3、4に分類された水際措置が適応されるわけではありませんので、渡航者は、必ずシンガポール入国時に利用するレーンと、それに従った国/地域の最新の水際措置をSafe Travelのウェブサイトで確認し、入国までに準備しておくことを奨励します。

2 日本では、現在、検疫が強化されています。「オミクロン株に対する指定国・地域からのすべての入国者に対する検疫の強化」の詳細については、次の日本国外務省URLの3.(2)をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

3 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

4 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は  https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。(2022年1月24日まで予約可能です。)

(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp ) 


在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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