2021.12.28
アンゴラ|災害事態宣言下での一時的例外措置を定めた12月24日付大統領令
●アンゴラ政府は、12月24日付大統領令を新たに公表し、災害事態宣言下での一時的例外措置の内容を更新しました(以下主なポイント)。
●国際的な往来・出入国時の規制において、渡航の72時間前以内に渡航フォームの登録が出入国の条件と明記されております。出入国と記載されており、当国出国の際にも必要になりますのでご注意ください(第10条)。
●海外から入国する外国人は14日間の自宅検疫となり、14日間経過後の抗原検査の陰性結果を当局が確認後に検疫が解除されます(第14条)。
●新型コロナウイルスのオミクロン株の市中感染が確認されている国からの入国者を除き、コロナワクチン接種完了証明書所持者で空港到着後の検査で陰性結果の者は、14日間の自宅検疫が免除される(第15条)。
(「オミクロン株の市中感染が確認されている国」は、同大統領令で明示的に記載されておらず、現時点で対象国リスト等公表されておりません)
●レストラン等における店内での食事は、6時~16時まで。持ち帰り及び宅配は16時~22時までとなります(第25条)。
●引き続き新型コロナウイルスを含む各感染症への予防に努めてください。
(1)新型コロナウイルス感染症関連情報ページ
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
(2)災害事態宣言下での一時的例外措置を定めた12月24日付大統領令
https://www.angola.emb-japan.go.jp/files/100280743.pdf
(3)アンゴラ出入国時において必要な渡航フォーム
https://viagem.covid19.gov.ao/en/
【新型コロナウイルス関連リンク】
当館新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)※日本入国前に必ずご一読ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
感染危険情報(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_092.html#ad-image-0
日本政府は、アンゴラに対して感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しております。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/