2022.01.02
ベトナム|タンソンニャット国際空港を通じて入国する者のための医療隔離管理・監察の規程(2021年12月31日)
●12月31日、ホーチミン市人民委員会は、「入国者のための医療隔離管理・監察の規程について」(第4519/UBND-VX号)を、市保健局等関連機関及び航空関連当局等に対して発出したところ、概要は以下の通りです。
(第4519/UBND-VX号本文概要)
現在、ベトナムでは入国時にオミクロン株の陽性ケースの事例が一部発生している。
これに関連する各種関連指示等(文書番号省略)を実現し、特にオミクロン株を主体的に管理するため、市人民委員会は、関連する各組織及び個人に対し、入国者のための医療隔離を管理・監察し、監督を強化し、市中感染を発生させないために規程を厳格に実現・実施するよう要請する。
人民委員長に代わり、副人民委員長(Duong Anh Duc)署名
(規程(上記人民委員会文書に付属)概要)
入国者のための医療隔離管理・監察の規程
1 適用対象
タンソンニャット国際空港を通じてベトナムに入国する者
2 滞在先での隔離条件
滞在先:自宅、ホテル、ミニホテル、リゾート、各機関本部・代表(事務所)、寄宿舎(寮)、生産施設に付随する宿泊施設
滞在先は、2021年7月14日付保健省公文第5599/BYT-MT号の規定に沿った隔離条件を担保しなければならない。
3 規程及び実施の責任主体
【ステップ1:個人QRコード】
・入国者はPC-Covidのアプリをダウンロードし、個人のQRコードを作成しなければならない。
(PC-Covidのアプリがダウンロード不可の場合は、ホーチミン市COVID-19安全ポータルサイトにアクセスし、個人的QRコードを作成する(http://antoan-covid.tphcm.gov.vn)
・タンソンニャット国際空港は、空港内において個人QRコード作成を行う入国者を補助するための十分な設備を有する個別の区域を設置する責任を有する。
・入国者はベトナム入国のための航空機に搭乗する前に事前にQRコードの登録を主体的に行うよう奨励する。
【ステップ2:入国者に対する入国後の検査】
・タンソンニャット国際空港は、コロナ検査を実施する区域(検査場)を設置し、航空会社と連携し、入国者を検査場まで案内し、空港内での検査を行う。個人QRコードを使用し、検査チームに情報提供できるようにする。
検査チームは、抗原テスト(クイックテスト)を入国者に対して行い、入国者に結果を通知すると共に、データベースに結果を入力する。
陽性の場合:PCR検査を行い、ホーチミン市疾病管理センター(HCDC)に即座に通報し、救急(115)と連携し、野戦病院等に移送し、隔離・治療する。
陰性の場合:タンソンニャット国際空港と航空会社は、入国者が空港を離れるための手続きを行い、滞在先に移動できるよう、入国者を入国管理のためのポイントに案内する。
・タンソンニャット国際空港は、入国者が空港を離れることを確認するため、入国者の検査結果の確認と個人QRコードの照合を行う責任を有する。
【ステップ3:滞在先への移動】
・入国時から滞在先に移動するまで、入国者は5Kを厳格に実施する。
・移動手段の車両には、ドライバーと入国者のみが同乗可能。その他の場合の送迎の際、入国者と同じ車両に同乗してはならない(入国者が外国人で同行する通訳を必要とする場合を除く)。
・入国者の移動に使用される車両は、路上で駐車、停止することはできない。特殊・緊急の場合で、路上で駐車
・停止する場合は感染防止措置を行う。
【ステップ4:毎日の健康観察と医療申告】
・入国者を受け入れる施設は、ホーチミン市COVID-19安全ポータルサイトから「地点QRコード」を作成する責任を有する。
・滞在先は、入国者が滞在施設に到着する際に個人QRコードで照合し本人確認を行う。医療申告及び滞在地確認は、隔離機関中毎日実施される。
・入国者は、PC-Covidアプリ上での医療申告を行わなければならない、また、5Kを十分に実施する。滞在地確認を実施する。
・咳、発熱、息苦しさ、喉の痛みの兆候がある場合、保健所に連絡し、規定に沿った対応をとる。
・規定に従った滞在先での医療隔離期間を遵守する。
>十分なワクチンを接種もしくは感染から治癒している入国者:自主的に健康観察を行い、周囲の者と接触しない、入国後3日間は滞在先から外出しない。
>ワクチン未接種もしくは十分な接種を行なっていない入国者:入国後7日間滞在先で隔離する。
>18歳以下(子ども)、65歳以上(高齢者)、妊娠中の女性、基礎疾患を有する者(ただし医療機関での治療等を必要としない者):両親若しくは世話人と隔離することができる。世話を行う者は、十分な量のワクチンを接種しなければならない、または、感染から治癒していなければならない。また、世話を行うものは、感染のリスクに関する説明を受けた上で、自発的に隔離されることの誓約書に署名しなければならない。更に、検査要求と入国者に対する感染防止規定を厳格に実施しなければならない。
【ステップ5:滞在先における医療隔離期間中に入国者に対して行われるPCR検査について】
(省略)
・トゥー・ドゥック市及び各区郡の保健センターは、(省略)滞在施設で隔離を行う入国者リストの対象者を監察し、2021年12月16日付保健省公文第10688/BYT-MT号の規定に従い、入国者に対するRT-PCR方式による検査を3日目と7日目に行う。
検査結果が陰性の場合:入国日から14日間、医療観察を行う。
検査結果が陽性の場合:検査機関はHCDCに報告し、HCDCの調整により、パスツール研究所にサンプルを送り、ゲノム検査を行う。同時に、感染者の滞在先する地区であるトゥードゥック市または各区郡の保健センターに通報し、野戦病院若しくは熱帯病病院に移送する。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510