2021.12.25
ポルトガル|新型コロナウイルス感染状況の悪化に伴う国内措置の強化(2021年12月25日~2022年1月2日)
●12月21日、ポルトガル政府は、現下の新型コロナウイルス感染状況の悪化に伴い、12月24日から1月9日までの間、国内措置を強化する旨発表しました。
●同措置の内容は以下1.及び2.のとおりです。
1.12月25日から2022年1月9日
(1)ポルトガル大陸部でのテレワークの義務化
(2)バーやショーを伴わない飲酒施設、ダンスホールの閉鎖
(3)公的スペースへアクセス時の占有率の制限(1平方メートルあたり0.20人まで。サービス施設は除く。)
(4)宿泊施設を利用する際、チェックイン時の陰性証明書の提示義務化(ただし、EUデジタル治癒証明書所持者は免除。また、12月25日から1月2日まではその場で行う抗原検査キットによる結果提示も可。)
(5)パーティーや非宗教イベント、結婚式や洗礼式、企業イベント、文化・スポーツイベントへの参加における陰性証明書の提示の義務化(ただし、EUデジタル治癒証明書所持者は免除。12月25日から1月2日まではその場で行う抗原検査キットによる結果提示も可。)
2.12月24日、25日、30日、31日、2022年1月1日
(1)レストランやそれに類似する店舗、カジノ・ビンゴなどを提供する施設に入場する際の陰性証明書の提示義務化(その場で行う抗原検査キットによる結果提示も可。ただし、EUデジタル治癒証明書所持者は免除。ホテル付属のレストランで宿泊客が利用する場合は、チェックイン時に陰性証明書を提示していれば、レストラン入店時の提示は免除。)
(2)(12月30日、31日、2022年1月1日のみ)ホテル等の宿泊客が、宿泊施設内で開催されるパーティー等に参加する際の陰性証明書の提示義務化(その場で行う抗原検査キットによる結果提示も可。ただし、チェックイン時に提示した陰性証明書が有効期間内(PCRであれば72時間以内、抗原検査であれば48時間以内)であれば免除。)
(3)公的スペースでの10人以上の集合禁止(家族同士の集まりを除く。)
(4)屋外や公道でのアルコール消費の禁止(その目的で許可されたレストランの屋外飲酒スペースは対象外。)
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp