2021.12.24
デンマーク|入国の際ワクチン接種状況に関係なく陰性証明の提示が必要(2021年12月27日~)
●12月27日以降、デンマーク入国の際は、ワクチン接種状況に関係なく陰性証明の提示が必要。
●12月24日から1月15日まで、フィットネスジムにおいてコロナパス提示の要件が導入される。
1 デンマーク入国時の陰性証明の取得義務について
デンマーク保健省は、12月27日から、デンマークに居住していない全ての入国者はデンマークへの入国前にCOVID-19検査を受けなければならないという要件を導入する旨発表しました。デンマークに居住する方は、デンマークに入国する前に海外で検査を受けるか、入国後24時間以内に検査を受けるか選択可能とのことです。概要は以下のとおりです。
(保健省プレスリリース)
https://sum.dk/nyheder/2021/december/der-indfoeres-midlertidigt-testkrav-forud-for-indrejse-
(コロナポータル 英語)
https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules
●デンマーク政府は2021年12月27日から、デンマークに居住していない全ての入国者はデンマークへの入国前にCOVID-19検査を受けなければならないという要件を導入する。デンマークに住所を有する入国者は、入国後24時間以内に検査を受けなければならない。また、特定の空港からデンマークへの入国時検査の要件は廃止される。
●入国規則はさらに厳しくなり、2021年12月27日以降、デンマークに旅行するすべての人は、PCR検査であれば入国の72時間以内、クイック検査であれば入国の48時間以内に検査をする必要がある。この要件は、ワクチン接種を受けた人にも適用されるが、感染経歴のある人には適用されない。デンマークに居住する人は、デンマークに入国する前に海外で検査を受けるか、入国後24時間以内に検査を受けるかを選択可能。
●措置は、2021年12月27日月曜日の夜の0時に発効し、2022年1月17日までの3週間継続される。
●本措置は、次の者に対しては例外として適用されない。子供、国境地域に居住する人、スウェーデンに滞在せずにボーンホルムからスウェーデン経由で入国する人、商品を輸送する目的で入国する人、およびデンマークで乗り換え(トランジット)をする人、入国から24時間以内に出発する人(例:デンマークをハブとして利用しているスウェーデン航空会社の飛行機を利用する旅行者)。
※全ての例外は以下を参照
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse
●要件を満たしていない場合、初めての場合は3,500デンマーククローネの罰金が科せられる。
●この新たな一般的な検査要件が発効すると同時に、ドーハ(DOH)とイスタンブール空港(IST)のハマド国際空港という特定の空港からデンマークの空港に到着した人への検査要件は廃止される。
2 フィットネスジムにおいてコロナパスの要件導入
デンマーク文化省は、12月24日から1月15日まで、フィットネスジムにおいてコロナパスの要件が導入される旨発表しました。
(文化省プレスリリース)
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/krav-om-coronapas-i-traeningscentre
3 感染者数
12月23日(木)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:感染者数合計:667,029名
●デンマーク
感染者数:673,807名(前日比+12,487名)死亡者3,173名(前日比+15名)、入院者570名(集中治療室72名)
●フェロー諸島
感染者数:4,974名(死亡者13名、入院者5名)
●グリーンランド
感染者数:2,182名(死亡者0名、入院者3名)
<年末年始の休館日について>
当館は12月24日(金)及び12月29日(水)から明年1月3日(月)までは休館日となりますが、事件・事故・災害などの被害に遭われた場合には,下記の当館代表電話までご連絡ください。
<日本の水際対策強化に係るこれまで発表された措置>
(1) 水際対策強化に係る新たな措置(12月10日発表)
【いわゆるデンマークから帰国後指定場所での6日間待機が必要となる措置】
(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C156.html
(水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月10日時点))
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1210_list.pdf
(厚生労働省ホームページ:日本に入国・帰国する際に必要となるもの)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(問い合わせ窓口)
●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
●出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同:英語)
https://en.coronasmitte.dk
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp