2021.12.23
日本|ジョージア、トリニダード・トバゴ、米国(イリノイ州、マサチューセッツ州)、ポーランド、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクからの帰国者・入国者について検疫所の宿泊施設での待機期間を変更(2021年12月26日~)
1 12月26日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
ジョージア、トリニダード・トバゴ、米国(イリノイ州、マサチューセッツ州)、ポーランド、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
※トリニダード・トバゴは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」として6日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、トリニダード・トバゴを「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。
2 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月23日時点)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1223_list.pdf )
別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1223_17.pdf )
別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1223_20.pdf )
別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1223_21.pdf )
別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(22)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1223_22.pdf )
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)