2021.12.22
ポーランド|EU加盟国、シェンゲン協定加盟国又はトルコ以外からの入国者は、入国後3時間以内に空港敷地内で受検した検査で陰性であれば隔離措置が免除(2021年12月18日~)
ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
●先日お知らせしました12月15日から実施されているポーランドの新型コロナウイルス感染症に関する水際措置に関して、追加情報を確認しました。
●12月18日以降、EU加盟国、シェンゲン協定加盟国又はトルコ以外からの入国者は、ポーランド入国後3時間以内に空港敷地内で受検した新型コロナウイルス感染症に関する検査で陰性であることが確認されれば14日間の隔離措置が免除されることが判明しました。
●また、一部の上記入国者については、陰性証明を提示しなくても隔離措置が免除されます。
●引き続き感染予防措置を心がけて下さい。
1 昨日お知らせしました12月15日から実施されているポーランドの新型コロナウイルス感染症に関する水際措置に関して、参考情報として以下の情報を入手しましたので、お知らせいたします。
2 同日以降、EU加盟国、シェンゲン協定加盟国又はトルコ以外からの入国者は、ワクチン接種の有無に関わらず、ポーランド入国前24時間以内に結果が判明した新型コロナウイルス感染症に関する検査の陰性証明(ポーランド語又は英語で記載)を入国時に提示することで、入国後14日間の隔離措置が免除されることになっています。また、ポーランド国境警備隊は、有効な検査の種類について、PCR検査と抗原検査を例示しています。
3 さらに、ポーランド政府は、12月18日以降、上記の入国者について、ポーランド入国後3時間以内に空港敷地内で受検した同感染症に関する検査で陰性であることが確認されれば14日間の隔離措置が免除されること、5歳未満の幼児であれば検査を受ける必要がないことを発表しました。
4 また、上記の入国者のうち、一部の対象者については、当該陰性証明を提示しなくても、入国後14日間の隔離措置が免除されます。本免除措置の対象者は、以下のとおりです。
(1)ポーランド及び隣国で就学する生徒及びその保護者
(2)ポーランド及び隣国で就学前教育を受ける幼児及びその保護者
(3)ポーランドの小学8年生の試験、高校卒業試験及び職業試験の受験者及びその保護者
(4)航空機の乗務員
(5)漁師、船舶乗組員、海上で作業や検査を行っている技術者及び検査官及び船舶又は採掘プラットフォームで勤務する者及びサービスを提供する者、
(6)休息又は船舶の受け渡しのために、船舶以外の手段で国境を超える船舶の乗務員
(7)海上の安全のために船舶で勤務する者
(8)化石燃料のターミナル建設作業者
(9)国際運搬の勤務に就く運転手
(10)国際運搬を行う車両以外の手段で国境を超える上記の運転手
(11)列車の乗務員
(12)重量3.5トン以下の自動車で運搬を行う運転手
(13)定員が運転手を含む7人から9人までの車両で人員を運ぶ運転手
(14)航空救助の任務に当たる医療従事者
また、現行のポーランドにおける隔離措置及びその免除対象者の詳細については、下記リンク先の当館HPをご参照下さい。
https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100276515.pdf
4 ポーランドでは依然として毎日2万人前後の新規感染者が報告されているほか、最近ではオミクロン株の感染者も確認されています。引き続き感染予防措置を心がけて下さい。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html