2021.12.18
ドイツ バーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の改定(2021年12月20日~)
2021年12月17日 メールマガジン790号
12月17日、バーデン=ヴュルテンベルク州政府は新たな制限措置の改正について閣議決定しました。概要は以下のとおりであり、同州令は12月20日より施行されます。詳細を定めた州令の概要は、追って当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
1.2G+ルールの例外の詳細
●2回目の接種から6か月を経過していない者
●ジョンソン&ジョンソンのワクチン接種から6か月を経過していない者
●追加接種(ブースター接種)を受けている者。この中には快復者であって追加接種を受けた者も含まれる。
●快復者であって、快復証明を受けて6か月を経過していない者
●常設ワクチン委員会(STIKO)によるワクチン接種推奨の対象とされていない者。この中には、17歳未満の青少年及び妊娠期間の第1三半期の医師による診断証明を持つ者が含まれる。
2.接触制限
●警報段階2(Alarmstufe II)では、ワクチン未接種及び快復者ではない私的会合においては、1世帯+その他1名となる。17歳以下の青少年は人数に含めない。同居していないカップルは同一世帯とカウントする。
●警報段階2(Alarmstufe II)では、ワクチン接種者及び快復者であっても接触が制限される。屋内では最大50名まで、屋外では200名までに制限される。この場合も同様に、医療上の理由でワクチンを接種できない者、常設ワクチン委員会による接種奨励の対象とされていない者もカウントされる。17歳以下の青少年は除外される。
3.警報段階2(Alarmstufe II)においては、メッセ及び展示会は禁止される
4.大型会議については、余暇及び文化行事と同様の制限(入場許容人数の最高50%ないしは750名まで)が適用される。
5.州立図書館・文書保存館の快復者およびワクチン接種者の入場については、警報段階2においてはコロナテストの陰性証明の提示なしで可能である。ワクチン未接種者および快復していない者については、陰性証明を提示しなければならない。
6.理学療法等、助産、言語療法、小児科、及び足の医療ケア、その他類似の健康分野のサービスについてはすべて3Gとする。その場合には迅速テストの陰性証明で可とする。
7.2021年12月31日15時から2022年1月1日9時まで、市や自治体の祭事広場に10名以上が集合することを禁ずる。
8.2022年1月1日より、地方自治体の建物、すなわち、市町村長のオフィス、許認可場、免許試験場、戸籍役場、市役所等は3Gルールが提供されるところ、迅速テストの陰性証明で可とする。現場の地方自治体の省庁は、この規則の例外を許可することができる。
(参考)
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府HP
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
【ワクチン接種証明等について】
現在、バーデン=ヴュルテンベルク州では、
●検査証明、快復証明又はワクチン接種証明が必要とされる場合、行事の主催者や事業者等はこれを身分証明証と合わせて確認しなければならない。
●快復証明及びワクチン接種証明はQRコードやアプリ等により電子的に確認されなければならない。となっておりますので、証明提示の際はご注意ください。
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gelber-impfpass-reicht-kuenftig-nicht-mehr-aus/
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス関連情報(在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
メール:ryoji@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710