海外

2021.12.18

ルクセンブルク|「CovidCheck」制度を強化する改正新型コロナ法の可決(2021年12月17日~2022年2月28日)

12月16日、ルクセンブルク国民議会は、新型コロナウイルス対策に関する各種規制措置を定めた改正新型コロナ法案が賛成多数で可決されたと発表しました。この改正法は、2021年12月17日から2022年2月28日まで適用されます。概要は以下のとおりです。

1 「レジャー」における「Covid Check」の2G制度の導入

「Covid Check」の2G制度(注:2Gはワクチン接種証明又は感染からの回復証明、3Gは2Gに加えてQRコード付き検査陰性証明を確認する制度)が、いわゆる「レジャー」とみなされる活動及び施設を対象に導入される。つまり、例えばレストランやバーに行くためには、ワクチン接種証明書または回復証明書を携帯する必要がある。レジャーとみなされるイベントに参加する人数が10人を超える場合も同様に「Covid Check」の2G制度の適用が義務づけられる。

2 スポーツ及び文化活動における2G又は3G制度の導入

スポーツのトレーニングや競技会、文化活動等において、状況に応じて2Gまたは3G制度が適用される。これは、参加者の年齢や、クラブ、協会、連盟に所属しているか、などによって異なる。12歳2か月以上19歳までの若者については、3G制度(ワクチン接種証明、回復証明、検査による陰性証明)が適用され、それ以上の年齢の人については、2G制度(ワクチン接種証明または回復証明)を遵守する必要がある。

3 職場における「Covid Check」3G制度の実施

(1)2022年1月15日から職場における「Covid Check」3G制度が実施される。従業員、公務員、自営業者は、職場に出入りするために、ワクチン接種証明、回復証明、またはQRコード付きの検査陰性証明を提示する必要がある。

(2)ワクチン接種証明書または回復証明書及び身元証明書の確認を容易にするために、雇用者または組織の責任者は、従業員または公務員の名簿を保管する権限を有する。この名簿には、「Covid Check」制度の下での確認に必要な名前と証明書の有効期間のみが記載される。名簿への登録は任意であり、法律の有効期間が終了次第、名簿は破棄されなければならない。「Covid Check」の3G制度は、テレワークには適用されない。なお、同法案は、公共サービスの継続的な提供とアクセスを引き続き保証しなければならないと定めている。

4 検査の有効期限の短縮

これまでPCR検査の有効期限は72時間であったが、48時間に短縮され、簡易抗原検査(QRコード付き)の有効期限は48時間から24時間に短縮される。さらに、簡易抗原検査の証明書を発行できる人物に関して、保健局長が指定するルクセンブルク軍関係者も発行が可能になる。

5 薬剤師によるワクチン接種

薬剤師は、医師の処方箋なしにワクチン接種を実施することができるようになる。薬剤師によるワクチン接種を希望する人は16歳以上であることが条件である。

6 ワクチン接種の医学的禁忌の証明書

医学的な理由でワクチン接種ができない人には、「ワクチン接種禁忌証明書(Certificat de contre-indication medicale)」が発行される。同証明書を作成するためには、該当者の主治医がワクチン接種の医学的禁忌を証明する診断書を保健局長に送付し、保健局長が作成するリストに記載される必要がある。その後、保健局長は、社会保障医療管理当局の助言に基づき証明書を確認し、ワクチン接種禁忌証明書を発行しなければならない。また、「Covid Check」制度下の活動に参加する際、同証明書を所持する人は、PCR検査またはその場で実施した簡易抗原検査の結果が陰性であることを提示する必要がある。

7 医療施設や高齢者施設等

(1)病院での診察、治療、検査の際は、12歳以上の人は、ワクチン接種証明、回復証明、PCR検査陰性証明を所持しているか、その場で簡易抗原検査を実施しなければならない。
(2)外部の事業者及び介護施設、病院、高齢者施設等の訪問時に患者と密接に接触する者は、ワクチン接種証明、回復証明、PCR検査またはその場での簡易抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。また、ワクチン接種禁忌証明書所持者は、PCR検査、またはその場で行う簡易抗原検査の陰性証明の提示が必要である。

8 未成年者のワクチン接種及び検査

16歳以上の未成年者は、保護者の承認がなくても学校での検査に参加することができる。他方、12歳以上15歳未満の子どもの検査については、どちらか一方の親の承認が必要である。未成年のワクチン接種についても同様の規定があり、16歳以上は親の承認は必要ないが、12歳以上15歳未満の子どもについては、どちらか一方の親の承認が必要である。

9 集会に関する変更点

(1)1~10名:制限なし
(2)11~50人:2メートルの距離、マスクの着用(「Covid Check」制度で代替可能)。なお、「Covid Check」3G制度で開催されるイベントは、必ず保健省に通知する必要がある。
(3)51~200名:2メートルの距離、座席、マスクの着用(「Covid Check」制度で代替可能)
(4)201~2000人:デモ、屋外マーケット、公共交通機関を除き、「Covid Check」の2G制度の適用が義務づけられる。
(5)2000人以上:保健省の事前認可制。

10 接触者の追跡調査

航空機でルクセンブルクに入国するすべての乗客は、入国前48時間以内に保健省が定めた旅客追跡調査票に記入することが義務づけられる。これまでは、同調査表への記入義務は、5時間以上のフライトを利用する乗客に限られていた。

ルクセンブルク在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

 

 

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)
 在ルクセンブルク日本国大使館
TEL:(+352) 46 41 51-1
e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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