2021.12.19
オーストリア|ブースター接種証明書又はPCR検査陰性証明書が提示できない場合は10日間の自己隔離措置(2021年12月20日~)
○12月17日、オーストリア政府は、オミクロン株蔓延防止のため入国制限(検疫)措置を強化し、12月20日から実施することとしました。
○オーストリア入国には、原則として予防接種証明書又は治癒証明書が必要です。これに加えて、ブースター接種を受けた証明書又はPCR検査による陰性証明書が必要となり、ない場合は原則10日間の自己隔離措置が求められます。
○アフリカ10か国からの航空機の着陸が原則禁止されます。
安全国カテゴリーが廃止され、出発国により以下2類型に分類。
1 日本を含む各国(以下2除く)
オーストリア入国に際しては、原則として予防接種証明書又は治癒証明書に加えて、ブースター接種(2回型は3回目以降、1回型は2回目以降のもの)証明書又はPCR検査による陰性証明書が必要となります(2Gプラス)。
ブースター接種証明書又はPCR検査による陰性証明書がない場合は、原則10日間の自己隔離が求められます(入国後のPCR検査で陰性の場合は、その時点で自己隔離解除。)。
ただし、トランジット等は引き続き例外。また、親等が監護する12歳未満の子供については証明書は不要ですが、隔離等は親の措置に合わせて行われます。
オーストリア及びEU国民、ないし同所に住所を有する者等は2G証明書がない場合も入国はできますが、自己隔離が必要となります。
2 変異株地域(アフリカ10か国)
アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカからの入国は原則禁止されます。
オーストリア居住者等は入国できますが、予防接種証明書及びPCR検査による陰性証明書に加えて、原則10日間の自己隔離が必要です。
上記10カ国からの航空便は原則着陸禁止となります。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html