海外

2021.12.15

シンガポール|ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS))の強化

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その76)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その76)

令和3年12月15日
在シンガポール日本国大使館

12月14日、シンガポール保健省(MOH)は、オミクロン変異株への備えとして、安全管理措置の強化などについて公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/preparing-for-the-omicron-variant_14Dec2021

(1)最近の世界的なオミクロン変異株の発生を踏まえ、関係省庁タスクフォース(MTF)は影響を受けた国/地域への渡航制限を導入し、また、Vaccinated Travel Lanes(VTLs)での入国者を含めた渡航者への検査体制を強化してきました。現在当地では16人のオミクロン変異株感染者が報告されていますが、このような取組によって、オミクロン流入を食い止め、変異株の理解と、より的確な対応のための時間を確保することができています。

(2)世界的にオミクロンの症例が多く報告されていることから、オミクロン変異株が私たちのコミュニティー内で現れるのは時間の問題です。暫定的なデータでは、少なくともデルタ変異株と同じくらいの感染力があり、再感染のリスクも高いことが示唆されているため、オミクロン変異株がコミュニティーに感染拡大した場合に対応できるよう、追加措置を講じる必要があります。

(3)海外の暫定的データによると、ブースター接種を受けたワクチン接種者は、オミクロン変異株への感染に対する防御が大きく強化され、たとえ感染しても、病院での治療が必要となる重症化を大幅に防げることがわかっていることから、感染や重症化に対する防御を強化するべくブースター接種プログラムをより緊急に推進する必要があります。 また、脆弱でリスクの高いグループへの保護を強化するために、ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS))をより多くの設定に拡大しますが、ワクチン接種を完了した人が安全に職場に戻るための緩和措置も講じます。オミクロン感染者が急増する可能性を想定し、ICU、病院、およびCOVID-19 Treatment Facility (CTF) の能力強化のための緊急時対応計画も実施しています。さらに、オミクロン感染者の早期発見と迅速な追跡と封じ込めを可能にするため、職場とコミュニティーでの定期的な検査も引き続き推進していきます。

〈オミクロンの検出例とオミクロン変異株の評価の状況〉

(4)2021年12月14日現在、新たに8人のオミクロン確定症例を検出し、以前に報告された6人の暫定的オミクロン症例もゲノム解析により確定症例と確認されました(注1)。これにより、シンガポールで検出されたオミクロン症例は、14人の輸入症例と空港旅客サービス職員2人の国内症例の合計16人となりました。全員がワクチン接種を完了しており、無症状か軽症です。13人が国立感染症センター(NCID)の隔離病棟で療養中であり、3人が退院しました。これまでのところ、すべての感染者は、隔離される前にコミュニティーで最小限の交流がありましたが、コミュニティーでの関連感染は検出されていません。検査の結果S遺伝子が検出されないことによりオミクロン変異株への感染が疑われる場合は、濃厚接触者を囲い込み、感染拡
大を減らすために積極的接触追跡を実施しています。これには、指定された施設での隔離も含まれます。その後、国立公衆衛生研究所(National Public Health Laboratory (NPHL)) が、検査用サンプルのゲノム解析を行ってオミクロン変異株感染を確認します。

(5)現在、アフリカやヨーロッパを中心に60か国以上でオミクロン変異株が検出されています。影響を受けた国/地域からの現時点での報告によると、オミクロン変異株は少なくとも現在流行している変異株と同じくらいの感染力があることが示唆されています。世界からの報告において、オミクロン変異株感染のほとんどは無症状または軽症のいずれかであることが示唆されていますが、オミクロン変異株が他の変異株に比べて全体的に軽症であるかどうかはまだ不明です。さらに、暫定的な研究結果として、一定程度の免疫回避が示唆されており、快復者やワクチン接種者の間でブレイクスルー感染のリスクが高い可能性があります。したがって、免疫力を高め、免疫回避の影響を軽減するためにブースター接種が必要です。今後もより多くのデータがでてくるまで、状況を注意深く監視し、評価を続けます。 

〈ワクチン接種とブースター接種による保護の最大化〉

(6)ワクチン接種とブースター接種は、オミクロン変異株のような未知の、そしておそらく感染力の高いCOVID-19変異株に対する最良の防御策です。これらの取り組みを支援し、より多くの人にワクチン接種とブースター接種を促すため、保健省(MOH)は、2021年12月11日に、小児用量ファイザーBioNTech / Comirnaty COVID-19ワクチンを用いて、今年末までに5歳から11歳までの児童への接種を開始することを発表しました。また、2021年12月14日から、ブースター接種プログラムを18歳から29歳までの人に拡大します。すべての対象者は、初期ワクチン接種を完了してから5か月後にmRNAワクチンのブースター接種を受けることができます。

(7)国内外のデータは、mRNAワクチンのブースター接種用量によるアナフィラキシーなどの重篤なアレルギー反応のリスクが低いことを示しています。これを考慮して、mRNAワクチンのブースター接種において、ワクチン接種後の観察時間を30分から15分に短縮することで、接種プロセスの効率化をはかります。

〈安全管理措置の更新〉 

ワクチン接種状況に応じた安全管理措置が実施されている場所への快復者の入場免除期間の短縮
(8)2022年1月1日から、COVID-19から快復した人でワクチン接種が完了していないすべての人は、ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS))が実施されている場所に入ることができる免除期間を180日間のみとします(注2)。これは、現在の免除期間である270日から短縮されるもので、シンガポールで感染が確認されたPCR検査の日から起算されます。この調整は、オミクロン変異株の感染力と再感染リスクの高さ、および過去の感染によって得られた防御力の急速な低下に対する懸念への対処として行われます。快復者でワクチン接種を完了していない人は、速やかに初期ワクチン接種を完了するように努める必要があります。

(9)2022年1月1日以前にCOVID-19感染から快復したワクチン接種を完了していない人も、免除期間が270日から180日に短縮されます。ただし、2022年1月1日時点ですでに180日の期間を超えている人については、初期ワクチン接種を完了させVDS実施場所に入場することが引き続き可能となるように、2022年1月31日までさらに1ヶ月の猶予期間が与えられます。快復者は、ワクチン接種プログラムのmRNA COVID-19ワクチン1回、またはシノバックワクチン2回の接種(注3)によって初期接種完了としており、接種完了から14日間の期間を確保して完全にワクチン接種したとみなされるためには、遅くとも2022年1月17日までに接種する必要があります。180日を超えた日以降も猶予期間中は、これらの人はVDS設定に入場するために、免除証明書を提示することができます。

ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(VDS)の強化
(10)先日、2021年12月1日から、国立図書館局(NLB)管理下のすべての図書館とPeople’s Association (PA)の下のコミュニティクラブ/センターでの一部活動を含め、より多くの設定や活動にVDSを拡大すると発表しました。さらに、ワクチン未接種の人がワクチン接種の完了の代わりに、イベント前検査(PET)を受検すればよいとする措置は、2022年1月1日に廃止します。これらVDS設定をさらに拡大します。

(11)まず、2022年2月1日から、VDSの対象をすべての屋内スポーツ施設、高等教育機関(Institutes of Higher Learning (IHLs) )、ホテル、ホステル、サービスアパートメントのレジャー客に拡大します。ただし、全日制のNITEC/Higher NITEC、DiplomaまたはDegreeプログラムを修了したIHLsの学生は、それぞれの教育機関に入る際にVDS措置が免除されます。詳細については、関係機関から発表されます。

(12)次に、2022年2月1日以降、イベントの規模にかかわらず、すべてのイベントを実行するためにはVDSを導入する必要があります。現在、VDSの導入が義務付けられているのは、参加者が50人以上のイベントのみです。しかし、特にオミクロン変異株を考慮すると、小規模なイベントでも、それがきっかけとなり多くの人々に感染させる可能性があります。しかし、すでに予定されているイベントへの影響を最小限に抑えるため、(50人未満のイベントへの)例外措置の廃止を2022年1月いっぱい行わないというものです。対象となる場面は、付属書Aを参照してください。
付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/annex-ac0f027507f7e44b4816e5d4887566f03.pdf

(13) 12歳以下の子どもについては、ワクチン接種を進め防御を確保することをまずは目標としており、今のところVDSを導入する予定はありません。

(14)「VDS+検査」の試験運用を、スポーツシーン、特定のスポーツイベントやMICEにおいて実施することを2021年11月8日に発表しましたが、そこでは、活動前に現場で有効な抗原迅速検査(ART)の陰性結果を得たワクチン接種完了者の安全管理装置(SMMs)をさらに緩和することが認められました。これらの試みは、現場でしっかりとルールが守られ実施されたことにより、これまでのところ成功しており、可能な限りこれらの試行を拡大していく予定です。

職場で求められること
(15)2022年1月1日から始まるWorkforce Vaccination Measure(注4)により、現在、デフォルトとされている在宅勤務(WFH)を緩和し、WFHが可能な人のうち50%がオフィスに戻ることができるようになります。  

(16)現在、ビジネス関連のイベントへの参加者の上限は50人です。この上限について、参加者全員がマスク
を着用し、安全な距離を確保した状態で着席している場合に限り、上限を引き上げることとします。その場合、参加者全員がワクチン接種状況に応じた安全管理措置(VDS)の要件を満たす必要があります。なお、職場での懇親会は引き続き禁止とします。詳細は別途ご案内します。

〈医療体制の強化とヘルスプロトコールの見直しに向けた準備〉

医療のキャパシティの強化計画
(17)オミクロン変異株は感染力が高いことが予想されることから、国内でオミクロン感染者が急増した場合、医療システムが再び逼迫する恐れがあります。そのため、必要に応じて公立病院やICUの体制を増強するために緊急時対応策を講じています。また、公立病院の負担を軽減するために、COVID-19 Treatment Facilities (CTFs) の受け入れを増やす準備もしています。これにより、症状が安定しているCOVID-19患者を直接公立病院からCTFsに入院または転送し、必要に応じて継続的なモニタリングを行うことができます。同時に私たちは、これらを補うため、病院やCTFsに必要なマンパワーを強化する取り組みも行っています。

COVID-19軽症者のサポート 
(18)COVID-19感染者の大部分は軽症で、自宅で安全に回復することができます。これはデルタ変異株で実証されており、オミクロン変異株でも同様であると考えられます。MOHはPublic Health Preparedness Clinic(PHPC)と協力し、病院での緊急治療を必要としない人たちができるだけ早く通常の生活に戻れるように、快復をサポートします。そのため、2022年1月、現行のプロトコル2(注5)について対象を拡大し、軽症で、自宅での療養が可能とされるCOVID-19患者も対象とします。詳細は後日発表します。

〈定期的な検査・サーベイランスの推進〉

義務化された定期検査(RRT)への補助金の拡大 
(19)特にオミクロン変異株に照らして考えると、検査は感染の早期発見、迅速な追跡、抑制のための重要な鍵となります。私たちはこれまで、COVID-19への接触や拡散のリスクが高い職場環境に対して、ARTをベースとしたRRT体制を義務付けてきました(注6)が、オミクロン株の出現により、接触のリスクが高まっている空港などその他国境の最前線で働く人たちに対しては予防的措置として週1回のPCRによるRRT体制へと戻すこととします。オミクロン変異株に関する詳細な情報が得られるまでの間、オミクロン感染の迅速な発見と封じ込めを強化するため、すべての部門で現行の義務的RRT体制を継続します。

(20)政府は現在2021年12月31日まで義務的RRTを行っている企業に補助金を出していますが、オミクロン変異株の潜在的な感染を検出し封じ込めるための取り組みを強化するにあたり、義務的RRTを実施している企業への補助金を2022年3月31日まで延長することとし、雇用者への継続的な支援を行います。それ以降も、雇用主や企業は、通常の業務の一環として検査費用を考慮した準備をしておく必要があります。

Quick Test Centreのネットワークの拡大
(21)高リスクな職場での定期的な検査を義務付けるだけでなく、ワクチン接種を完了した人を含め、皆さんは、社会的責任を果たすという意味でも特にリスクの高い活動に参加する場合や大規模なイベントに参加する場合には、ARTキットを用いて定期的に自己検査を行うことが奨励されます。変化するCOVID-19の状況に適応するためには、定期的な検査を生活の一部にする必要があります。これは、国全体で簡単にアクセスできる検査基盤の包括的なネットワークによってサポートされます。  

(22)これに合わせて、健康増進委員会(Health Promotion Board(HPB))または民間業者と提携し、60近くのQuick Test Centre(QTC)を設置し、一般の方々が予約を取って、訓練を受けた職員の監督の下、自分でARTを実施できるようにしました。1回の検査は15ドルで、RRT体制に基づく職場での検査、イベントや活動前の検査、あるいは大規模なイベントに参加する前に検査を受けたい人のための検査に利用できます。

(23)また、より利用しやすいQTCを提供するために、開業医(GPs)、ショッピングモール運営者、ホテルグループと提携し、島内の利便性の高い場所にプライベートQTC(p-QTC)を設置しています。パートナー企業(注7)の強力なサポートにより、今後数週間のうちに少なくとも60カ所のp-QTCが設置される予定です。私たちは今後も業界と密に協力をしてp-QTCのネットワークを拡大していきます。また、この活動に関心がある業界関係者の方にもぜひ参加をしていただきたいと思います。このような取り組みは、感染者の早期発見と地域社会の安全のための検査体制の充実に大きく貢献するでしょう。

〈オミクロン変異株に対する集団的レジリエンスの強化〉

(24)この一連の対策は、オミクロン変異株の感染者が急増する可能性に備えるための重要な安全策であり、この間も状況を見極め、発見された感染者を限定し、地域社会での感染の可能性を排除しないまでも、その進行を遅らせるようにしています。私たちは、社会的責任を果たすため、皆様の継続的な努力と協力をお願いするとともに、実施されているすべての対策を遵守することをお願いします。定期的に体調をチェックし、健康管理を徹底してください。ワクチンやブースター接種の案内を受け取ったら、すぐに接種をしてください。そうすることで初めて、進化するCOVID-19の状況に対する総合的なレジリエンスを強化することができるのです。

(注1) 症例273611、276363、276223、276794、276796、276839です。これとは別に、他の2つの症例、271487および271598が2021年12月6日に確定症例として報告されています。
(注2)この免除は、VDS+検査のイベントや活動への参加には適用されません。つまり、各自でこれらのイベントの前にARTを行う必要があります。
(注3)ワクチン接種を完了していない快復者の場合、COVID-19感染の診断日から少なくとも3カ月後に、mRNA COVID-19ワクチンを1回(国の接種プログラムのシノバック、特別アクセスルートのシノファームの場合は2回)接種することが推奨されています。
(注4)2021年10月23日のMOMのプレスリリースを参照してください: https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2021/1023-implementation-of-workforce-vaccination-measures
(注5)プロトコル2は、体調は健康な状態だけれども、COVID-19の検査で陽性となった場合の管理プロトコルを指します。現在、陽性と判定された無症状の患者は、その後72時間自宅で自己隔離することになっており、72時間後に、ARTキットを使って再検査をします。陰性であれば、隔離を解除して通常の活動を再開することができます。具合が悪くなった場合は、医師の診察を受ける必要があります。
(注6)現在、ARTベースのRRTを受けている人は、以下の通り。
COVID-19の最前線で働く人々、弱者(例:医療・高齢者介護従事者、12歳以下の子ども)と接するスタッフ、外国人労働者のドミトリーに住む人々、建設・海事・プロセス分野の労働者、飲食店スタッフ、パーソナルケアサービス、ジム・フィットネススタジオ、モール・スーパーのスタッフ、ラストワンマイルの配達業者(小荷物・食品配達人を含む)、公共・民間輸送労働者、エッセンシャルサービス従事者。注:2021年12月2日以降、国境前線の職員は週1回のPCR RRT体制に戻りました。
(注7)CapitaLand、Frasers Property Retailなどのモール運営会社、Far East Hospitality Group、Intercontinental Hotel Group、Accor Hotels の他、Resorts World Sentosaなどが含まれます。

2 日本では、現在、検疫が強化されています。「オミクロン株に対する指定国・地域からのすべての入国者に対する検疫の強化」の詳細については、次の日本国外務省URLの3.(2)をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

3 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

4 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は  https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

7 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

8 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

9 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp ) 


在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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