2021.09.18
ドミニカ共和国 日本入国時の水際対策措置の変更(2021年9月20日0時~)
【ポイント】
●9月20日0時以降にドミニカ共和国から日本に入国する場合、検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での3日間の待機(到着日は含まれません)及び3日目の新型コロナウイルス感染検査が求められます。
Desde la medianoche del 20 de septiembre (hora de Japon), todos los que lleguen a Japon desde Rep. Dominicana, deberan permanecer en facilidades de alojamiento especificos designados por el Director de Cuarentena durante 3 dias, y repetir la prueba de COVID-19 al tercer dia (sin contar dia de ingreso a Japon).
●現在、成田及び羽田空港にて実施中の「海外在留邦人等の一時帰国時のワクチン接種の枠組みですでにワクチン接種の予約をしている場合でも、3日間の待機期間中はワクチンの接種をうけることができません。待機が求められている期間に接種を予約された方は、接種日の変更をお願いします。
Quienes tengan reserva para recibir la vacuna para la “Vacunacion a japoneses residentes en el exterior y algunos extranjeros” que se esta implementado en aeropuertos de Narita y Haneda, no podran recibir la vacuna durante esos 3 dias. En caso de que su reserva coincida con las fechas en que debe permanecer en el alojamiento, entonces debera modificar la fecha para recibir la vacuna.
【本文】
※No disponemos de traduccion al espanol del cuerpo del mensaje. Si desea obtener mayor informacion, favor de comunicarse a la seccion consular de la Embajada del Japon.9月20日0時以降にドミニカ共和国から日本に入国する場合、検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での3日間の待機(到着日は含まれません)及び3日目の新型コロナウイルス感染検査が求められます。 3日目の検査を受けて陰性と判定された場合、検疫所長が指定する場所を退所し、入国後 14日目までの間自宅等で待機が求められます。
(本件措置は、別途9月17日付一斉メール【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)でお知らせしたものです。)
また、現在成田及び羽田空港にて実施中の「海外在留邦人等の一時帰国時のワクチン接種(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )」の枠組みですでにワクチン接種の予約をしている場合でも、3日間の待機期間中はワクチンの接種をうけることができません。待機が求められている期間に接種を予約された方は、接種日の変更をお願いします。予約のキャンセルは接種日の前日まで特設サイトhttps://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/を通じて可能です。フライト遅延や体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンター(日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)、海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料))へご連絡ください。3日間の待機期間の経過後(3日目の検査にて陰性の場合のみ)、検疫所手配のバスで空港に戻りますが、その日の17時までであれば、予約時間と異なる時間帯でも、ワクチン接種を受けることが可能です。
出発72時間以内の陰性証明書の取得など、これまで求められていた日本入国時の防疫措置は、引き続き求められますので、以下のウェブページにてご確認ください。
厚生労働省『検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について』(9月17日改訂)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
厚生労働省『水際対策に係る新たな措置について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
外務省『水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100235163.pdf
【問い合わせ先】
在ドミニカ共和国日本国大使館領事部(EMBAJADA DEL JAPON EN LA REPUBLICA DOMINICANA)
電 話:1-809-567-3365
FAX:1-809-566-8013
メール:consul@sd.mofa.go.jp