2021.11.30
デンマーク マスク着用及びコロナパス提示義務の拡大(2021年11月29日~)/日本がデンマークを変異株流行国に指定
【ポイント】
●11月29日からデンマークで以下の規制が実施されます。
○公共交通機関におけるマスクの着用義務
○スーパーや小売店、デパート、屋内飲食店におけるマスクの着用義務
○ナイトクラブや屋内飲食店、美容院等でのコロナパスの提示義務
○屋内の場合は100人、屋外の場合は1000人以上のイベントにおけるコロナパスの提示義務
○大学等の高等教育機関に出席する場合、生徒及び訪問者のコロナパス提示義務
●11月29日、日本において新たな水際対策措置が決定され、デンマークは変異株流行国に再び指定されました。
○12月1日午前0時以降、当地からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機措置と入国後3日目に改めて検査を受け、陰性となれば施設を退所できます。
○退所後はワクチン接種証明書の有無に関わらず入国後14日目まで自宅等での待機が求められます。
1 マスク着用とコロナパス提示義務の拡大
デンマーク産業省、運輸省、高等教育・研究省は、11月29日より、マスクの着用及びコロナパスが義務化される場所の拡大等について発表しました。生活面に関する概要は以下のとおりです。
(1)産業省発表概要
(産業省プレスリリース)
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/mundbind-og-coronapas-genindfoeres-i-dele-af-erhvervslivet-1/
●ナイトクラブ、屋内飲食店、美容院、刺青師、ピアス/スパ/ボディケア/美容/マッサージクリニック、有人日焼けサロンなどの個人向けサービスにおいては、コロナパスが義務となる。
●会議、講演会、動物ショー、見本市、遊園地、海水浴場、遊戯場などの大規模なイベントで、屋内に100人以上、屋外に1,000人以上集まる場合もコロナパスが義務となる。
●スーパーマーケット、屋内市場、ショッピングセンター、デパート、バザール、アーケードおよびこれらの施設内のテイクアウト店において、マスクあるはフェイスシールドの着用が義務となる。ただし、従業員に有効なコロナパスを要求する店舗においては、従業員にマスクやフェイスシールドの義務は課されない。
●マスクまたはコロナパスが義務とされる店舗においては、その旨を顧客に示すサインの提示が義務となる。
(2)運用省発表概要
(運輸省プレスリリース)
https://www.trm.dk/nyheder/2021/krav-om-mundbind-i-kollektiv-transport-og-indenrigsfly-1/
●バス、電車、フェリー、その他の公共交通機関、国内線飛行機で旅行する場合、マスクが必要となる。マスクまたはフェイスシールド着用の要件は、12歳以上のすべての乗客に適用される。ただし、一部の成人は、健康上の理由からマスクまたはフェイスシールドの要件を免除されることも可能。
●マスク着用の要件は、バス、電車、地下鉄、ライトレールウェイ、およびflextrafik、flextur、国内線飛行機の乗客が含まれる。この要件は、バス、鉄道、地下鉄の駅、ライトレールウェイの停留所・駅、フェリーターミナル、空港に適用される。この要件は、長距離バス、観光バス、専用タクシー、フェリーなどの民間公共交通機関の乗客も対象とするが、フェリーの屋外エリアは対象外である。
●小売店の従業員と同様に、従業員は、雇用主がコロナパスの取得を要求した場合、マスク着用の要件を免除される。交通機関の会社は、旅行者が輸送手段内や駅などでマスクやフェイスシールドを着用しなければならないという旅行規則を導入し、要件を満たしていない乗客を拒否する。また、(要件を満たしていないため、乗車を拒否された)乗客が輸送手段を離れることを拒否した場合には、警察が対応する。
(3)高等教育・研究省発表概要
(高等教育・研究省プレスリリース)
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/krav-om-coronapas-pa-videregaende-uddannelsesinstitutioner
●高等教育・研究省所管の教育機関(当館注:大学、専門学校等が対象で、小中高校は除く。)に物理的に出席する場合に生徒及び訪問者のコロナパス提示を義務化する。ただし、15歳以下の生徒で、新型コロナウイルス感染症の検査を免除されていることを証明できる場合には、コロナパスの義務から免除される。
●コロナパスの義務については、高等教育機関における職員も対象となる。
上記規制含め、現行の国内規制についてコロナポータル上で英語で記載されていますので、そちらもご参照ください。
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations
2 日本の水際対策強化
11月29日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(20)」を決定しました。デンマークは「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されたことにより、以下の措置が講じられることとなります。
(水際対策強化に係る新たな措置(20))
https://www.mhlw.go.jp/content/000860078.pdf
(1)検疫所長の指定施設での待機
●12月1日午前0時以降(日本時間)、デンマークから日本に帰国または入国される方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、入国後14日間の待機が求められることになります。
●その内、3日間は検疫所長の指定する宿泊施設で待機が求められるとともに入国後3日目(入国日を含めない)に検査を受け、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所できます。
●施設退所後、14日間の残りの期間につき自宅等待機が求められます。
●なお、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時間以内の検査証明書」の提出、及び、帰国・入国日における検疫所での検査は引き続き必要となりますので、ご注意ください。
(2)外国人の新規入国停止
11月30日から12月31日まで、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく、外国人の新規入国が停止されます。なお、「日本人の配偶者等」の査証申請及び同査証による日本入国は引き続き可能です。同査証申請には日本人の配偶者等であることを証明する資料(戸籍謄本等)が必要ですのでご留意ください。
(3)問い合わせ窓口
本措置等に関する問い合わせ窓口は下記のとおりです。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
※水際対策の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 感染者数
11月29日(月)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:感染者数合計:488,090名
●デンマーク
感染者数:483,253名(前日比+4,326名)死亡者2,883名(前日比+11名)、入院者446
名(集中治療室60名)
●フェロー諸島
感染者数:3,505名(死亡者13名、入院者5名)
●グリーンランド
感染者数:1,332名(死亡者0名、入院者1名)
<日本の水際対策強化に係るこれまで発表された措置>
※上記(水際対策強化に係る新たな措置(20))(水際対策強化に係る新たな措置(20))により、これまで発表された以下(1)~(3)の措置は変更されますのでご留意ください。
(1)水際対策強化に係る新たな措置(19)【いわゆる日本帰国・入国後の待機期間が3日間に短縮される措置】
厚生労働省ホームページ(制度概要や申請方法など)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
(2)水際対策強化に係る新たな措置(18)
【いわゆる有効なワクチン接種証明書所持者の待機期間が10日間に短縮される措置】
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf
(3)水際対策強化に係る新たな措置(17)
【いわゆるデンマークから帰国後3日間の指定場所での待機が免除となる措置】
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009165.html
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>日本人の帰国者を含む全ての日本への
入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(厚生労働省Q&A)」)
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同:英語)
https://en.coronasmitte.dk
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電 話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp
●在留届(3か月以上滞在される方)/「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
●スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html