2021.12.04
ザンビア オミクロン株の検知が報告された国からの全ての渡航者は到着日から10日間の義務的検疫
12月2日、ザンビア保健省は新型コロナウイルスの変異種(オミクロン株)が各国で検知されたことを受け、出入国時の水際対策措置を強化する旨発表したところ、新たなガイドラインは以下のとおりです。
【ガイドライン本文】
1 全ての入境地点におけるスクリーニング
(1)港湾保健職員は、入国者を観察し、体調不良の兆候を示す入国者を検知する。
(2)全ての入国者に対する検温を行う。
(3)港湾保健職員は、全ての入国者に健康宣誓書の提出を求め、その連絡先を把握する。
2 ザンビアに入国する全ての渡航者は、出発の72時間以内に実施されたPCR検査による陰性証明書の提示が求められる。
3 オミクロン株の検知が報告された国からの全ての渡航者は、到着日から10日間の義務的検疫を行う。
(1)帰国したザンビア国民(Citizens)、居住者(Residents)、滞在許可証保持者(Permit-holders)は、自宅での検疫が許される。
(2)非居住者は、費用自己負担で指定施設での検疫を行う。(当館注:具体的施設名に言及なし)
4 ザンビアを出国する渡航者は、スクリーニングを受け、経由地及び目的地におけるコロナ検査の要件を満たす必要がある。
【過去の感染防止措置強化】
○新型コロナウイルス関連情報:ザンビアにおける感染防止措置の強化(令和3年11月29日付)
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100265933.pdf
【問合わせ先】
在ザンビア日本国大使館
Embassy of Japan in Zambia
住所:No.5218, Haile Selassie Avenue, Lusaka, Zambia
電話:+260-211-251-555
領事メール:jez.consul@lu.mofa.go.jp
領事窓口時間:08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
ホームページ:https://www.zm.emb-japan.go.jp