2021.12.04
セルビア 特別感染リスク国に滞在歴のある入国者に対する入国措置を導入
ポイント
○セルビア政府は、セルビアの入国前14日間以内に新型コロナウイルス特別感染リスク国(南アフリカ共和国、ボツワナ、ジンバブエ、ナミビア、レソト、モザンビーク、マラウィ)への渡航歴のある入国者(国籍を問わない。)に対する入国措置を導入しました。
本文
1.入国前14日間以内の新型コロナウイルス特別感染リスク国(南アフリカ共和国、ボツワナ、ジンバブエ、ナミビア、レソト、モザンビーク、マラウィ)への渡航歴がある入国者は国籍を問わず次の条件を満たさなければならない。
(1)入国前、セルビア保健暑のホームページ(https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/)の[Foreign Surveillance Registration]にて事前登録を行い、入国時に登録完了のメールを提示すること。
(2)自主隔離措置適用への同意書に署名すること。
上記の入国者は14日間の自主隔離措置の対象となり、入国後24時間以内に1回目のPCR検査、同措置適用開始から7日目に2回目の検査を受診が義務とされる。PCR検査は衛生研究所で行い、検査料は自己負担である。同措置適用開始から14日目までに症状が確認されていない場合、自主隔離が終了される。14日目の検査は不要とされる。
2. 今後も、新型コロナウイルス感染者の再増加によって、制限措置の追加等が有り得ますので、セルビア政府のホームページ等をご確認ください。
セルビア政府ホームページ(英語)
https://www.srbija.gov.rs/
当館ホームページ(セルビアにおける措置の詳細)
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100016996.pdf
海外安全ホームページ(セルビア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_175.html#ad-image-0
3. 新型コロナウイルスに関連して、アジア人が風評被害を受ける事案が欧州地域で報告されております。予期せぬトラブルに巻き込まれないよう、引き続き十分に注意して頂くとともに、何らかの被害に遭われた場合には、当館にご連絡ください。
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00