2021.12.04
ケニア 入国時のワクチン接種証明書提示措置を開始
1. 3日、ケニア保健省は、新たな新型コロナウイルス変異株(通称オミクロン株)に対する水際対策措置として、オミクロン株が検出されている国からの渡航者に対しては、すでにケニア入国時のワクチン接種証明書提示措置を開始していると発表しました。
(注:具体的な国名は明記されていませんが、本3日現在、日本政府は、アイルランド、アラブ首長国連邦、アンゴラ、イスラエル、イタリア、インド(カルナータカ州)、英国、エスティワニ、オーストリア、オランダ、ガーナ、カナダ(アルバータ州、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)、韓国、ギリシャ、豪州(ニューサウスウェールズ州、北部準州)、サウジアラビア、ザンビア、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、チェコ、デンマーク、香港、ナイジェリア、ナミビア、ノルウェー、フランス、ベルギー、ブラジル(サンパウロ州)、仏領レユニオン島、米国(カリフォルニア州、コロラド州、ニューヨーク州、ハワイ州、ミネソタ州)ボツワナ、ポルトガル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、ルーマニア、レソトの39カ国に対し、オミクロン株が検出されているとして、特別の対応をしています。)
2. 更に同発表の中で、ケニア政府は、12月21日(火)より、18歳以上の全てのケニアに入国する渡航者に対し、同ウイルス予防ワクチン接種を完了し、ケニア入国時に接種証明書を提示することを必要とし、また、全てのケニア人(all Kenyans)がケニアを出国する際にも、同接種証明書が必要としています(注:ケニア人(all Kenyans)と言及していますが、ケニア在住外国人でケニアに再入国を予定する同外国人も含まれている可能性が高いです。しかし、現段階で詳細は不明です)。
3. また、ケニア入国96時間前までに取得した新型コロナウィルスに係るPCRテストの陰性証明書の携行も必要となっています。
4. なお、保健省の発表詳細については、下記のケニア保健省Facebook をご確認ください。
https://www.facebook.com/1126847717360250/posts/covid-19-daily-update/5033763406668642
5. つきましては、航空会社によっては、各国出国時にも搭乗窓口にて接種証明書の提示が求められると予想されますので、在留邦人の皆さまにおかれましては、出国時の接種証明書の携行をお願いいたします。
6. なお、ワクチンの種類、接種証明書のフォーマット等の条件については、本3日現在、特段詳細は発表されておりませんが、最低限英語表記のものが必要となると考えられます。
7. 今回やこれまで同様、当地外交団等に対して何ら予告なく、ケニア側措置が突然変更される可能性もありますので、引き続きケニア政府の発表等に留意いただきますようお願いします。
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898000(24時間対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/