2021.12.04
スイス 検疫対象国リスト及び入国後10日間の自己隔離を廃止(2021年12月4日~)
●12月3日連邦政府は、閣議において、オミクロン株対策として導入した現行の水際措置を変更し、4日(土)以降、現行の検疫対象国リスト及び入国後10日間の自己隔離を廃止することを決定しました。
●現在入国後の隔離を実施中の方の隔離措置は不要となります。(ただし、入国4~7日後の検査を受検する必要があります。)
●6日(月)以降、コロナ証明義務及びマスク着用義務の拡大等、スイス国内における制限措置が強化されます。
●簡易抗原検査の有効期間が現在の48時間から24時間に短縮されます。(PCR検査の有効期間は、現行の72時間が維持されます。)
1 水際措置の変更
出発国・地域、ワクチン接種及び感染回復歴の有無にかかわらず、入国者に対し、入国前の検査(PCR検査)及び入国から4~7日後の期間内における再検査(PCR検査又は簡易抗原検査)が義務付けられます。なお、検査費用は自己負担となります。
※日本からの入国者について、現行の自己隔離義務はなく2回の検査義務のみが課されることになります。
2 国内制限措置の強化
12月3日(金)、連邦政府は、以下の措置を決定しました。本措置は、6日(月)から2022年1月24日まで有効になります。
(1) コロナ証明の提示義務の拡大
以下のイベント等においてコロナ証明の提示が義務となります。
・屋内で行われる全ての公共のアクセスが可能なイベント。
・屋内で行われる全てのアマチュア・スポーツ及び文化活動。(特定の参加者による30人未満の活動につきコロナ証明提示義務無しで開催を認める現行制度が廃止されます。)
・屋外における300人以上によるイベント。(現在は、1000人以上においてコロナ証明を提示する必要があります。)
・屋内における家族・友人間の11人以上による私的イベントについては、コロナ証明の利用が強く勧告されます。
・証明提示義務の対象である公共施設及び屋内外のイベントについては、入場者をワクチン接種完了者及び感染回復者に限定し(「2Gルール」)、その場合にマスク着用義務を免除することができます。
(2) マスク着用義務の拡大
以下のイベント等においてマスク着用義務となります。
・コロナ証明提示義務の対象である全ての屋内施設(私的会合を除きます。)
・マスク着用が不可能な飲食店においては着席形式のみによる飲食が義務付けられます。
・マスク着用が困難な文化・スポーツ活動(合唱、屋内トレーニング等)については、連絡先の登録が義務付けられます。
(3)職場における措置
・職場での接触を減らすべく、ホームオフィスの実施を強く勧告されます。
・複数の職員が勤務する屋内空間におけるマスク着用義務が義務付けられます。
(4)人数制限の廃止
・宗教上の集まり、教育分野及び屋外イベント等に課される現行の参加人数制限が廃止されます。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-86260.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html