海外

2021.12.04

シンガポール 過去14日以内にガーナ、マラウイ 、ナイジェリアへの渡航歴を有するすべての長期滞在パス保有者および短期滞在者は入国・経由不可(2021年12月4日23:59~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その74)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その74)

令和3年12月4日
在シンガポール日本大使館

12月3日、シンガポール保健省(MOH)は、オミクロン変異株に対する予防措置の強化について公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/strengthening-our-precautionary-measures-against-the-omicron-variant

(1)懸念されるオミクロン変異株の出現以来、関係省庁タスクフォース(MTF)は、影響を受けた国/地域への渡航制限を発表し(注1)、Vaccinated Travel Lane(VTL)で到着する空路渡航者を含む渡航者の検査措置を強化しました。

(2)それ以降、ますます多くの国/地域でオミクロン症例が報告されています。シンガポールも例外ではありません。暫定的にオミクロン変異株の2つの輸入症例を検知しました。両名はワクチン接種を完了し、軽症で、現在、国立感染症センター(NCID)で療養しています。国立公衆衛生研究所(National Public Health Laboratory)は、オミクロン変異株を確認するためにゲノム解析を行っています。同じフライトでシンガポールに到着した他のすべての乗客は、到着時COVID-19検査で陰性であり、SHN専用施設で隔離されています。彼らはSHN終了時にPCR検査を受けます。

(3)今後数週間で、世界中でさらに多くのオミクロン症例が報告されると予測されます。私たちは、オミクロン変異株を研究および理解するために、世界中の保健当局と協働しています。また、渡航者への検査体制をさらに強化します。オミクロン変異株がデルタ株よりも感染力が強く、時間の経過とともに世界的に支配的な変異株になった場合には、シンガポールに定着するのは時間の問題です。しかし、追加措置は、オミクロンへの対処についてさらに学ぶための時間を稼ぐのに役立ち、この新しい変異株を防御すべく総合的なレリジエンスを強化するためのブースター接種プログラムを継続するのに役立ちます。

〈オミクロン変異株の評価に関する最新情報〉

(4) 2021年12月2日時点、オミクロン変異株は、主にアフリカ南部への最近渡航歴のある人から、少なくとも28か国で検出されました。現在、オミクロン変異株に関連する症状が他の変異株の症状とは異なること、重症化すること、または既存のワクチンや治療法がオミクロンに対して効果がないことを示唆する証拠はありません。
これを検証するためには、より多くのデータとさらなる研究が必要です。

(5)また、オミクロン変異株に対する抗原迅速検査(ART)の感度に関する研究を綿密にモニターしています。メーカーによる暫定的な評価では、ARTがオミクロン変異株の検出に引き続き有効であることが示され、研究所はこれらの結果を確認するためにさらに生化学的検査を行っています。これらの初期結果は、ARTがオミクロン症例を含むCOVID-19を検出する方法として引き続き有効であるという確信を与えています。

〈水際対策の更新〉

国/地域分類の見直し
(6)ブルガリア、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルグ、ノルウェー、ポーランドの状況を踏まえ、これらの国を2021年12月6日23時59分からカテゴリー3にします。

〈影響を受けた国/地域への渡航制限の拡大〉

(7)世界的にオミクロン感染が拡大している中で、予防措置をさらに強化するために、オミクロン症例が急増している国々に対する渡航制限を拡大します。2021年12月4日23時59分から、過去14日以内にガーナ、マラウイ、ナイジェリアへの渡航歴を有するすべての長期滞在パス保有者および短期滞在者は、シンガポールへの入国、または乗り継ぎが認められません。この制限は、シンガポールへの入国承認を既に取得している人にも適用されます。これらの制限は、まず4週間適用されますが、その後、必要に応じて再検討および延長されます。

〈Vaccinated Travel Lane(VTL)渡航者への自己抗原迅速検査(ART)〉

(8)現在、空路シンガポールに入国するVTL渡航者は、到着時PCR検査を受け、その後3日目と7日目に専門家による監督の下ART検査を受けます。この検査体制を2021年12月6日23時59分から強化します。

(9)強化されたART措置は、感染者の濃厚接触者と確認されたすべての人のために現在実施されているプロトコル3( https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/protecting-the-vulnerable-securing-our-future )を参照して導き出しました。基本的に、出発前および到着時検査に加えて、VTLのすべての渡航者は、7日間にわたって毎日ARTを使用した検査が必要になります。検査はすべて自己検査であり、渡航者は、シンガポール到着後に登録した連絡先に送信されるリンクを使用して、自己ARTの結果をオンラインで提出する必要があります。ただし、3日目と7日目は、 検査はCombined Test Centre (CTC) または Quick Test Centre (QTC)で受ける必要があります(注2)。3日目は潜伏期間の中央値であり、7日目はこの検査措置を終了する日です。この7日間の期間中、専門家による検査に行く日を除いては、渡航者は、外出する前に、自己ART検査を行い陰性である必要があります。

(10)上記の7日間の強化されたART措置は、2021年12月6日23時59分からVTL-Landでマレーシアから到着する者にも適用されます。現在のVTL-Land検査措置がさらに強化され、出発前検査と到着時ART検査を含めた追加措置がとられることになります。

(11) すべてのVTL渡航者への検査体制 は、2021年12月6日23時59分(注3)から、以下の表1(省略)のとおりになります。この強化された検査体制は、まず4週間、2022年1月2日23時59分まで実施されます。

〈水際対策措置の定期的な見直し〉

(12)シンガポールへの渡航のためのセーフトラベルレーンの全リストと、各レーンのカテゴリーごとの水際対策措置の最新情報は、SafeTravelのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )に掲載されます。
すべてのレーンで措置がカテゴリー1・2・3・4ごとに分かれているわけではありません。渡航者の方は、シンガポール入国時に適用される国/地域の最新の水際対策措置をウェブサイトで確認することをお勧めします。
そして、シンガポール入国時に現行の水際対策措置を受ける準備をしてください。

(13)すべての渡航者は、渡航履歴を正確に申告するようにしてください。虚偽の申告に対しては厳しい措置がとられます。

〈オミクロンに速やかに対応する準備〉

(14)私たちの厳格な水際措置は、変異株の特徴を研究し続け、オミクロン症例の輸入とそれ以降の感染を抑えるのに役立ちます。しかし、その強い感染力と世界の多くの地域への広がりを考えると、私たちは国境で、そしてやがてはコミュニティー内でも、より多くの症例が検知されることを予想しておく必要があります。私たちは、万が一の事態に備え、コミュニティーへの最良な準備をするために、ブースター接種プログラムを推進します。オミクロン変異株が出現した時に、機敏に対応できるように、データの監視と評価を行います。状況は流動的であり、迅速に対策を調整する必要に迫られる可能性があるため、今後数週間、シンガポールの人々の理解と支援を求めます。 

付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release-3-dec-2021---annex-a.pdf

(注1)ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエ。2021年11月26日付プレスリリース( https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers-from-botswana-eswatini-lesotho-mozambique-namibia-south-africa-and-zimbabwe )を参照してください。

(注2)VTL渡航者は、シンガポール到着カード(Singapore Arrival Card)と電子健康申告カード(electronic Health Declaration Card (SGAC/eHDC) )で提出された連絡先に、3日目と7日目の専門家による検査を予約するためのリンクが提供されます。予約は先着順となります。

(注3)2021年12月3日から2021年12月6日の間にシンガポールに入国した渡航者は、到着の2、4、5、6日目に自己ARTを行う必要はありませんが、到着の3日目と7日目にCombined Test Centre (CTC) または Quick Test Centre (QTC)で専門家による自己ART検査を受検する必要があります。

2 日本では、現在、検疫が強化されています。「オミクロン株に対する指定国・地域からのすべての入国者に対する検疫の強化」の詳細については、次の日本国外務省URLの3.(2)をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

3 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

4 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は  https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

7 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html 

8 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

9 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp ) 


在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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