2021.12.02
ポーランド ベラルーシ国境付近の制限措置
ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
●ベラルーシ国境の状況は、11月下旬以降、比較的落ち着いていますが、現在も一部移民がベラルーシ側からの越境を試みています。
●本年12月1日から来年3月1日までの間、緊急事態宣言の発令対象となっていた地域に滞在することは、引き続き原則として禁止されます。
●邦人の皆様におかれましては、滞在禁止の対象となっているポドラスキエ県及びルベルスキエ県への不要不急の外出を控えるなど、十分ご注意ください。
1 9月2日、ドゥダ大統領は、ベラルーシとの国境沿いから3キロ以内に位置するポドラスキエ県の115市町村及びルベルスキエ県の68市町村を対象として、緊急事態を宣言しました。同宣言の期限は当初10月1日まででしたが、その後、ポーランド下院が同大統領から付託された緊急事態宣言の延長に係る要請を承認したことにより、同宣言の期限は更に60日延長されました。同宣言の再延長は、憲法上認められていないため、60日が経過した時点で効力を失うことになります。
2 ベラルーシ国境付近における状況については、11月8日以降、一時的に緊張が高まりましたが、同月下旬に入ってからは比較的落ち着いてきています。ただし、現在においても、ベラルーシ側に滞在する一部移民が当該国境沿いに設置されている鉄条網を破壊するなどして越境を試みていることが確認されています。
3 こうした中、11月30日、ドゥダ大統領は、国境警備法改正案に署名しました。同日に官報に掲載された同法改正案及び政令によると、本年12月1日から来年3月1日までの間、上記緊急事態宣言対象地域に滞在することは、引き続き原則として禁止されます。
4 また、今次法改正により、内務・行政大臣は、治安や公共の秩序の確保を目的として、国境地帯に対して一部の制限を課すことができるようになりました。今後、上記対象地域に対して課される措置の詳細が判明次第、改めてお知らせします。なお、緊急事態宣言発令時に該当地域で課されていた自由及び権利の制限の詳細は、以下のとおりです。
(1)集会を組織・実施する権利の停止
(2)大規模イベント、及び大規模イベントに含まれないもののうち、文化活動の一環として行われる芸術・娯楽イベントを組織・実施する権利の停止
(3)公共の場における身分証明書携行の義務化(18歳以上の成人は身分証明書または身分を証明するその他の文書、18歳未満の児童及び生徒は学生証)
(4)対象地域に滞在することの禁止及び緊急事態宣言の発令日(9月2日)24時までに対象地域を離れる義務(ただし、以下ア~テに該当する者は例外として同規定の適用を受けない)
ア 対象地域に恒常的に在住する居住者
イ 対象地域で公的業務を行う行政機関にサービスを提供する者
ウ 対象地域の公的機関での用務を目的とする者
エ 対象地域で恒常的に経済活動を営む事業体に雇用されている者
オ 対象地域で経済活動を営む者
カ 対象地域で郵便、宅配便、人や商品の輸送サービスを行い、対象地域を宛先とする郵便物または商品の配達あるいは対象地域への滞在を許可された者の輸送を目的とする者
キ 対象地域に位置する不動産の所有者であり、対象地域における滞在が当該不動産の使用を目的としている者
ク 対象地域に位置する農場で恒常的に働いており、対象地域における滞在が当該農場における職務の遂行を目的とする者
ケ 対象地域で学ぶ児童、生徒、学生またはその保護者であり、対象地域における滞在が教育、学業または保護者としての活動に関連している者
コ 対象地域で3歳までの子供を対象とする就学前教育・保育施設に通う子供またはその保護者であり、対象地域における滞在が就学前教育・保育施設を利用するまたはその利用を可能にすることを目的としている者
サ 障がい者またはその介護者であり、対象地域における滞在が障がい者施設の利用を目的としている者
シ 上記アにあたる者の配偶者、尊属、卑属、兄弟姉妹であり、対象地域における滞在が上記アにあたる者の世話、日常生活の手助けをすることを目的としている者
ス 対象地域における宗教的な行事、洗礼式、結婚式、葬式を実施または参加する者
セ 法律に則って国境を超える目的または国境を越えた後に対象地域を離れる目的で直接移動するために対象地域に滞在する者
ソ 対象地域から直ちに離れる目的で公道を利用して対象地域を移動するために対象地域に滞在する者
タ 上記アにあたる者と直接連絡を取る必要不可欠性を示す特定の正当な事情がある場合(ただし、事前に国境警備隊の当該地域管轄指揮官の同意が必要)
チ 警察車両、救急医療車両、消防車両などで移動する者
ツ 医療サービスを利用する目的で医療活動を行う団体のもとへ直接移動する者
テ 公務に従事する国家公務員並びにポーランド軍の兵士及び職員
(5)国境インフラをなす特定の場所、施設及び地域の外観や他の特徴の技術的手段による記録の禁止(当該場所、施設及び地域がポーランド軍兵士、国境警備隊員及び警察官の画像の背景となっている場合を含む)
(6)火器、弾薬、爆発物及びその他の武器の携帯の禁止及び所持する権利の制限
(7)国境防衛及び不法移民の予防・対応に関連して対象地域で行われる活動に関する公開情報に対するアクセスの制限
5 邦人の皆様におかれましては、常に最新情報の入手に努めるとともに、当 該2県への不要不急の訪問は控え、仮に当該2県を訪問せざるを得ない場合は、滞在許可証及び旅券などを携行し、写真やビデオの撮影を控えるなど十分ご注意 ください。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 69
6 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html