2021.12.02
日本|日本への入国査証(ビザ)の効力の一時停止(2021年12月2日~12月31日)
2021年12月1日、日本政府は、オミクロン株に係る予防的観点からの緊急避難措置として、以下の決定をしました。
1.査証(ビザ)の効力を一時停止
12月2日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給された査証(注:以下の3種類を除く)の効力を一時的に停止しましたので、日本への入国は認められません。
日本人の配偶者として交付された短期滞在査証(カテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITER)も無効となりますので御注意ください。
注:以下3種類の査証は引き続き有効であり入国の対象となります。
・日本人の配偶者等((S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)
・永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
・外交((D)AS DIPLOMAT)
2.今後の査証申請について
12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみ申請を受け付けます。
原則、短期滞在を目的とするビザの申請は受け付けできませんが、特に人道上、真に配慮すべき事情または高い公益性があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご連絡ください。
(参考)
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4
その他「特段の事情」が認められる場合
現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
オミクロン株に対応して、令和3年12月2日から12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、現在「特段の事情」による入国が認められる場は以下のとおりです。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者
ア 上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴がない者
イ 上陸の申請日前14日にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴のある者のうち、令和3年12月1日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)
(2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの(令和3年12月2日午前0時以降においては、上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴があるものを除く。)
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの
(3)「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
(4)特に人道上、真に配慮すべき事情があるときや、高い公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF)でご確認ください。
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html