海外

2021.12.02

アイルランド オミクロン変異株の発生を踏まえた追加的措置及び入国に関する措置の強化

11月30日及び12月1日、アイルランド政府は、新型コロナウイルス感染症のオミクロン変異株の発生を踏まえて、感染拡大防止のためにとるべき追加的措置、及び国際渡航に関する措置の強化を政府ウェブサイトにて順次発表・更新しました。ポイントは以下のとおりです。今回発表された内容の詳細は、以下6の政府ウェブサイトから参照可能です。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。

1 状況認識

●アイルランド政府は、子供達の間での新型コロナウイルス感染症の蔓延を抑制するため、特定の状況下でのマスク着用を含む追加措置、及びアイルランドへの入国者に対して新型コロナ検査の「陰性/不検出」結果の証明書の提示を求めることを承認した。
●アイルランドにおける新型コロナウイルス感染症の状況は、オミクロン変異株がもたらし得る影響が加わり、不確かで懸念すべき状況が続いている。
●ウイルスの発生率は比較的安定しているが、全ての年齢層において高い水準にあり、引き続き医療サービスのすべての側面に重要かつ深刻な影響を及ぼしている。
●人々が他者との濃厚接触を減らし、社会的な交流の将来の計画を取りやめるといった、正しい方向に向かっていることを示すいくつかの証拠はあるが、新型コロナの感染率を大幅に減少させるために必要なレベルにはまだ達していない。
●我々は新型コロナの感染を減らすために引き続き警戒し、我々ができるすべてのことを行っていく必要がある。
●公衆衛生面の助言を受けて、政府は以下の措置に合意した。

2 子供のためのガイダンス

(1)今後2週間、12歳及びそれ以下年齢の子供について、保護者は子供の屋内での交流を減らすべきである。

(2)自分の子供を最も理解しているのは保護者であり、何が子供にとって最も重要な活動や経験かを把握している。保護者は、子供の活動に優先順位をつけることを求められる。屋内における活動や他の家庭との集まりを最小限にし、屋内ではなく屋外での活動を選択することで、ウイルスにさらされるリスクを減らし、特定の活動に参加する子供の数を減らすようにする。

(3)2022年2月中旬に見直しを行うことを条件に、一時的に、次の場合に子供達にマスクや顔を覆う用品を着用させることを推奨する。
●9歳以上の年齢の子供が、公共交通機関、小売店、その他屋内の公共の場所にいる場合(現時点では13歳またはそれ以上の年齢の子供に求められており、必要に応じて免除が認められている。)。
●小学校3年生またはそれ以上の学年の子供が小学校にいる場合(教育省から学校にガイダンスが出される。)。

3 鍵となるメッセージ

公衆衛生上のアドバイスによれば、今後の見通しは依然として不透明である中で、ウイルスの拡散を抑制するため、すべての者が行うことができる行動は次の3点である;
●ワクチン接種を受ける。順番が来た時にブースター接種を受ける。
●新型コロナの症状がある場合は、PCR検査を受け、結果が出るまで自己隔離を行い、公衆衛生上のアドバイスに従う。
●いかなる状況においても、次に掲げる行動を取ることで、今後数週間新型コロナの感染及び他者への感染伝播のリスクを軽減させる。
ー親しい友人や家族を優先し、周囲(自分自身を含む)の弱者を考慮する。
ー他者とは可能な限り屋外で会う。屋内で会う場合は、窓やドアを開けて新鮮な空気を取り入れる。
ーマスクを着用し、距離を保ち、頻繁に手を洗う。
ー抗原検査を適切に行う。

4 抗原検査について

●公衆衛生上のアドバイスによれば、新型コロナの症状がない場合、特定の状況下で抗原検査をより一般的に使用する価値があるものと認識されている。
●抗原検査の器具を小売店で手頃な価格で入手できるようにするために、大手小売店や卸売業者との話し合いが行われ、ここ数日間ですでにいくつかの大手小売業者が値下げを開始している。抗原検査の価格と入手のしやすさについて、今後も緊密に監視し、一般市民が入手できる手頃な価格で提供し続けることに重点を置く。

5 アイルランド入国に関する措置の強化

(1)旅客位置情報フォームの記入
●外国からアイルランドに渡航する者は、旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に記入しなければならない(以下6(4)にあるリンクから記入可能)。

(2)アイルランド到着前の陰性証明の提示
12月3日金曜日午前00時01分以降、アイルランドに渡航するすべての者は、新型コロナの陰性結果証明書を提示しなければならない。
●ワクチン未接種または新型コロナ感染からの回復に基づくEUデジタルCOVID証明書(DCC)を所持しない者は、アイルランド到着の時点からさかのぼって72時間以上経過していないRT-PCR検査の「陰性/検出されず」の結果証明を提示しなければならない。
●ワクチン接種完了者または新型コロナ感染からの回復の証明書を所持する者は、アイルランド到着の時点からさかのぼって48時間以上経過していない抗原検査の「陰性/検出されず」の結果証明を提示しなければならない。または、アイルランド到着の時点からさかのぼって72時間以上経過していないPCR検査の「陰性/検出されず」の結果証明を提示することもできる。
●抗原検査は、認可された専門家によって実施されなければならず、入国者自身が検査することはできない。
●これらの措置は、少なくとも2週間適用されるとともに、引き続き改定の対象となる。
●渡航前のRT-PCR検査の陰性結果を証明する必要があるが、新型コロナからの回復後もRT-PCR検査で継続的な陽性結果が出るためにこれができない場合は、アイルランド到着前11日前から180前までの間に実施されたRT-PCR検査の陽性証明書が受け入れ可能である。
●時限的な指定国(scheduled states)から到着する者については、追加的な義務が課される。以下5(9)を参照のこと。

(3)ワクチン接種証明書について
DCC以外でワクチン接種を証明する書類とは、次の諸点を含む内容が、書面または電子的形式によって、英語またはアイルランド語で記載又は証明されているもの、あるいは、その記録又は証明のアイルランド語または英語への公的な翻訳を指す。
●その記録又は証明に記された者が、ワクチン接種を完了していることの確認
●記された者がワクチンを接種した日付
●当該国において国家に代わってワクチン接種プログラム(プログラムの名称が何であれ)を実施し、当該の者に対しワクチン接種を行った、又は接種を受けさせた機関の名。又は、当該国において、当該の者に対し接種証明書又その他の証拠を発行する権限を与えられている機関の名。
●保健サービス委員会(HSE)のワクチン接種カード(HSE Vaccination Card)は、DCC以外で受け入れ可能な証明の一例となる。

(4)認可されたワクチンの種類について
渡航の目的のために、次のワクチンの最後の接種後、次に記載する推奨日数を経過した者を、ワクチン接種完了者と見なす。
●ファイザー社・ビオンテック社ワクチン(Pfizer-BioNtech Vaccine: BNT162b2 (Comirnaty))の2回接種後7日経過
●モデルナ社ワクチン(Moderna Vaccine: CX-024414 (Moderna))の2回接種後14日経過
●オックスフォード大・アストラゼネカ社ワクチン(Oxford-AstraZeneca Vaccine: ChAdOx1-SARS-COV-2 (Vaxzevria or Covishield))の2回接種後15日経過
●ジョンソン・アンド・ジョンソン社/ヤンセン社ワクチン(Johnson & Johnson/Janssen Vaccine: Ad26.COV2-S [recombinant] (Janssen))の1回接種後14日経過
●シノバック社ワクチン(Coronavac (Sinovac))の2回接種後14日経過
●シノファーム社ワクチン(Sinopharm BIBP)の2回接種後14日経過
●上記記載のワクチンを混合して接種した場合は、2回目に接種したワクチンについて上記に記載されている経過日数が適用される。
●RT-PCR検査の陽性結果から180日以内に上記記載のワクチンを1回接種した者は、陽性結果と1回のワクチン接種の証拠を所持しなければならない。この場合、接種したワクチンについて上記に記載されている経過日数が適用される。

(5)新型コロナウイルス感染症から回復したことを示す証明書について
DCC以外の「回復証明書」とは、次の諸点を含む内容が、書面又は電子的形式によって、英語又はアイルランド語で記録又は証明されているもの、あるいは、その記録又は証明の英語又はアイルランド語への公的な翻訳を指す。
●氏名
●生年月日
●所持者が回復した病気
●所持者が核酸増幅検査(NAAT Test)で最初に陽性結果を得た日付
●検査を行った加盟国名又は第三国名
●証明書発行者
●証明の有効期間(核酸増幅検査(NAAT Test)で最初に陽性結果を得た日から180日を超えない)

(6)EUデジタルCOVID証明書(DCC)について
●欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)の域内を出発地とする渡航におけるDCCの使用において、アイルランドはその一部を構成している。
●DCCは、ワクチン接種完了、新型コロナウイルス感染からの回復、又は陰性結果を証明するものであり、上記の域内を安全かつ容易に旅行するのに役立つ。

(7)例外規定(以下の旅客は、検査結果の提示を必要としない)
●「別添3証明書(an annex 3 certificate)」を所持する国際運輸業従事者、大型貨物自動車の運転手、航空乗組員、船舶乗組員であり、職務上の移動である場合。
●緊急の医療上の理由でアイルランドに渡航する患者で、登録された医療従事者またはアイルランド国外で同等の資格を有する者によって渡航の理由が証明されている場合。
●11歳及びそれ以下の年齢の子供。
●英国領北アイルランドを出発地とし、到着前の14日間において海外に滞在していない者。
●警察または国防軍の隊員が職務を遂行するために入国する場合。
●逮捕状、身柄引渡手続、その他強制力のある法的義務を遂行するために渡航する者。
●高位の官職にある者又は選挙で選ばれた代表者が職務を遂行するため、又はこれらの者にサービスを提供する者が当該サービスの提供のためにアイルランドへの渡航が必要な場合。
●なお、緊急の渡航を必要とする真正な人道的な緊急事態にあり、出発前のRT-PCR検査結果の証明が間に合わない可能性がある市民は、出発前に最寄りのアイルランド大使館・領事館に直ちに連絡し、アドバイスと領事支援を受けることを慫慂する。

(8)時限的な指定国(scheduled states)からアイルランドに渡航する場合
以下の時限的な指定国に向かう、また同指定国からの必要不可欠ではない渡航は避けるというのが現時点でのアドバイスである。新しいSARS-CoV-2 Variant B.1.1.529(オミクロン)変異株の感染事例を踏まえ、アイルランド政府は、以下の時限的な指定国に向かう、また同指定国からの渡航は推奨しない。
●ボツワナ
●エスワティニ
●レソト
●モザンビーク
●ナミビア
●南アフリカ共和国
●ジンバブエ

(9)2021年11月29日以降、上記指定国への滞在履歴がある旅客には、アイルランドへの渡航に制限が課される。該当者は、上記指定国滞在後14日間は、アイルランドへの渡航、または渡航を考慮するべきではない。次の場合は例外が適用される。
●外交官及び外交特権を有する者
●運送業従事者(職務遂行のための渡航)
●アイルランドおよびEUの国民とその家族
●英国国民
●アイルランドでの居住権(またはEU域内での自由な移動の権利)を持つ者

6 今回の新たな措置の発表についての詳細は、以下の政府ウェブサイトを参照。

(1)11月30日の閣議での決定内容を発表する政府声明
https://www.gov.ie/en/press-release/a83e7-covid-19-reframing-the-challenge-continuing-our-recovery-reconnecting/

(2)アイルランド入国に関する措置の概要(随時アップデートされており、上記5の内容は、12月1日付けの内容を反映して記載したもの)
https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/

(3)アフリカ南部での新たな新型コロナウイルス変異株の確認についての政府プレスリリース(11月26日付)
https://www.gov.ie/en/press-release/354a8-new-covid-19-variant-identified-in-southern-african-countries/

(4)旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に関する情報
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
https://travel.eplf.gov.ie/en

7 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

8 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

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