海外

2021.11.30

シンガポール)日本を含む全ての国から到着した入国者は到着時にPCR検査の受検が必要に(2021年12月2日23:59~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その73)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その73)

令和3年11月30日
在シンガポール日本大使館

11月30日、シンガポール保健省(MOH)は、オミクロン変異株に係る水際対策措置等の強化を公表しました。なお、12月2日23時59分(シンガポール時間)以降に、日本を含む全ての国/地域から到着した入国者は、到着時にPCR検査を受検することが必要となりました。

詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/maintaining-vigilance-with-precautionary-moves-to-better-detect-and-reduce-risk-of-local-transmission-of-the-omicron-variant

 

 

(1)オミクロン変異株と呼ばれるようになった、より感染力が強い可能性のあるCOVID-19ウイルスの変異株の出現に応じ、2021年11月26日、関係省庁タスクフォース(MTF)は、影響を受けた国/地域からの渡航規制を発表しました(注1)。2021年11月28日、影響を受けた国/地域への経路となる国とのVaccinated Travel Lanes(VTL)の開始を延期しました(注2)。 これらの対策は、オミクロン変異株が持ち込まれるリスクを軽減するのに役立ちます。

(2)これまでのところ、オミクロン変異株は国内では確認されていません。しかし、ここ数日の間に感染を報告した国が増えており、この変異株が世界的に広がっていることを示しています。私たちのコミュニティは、ワクチン接種率が高い上に、強力なブースター接種プログラムを推し進めていることから、この新しい変異株に対してある程度の防御力を有しているでしょう。私たちは状況を注視しており、変異株の特性を判断するために世界中の保健当局に確認しています。また、シンガポールに拡散される確率を減らすべく予防措置を講じて、変異株及びそれへの最善の対処法に関する更なる知識を蓄積できるようにします。

〈オミクロン変異株の評価に関する最新情報〉
(3)南アフリカでは、オミクロン変異株の感染者の割合が急速に増加しています。2021年11月29日時点で、この変異株は、少なくとも13か国で主に最近渡航歴のある人から検知されています。各国が変異株の監視を強化し続けているため、世界的にはさらに多くの感染件数が予想されます。南アフリカ全体のCOVID-19感染率は低いままですが、増加しています。

(4)関係省庁タスクフォース(MTF)は状況を注視しています。特に、オミクロン変異株の感染力、潜伏期間と感染期間、重症化、既存のワクチンの有効性など、より多くの情報を注視しています。オミクロン変異株のゲノムに見られる変異のいくつかは、感染力を高め、ワクチンの有効性を低下させる機能があることが知られています。ワクチンの有効性に関して、現在のデータでは、既存のワクチンが重症化と死亡を防ぐのに引き続き有効であることを示しています。ただし、この変異株が、ワクチンや治療法を含む、既存の対抗措置に実際どう影響するかを理解するには、更なる研究が必要です。

〈すべての渡航者への到着時PCR検査および Vaccinated Travel Lanes(VTL)渡航者への追加抗原迅速検査(ART)〉
(5)より多くの情報が得られるまで、オミクロン変異株の検知と封じ込めを強化するために、2021年12月2日23時59分(シンガポール時間)以降にシンガポールに到着する渡航者への検査措置を強化します(詳細は付属資料Aを参照)。これらの強化された措置は、最初4週間適用され、必要に応じて見直しないしは延長されます。
付属資料A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-30-nov-press-release-annex-a.pdf

(6)空路入国者又はシンガポールで乗り継ぎをする者は、12月2日23時59分(シンガポール時間)以降、カテゴリー1の国/地域からの渡航者を含め、シンガポールへの出発前2日以内に出発前テスト(PDT)(注3)を受け、陰性証明書を得る必要があります。カテゴリー2(Vaccinated Travel Lanes(VTL)を除く)、3および4の国からの渡航者を含むすべてのシンガポール入国者は、到着時にPCR検査を受検する必要があります(注4)。

(7)12月2日23時59分(シンガポール時間)から 、同時刻以降に到着したVaccinated Travel Lanes(VTL-Air)(注5)を利用した空路入国者も、到着後3日目と7日目に、クイックテストセンターで監督の下自主抗原迅速検査(ART)を追加的に受ける必要があります。これらの措置により、オミクロン変異株の持ち込みを最小限に抑え、オミクロン感染者を迅速に検知して隔離させることができます。

〈過去2週間に影響を受けた国/地域からの渡航者に対するサーベイランス〉
(8)シンガポール入国前14日間の間にオミクロンの影響を受けた国/地域(注1)に渡航し、2021年11月12日から27日の間に到着した渡航者を対象に、サーベイランスのためPCR検査を1回実施します。これらの渡航者には、受検日時と場所が通知されます。影響を受ける渡航者に受検への理解と協力を求めます。

〈影響を受ける国境最前線の職員のためのPCR RRT〉
(9)我々の国境が、オミクロン変異株の持ち込み阻止のための防衛最前線です。したがって、予防措置として、2021年12月2日から、オミクロン変異株の影響を受けた国/地域からの渡航者と接触する可能性のある空港およびその他の国境の最前線の職員を対象とした毎週のPCR Rostered Routine Testing(RRT)を実施します。PCRを基本とした検査は、オミクロン変異株の検知を容易にします。

(10)これらの国からの航空機の乗務員に対しては、到着時のPCR検査、および各飛行業務後の3日目と7日目に到着後PCR検査を行います。他の空港および国境の最前線の職員に対しては、ARTを基本とするRostered Routine Testing(RRT)を継続します。追加の予防策として、ARTが陽性である人は、確認のためPCR検査を受検する必要があります。快復した人を含むすべての国境の最前線の職員は、RRTを受ける必要があります。これにより、国境でオミクロン変異株に感染した可能性のある感染者を速やかに検知できるようになります。〈確認された又は疑いのあるオミクロン感染者への管理強化〉
(11)オミクロン変異株感染が確認されたまたは疑いのある感染者は、自宅療養は許可されず、隔離と管理のために国立感染症センター(National Centre for Infectious Diseases)に搬送されます。また、これらのケースは、接触者を十分に追跡の上、濃厚接触者を特定し、自宅での自己隔離の代わりに、政府の隔離施設で10日間の隔離を行い、隔離の開始時と終了時にPCR検査を実施します。 

〈渡航勧告の更新〉
(12)シンガポールのすべての在住者は、追って通知があるまで、ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエなど、リスクの高い国/地域へのすべての渡航を延期することを勧告します。さらに、オミクロン変異株の感染が報告されている国/地域、またはこれらのリスクの高い国/地域への行き来が多い国を訪れる渡航者は、現地で要求されていなくても、マスクの着用を含め、個人衛生やSMMs(Safe Management Measures)に注意を払うなど、念入りに予防措置を講じることを勧めます。

〈新たな変異株に対する警戒維持〉
(13)私たちは、コミュニティを保護するために、新しい変異株に対する強力だが合理的な対応として一連の対策を導入しています。オミクロン変異株が出現した場合は、引き続きデータの注視と評価を行い、それに応じて国境と国内の対策を調整します。状況の流動性を鑑みると、迅速に対策を調整する必要に迫られる可能性があるため、今後数週間、シンガポールの人々の理解と支援を求めます。 

(注1)ボツワナ、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエ。2021年11月26日付プレスリリース( https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers-from-botswana-eswatini-lesotho-mozambique-namibia-south-africa-and-zimbabwe )を参照してください。
(注2)カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦。2021年11月28日付プレスリリース( https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/deferment-of-vaccinated-travel-lanes-with-qatar-saudi-arabia-and-the-united-arab-emirates )を参照してください。
(注3)カテゴリー1から3までの国/地域からの出発前検査(PDT)として、RT-PCR検査または有資格者により実施された抗原迅速検査(ART)の結果を有効なものとして扱います。カテゴリー4の国/地域の有効な出発前検査(PDT)として認められるのはRT-PCR検査の結果のみです。
(注4)到着時の検査を迅速に行うために、渡航者はhttps://safetravel.changiairport.com/arrivalswabtest/#/ でシンガポールへの出発前に、到着時のPCR検査を予約して支払いを終えておく必要があります。
(注5)マレーシアとの陸路を経由するVTL渡航者は、出発前検査(PDT)と到着時のARTのみが課される別の措置が適用されます。VTL-Landによる感染持ち込みのリスクは、マレーシアがオミクロンの影響を受ける国/地域に課した渡航禁止令、および初期段階では利用対象者を両国の国民、永住者、または長期パス保有者に制限することによって軽減されます。 

2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は  https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

5 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

6 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html 

7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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