2021.11.30
スイス)日本が検疫対象国に追加(2021年11月30日~)
●29日、スイス連邦政府は、オミクロン株発生を受けた水際措置強化対策として、変異株がまん延する国・地域リストの更新を行い、日本が対象に指定されました。
●ワクチン接種及び感染回復歴の有無にかかわらず、日本からの入国者は陰性証明提示に加え10日間隔離、4日目から7日目の間の再検査、空港からの公共交通機関の利用の禁止が新たに義務づけられます、
●新たな措置は、11月30日より適用されます。
【日本からの入国者に対する新たな措置】
(1)入国時の陰性証明書提示
16歳以上の場合、ワクチン接種及び感染回復者歴の有無にかかわらず、陰性証明(PCR検査もしくは簡易抗原検査(Antigen-Scnelltest))の提示義務が課せられます。
(2)10日間の自己隔離
全ての入国者は、子供を含め、ワクチン接種及び感染回復者歴の有無にかかわらず、入国フォームの登録に加え10日間の隔離義務が課せられます。
○入国フォームはこちらから登録できます。
https://swissplf.admin.ch/formular
(3)入国後のPCR検査受検及び報告
さらに、入国後、4日目から7日目の間に、2回目のPCR検査もしくは簡易抗原検査を受け、各州当局に検査結果及び入国フォーム登録番号を報告する義務が課せられます。
(4)空港から移動時の公共交通機関の利用が禁止されます。
〇参考:連邦保健庁(BAG)ホームページ:懸念される変異株が蔓延する国リスト
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
○国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の発行
日本のワクチン接種証明書をお持ちの方は、スイスのコロナ証明(COVID certificate)の発行が可能です。
https://covidcertificate-form.admin.ch/foreign
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html