海外

2021.11.29

ペルー 国家緊急事態令の延長(~2021年12月31日)及び社会的隔離措置の延長・一部変更

ペルー政府は、11月28日(日)付の官報にて、国家緊急事態令の延長(12月31日(金)まで)を発表しました。
また、同官報にて、社会的隔離措置の延長、及び地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。
○外国からの渡航者に対して、また、12月15日(水)以降の新たな措置である、10名以上の従業員を雇用する企業が対面で業務を行う場合や国内線に搭乗する際に求められていた新型コロナワクチン接種について、これまでは詳細の記載がありませんでしたが、接種をペルーまたは外国で完了していることとする旨明記されました。
○コロンビア・ボリビア・ブラジル陸路国境は、一時閉鎖が継続されていますが、エクアドルまたはチリからの陸路での入国は、一定の条件のもと通行が再開されます。
○これらの措置は、11月29日(月)から12月12日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。
○ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認するようお願いいたします。また、引き続き、報道・ペルー関係機関のHP等で最新の入国措置について、ご確認することをお勧めいたします。
 
概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
 
 
 
1 国家緊急事態令の延長
 12月1日(水)より31日間(12月31日(金)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。
 
2 地域ごとの感染警戒レベル
地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
該当なし
(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
該当なし
(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
ラ・リベルタ州チェペン郡、ビル郡
フニン州コンセプシオン郡
アヤクチョ州ウアマンガ郡
アンカシュ州サンタ郡
ピウラ州スリャナ郡、ピウラ郡、セチュラ郡、タララ郡
ワンカベリカ州ワンカベリカ郡
(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
1(3)以外の全ての郡
 
3 移動制限
11月29日(月)より12月12日(日)までの間、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域
月曜日から土曜日:午後9時から翌日午前4時までの間
日曜日:終日外出禁止
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後10時から翌日午前4時までの間
(3)感染警戒レベルが高い地域:午後11時から午前4時までの間
(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午前2時から午前4時までの間
 
4 外出時のマスクの着用
(1)公道を移動する際及び屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。
(2)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。
 
5 外国からの渡航者に対する措置等
(1)ペルーを最終目的地として、乗客として入国する12歳以上のものは、ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別にかかわらず、またその出発国にかかわらず、搭乗14日前までにペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種スキームを完了したことを証明するか、搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示することが必要となる。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈するものは、関連する規定に従い強制隔離に入る。
(2)12月12日(日)までの間、南アフリカから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を停止する。また、同国から渡航または同地にて乗り継ぎをし、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、自宅、宿泊施設、又は一時隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行う。
 
6 海岸等の利用制限
(1)12月12日(日)までの間、感染警戒レベルが極度に高い地域においては、海岸、河川、湖等の使用を禁止する。但し、大統領令第184-2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする。
(2)感染警戒レベルが中程度の郡に所在する海岸、河川、湖 の利用にあたっては、過密及び市民の健康上のリスクとならないように、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守することとする。感染警戒レベルが高い、又は非常に高い地域については、州政府が及び地方保健局等とも調整の上、適切な措置をとることとする。感染警戒レベルが非常に高い地域では、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖を閉鎖することも可能とする。
 
7 施設の利用制限
12月12日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。
なお、以下に記載のある活動は、定められた時間帯においてバーチャルでの取引、デリバリーによる実施、レストラン等については店頭での受け取りも可能とする。各施設は、リマ市及びカヤオ憲法特別市については夜間外出禁止時間開始の2時間前に、それ以外の地域では1時間前には、閉店することとする。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗:20%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:30%
屋内のレストラン等:0%
カジノ、スロットマシン:0%
映画館、劇場 :0%
銀行その他金融機関:30%
教会等の礼拝施設:0%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:20%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)0%、(接触を伴わないもの)20%
企業やその他の職種によるイベント:0%
美容室、理容室:20%
スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:0%
スタジアム(屋内):0%
スポーツジム:0%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%
レストランのデリバリーサービス:24時間営業可
薬局のデリバリーサービス:24時間営業可
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、
屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外のイベント、巡回市場
スポーツスタジアム(屋外):0%
 
(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:30%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:40%
屋内のレストラン等:30%
カジノ、スロットマシン:20%
映画館、劇場:30%
銀行その他金融機関:50%
教会等の礼拝施設:30%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:40%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)40%、(接触を伴わないもの)40%
企業やその他の職種によるイベント:30%
美容室、理容室:30%
スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:20%
スタジアム(屋内):0%
スポーツジム:30%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場スポーツスタジアム(屋外):0%
 
(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:40%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:50%
カジノ、スロットマシン:40%
映画館、劇場:40%
銀行その他金融機関:60%
教会等の礼拝施設:40%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:50%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)50%、(接触を伴わないもの)50%
企業やその他の職種によるイベント:50%
美容室、理容室:50%
スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:40%
スタジアム(屋内):0%
スポーツジム:40%
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場スポーツスタジアム(屋外):0%
 
(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:80%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:80%
屋内のレストラン等:(ホール・バー・待合など接客を行うエリアの面積が200平方メートル未満)80%、
(ホール・バー・待合など接客を行うエリアの面積が200平方メートル以上)100%
カジノ、スロットマシン:50%
映画館、劇場:80%
銀行その他金融機関:80%
教会等の礼拝施設:80%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:80%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)80%、(接触を伴わないもの)80%
企業やその他の職種によるイベント:80%
美容室、理容室:60%
スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:60%
スタジアム(屋内):40%(ワクチンを2回接種しているもの)
スポーツジム:60%
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場スポーツスタジアム(屋外):30%(ワクチンを2回接種しているもの)
 
8 陸路による郡をまたぐ交通手段の移動
(1)45歳以上で、陸路で郡をまたぐ交通手段を利用するものは、感染危険レベルに関わらず、必要な回数のワクチン接種を完了している限りにおいて、乗車が可能となる。
(2)陸路で郡や町をまたぐ交通手段を利用する全乗客は、マスクの使用に関する規定及び関連のプロトコールを遵守しなければならない。
 
9 12月15日(水)以降の新たな措置
(1)全感染警戒レベルにおいて、18歳以上の者が屋内の場所に入場・入店する際には、ペルーまたは外国で新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、本令第8条で規定したとおり入場・入店中は常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。
(2)10名以上の従業員を雇用する企業においては、全従業員がペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了した場合のみ対面で業務できる。雇用主は、保健省のガイドラインを遵守しなければならない。
(3)公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了した者のみ業務に従事することができる。
(4)国内線に搭乗する45歳以上の乗客は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種を完了したことを証明するか、搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示することが必要となる。また、国内・国際線に搭乗する全ての乗客は、マスクの使用に関する規定及び関連のプロトコールを遵守しなければならない。
 
10 陸路国境の一時閉鎖
(1)国家緊急事態令発令中は、コロンビア・ボリビア・ブラジル陸路国境を一時的に閉鎖し、これらの国との陸路で国境をまたぐ交通を停止する。但し、この措置には貨物輸送は含まれない。
(2)ペルー人及びペルー在留者については保健省のプロトコールに従い入国できる。
(3)陸路交通手段の乗組員、人道的援助や国際協力に従事する特別なミッション・政治・外交・医療・警察関係・軍・他国や国際機関からの特派員等についても、定められたプロトコールを遵守することで、(1)の例外とする。
(4)企業・機関が外国人労働者による業務を必要とする場合において、入国72時間前に保健当局に入国者の人定事項を通報し、同企業・機関が入国者の新型コロナウイルスの症状について毎日モニタリングを行い、必要な際に保健当局に報告するという条件の下、同入国者を(1)の措置の例外とする。
(5)エクアドルまたはチリからの陸路入国者については、ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別にかかわらず、保健省のプロトコールを遵守する。18歳以上の者は、陸路入国の14日前までにペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種を完了したことを紙もしくは電子媒体により証明するか、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明結果を携行することが必要となる。入国時に症状を呈するものは、関連する規定に従い、強制隔離に入る。
 
(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)
 
11 医療分野における労働者へのワクチン接種義務
医療分野における全ての労働者は、勤務場所における対面での業務を行うために、新型コロナウイルス変異株の拡大と感染リスクが高いことに鑑み、必要な回数のワクチン接種を完了することを義務とする。
 
12 集会・集合の禁止
パレード、カーニバル、守護聖人の祝祭、その他の祝祭、市民団体等のあらゆる種類の大型行事、及び、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。
 
13 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。
 
 【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544

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