2021.11.19
ボスニア・ヘルツェゴビナ 水際対策強化にかかる新たな措置(2021年11月22日午前0時~)
新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認したもの)を保持している方は、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
19日、ボスニア・ヘルツェゴビナが、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域に追加されました。本証明書は、11月22日午前0時以降有効です。接種証明書は、以下の条件を満たすものに限り、有効です。
1 別紙にある国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること。別紙: https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1119.pdf
2 以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
(1)氏名、(2)生年月日、(3)ワクチン名又はメーカー、(4)ワクチン接種日、(5)ワクチン接種回数
*生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなします。
*日本語又は英語以外で記載されている場合、翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなします。
3 接種したワクチン名/メーカーが、以下のいずれかである
・コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)
4 3に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること
5 2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
本件詳細につきましては、以下のホームページをご参照願います。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
外務省ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
(問い合わせ窓口)
○在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
住所:Bistrik 9, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
電話:(387)-33-277-500
FAX:(387)-33-209-583
電話交換業務時間:平日8時30分~午後5時00分
緊急連絡先(休館日および夜間):(387)-61-135-026
ホームページ:http://www.bosnia.emb-japan.go.jp
大使館代表Eメールアドレス:japanbih@sx.mofa.go.jp