海外

2021.11.21

シンガポール COVIDレジリエンスに向けた移行の再開

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その71)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その71)

令和3年11月21日
在シンガポール日本大使館

11月20日、シンガポール保健省(MOH)は、COVIDレジリエンスに向けた移行の再開として、(ア)社交や飲食店などでの食事人数の拡大、(イ)結婚式・結婚披露宴の規制の緩和、(ウ)VDSの拡大、(エ)ブースター接種プログラムの加速などについて、以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/resuming-our-transition-towards-covid-resilience

 

 

(1)2021年10月20日、関係省庁タスクフォースは、安定化フェーズを2021年11月21日までの4週間延長することを発表しました。皆様の努力と協力により、全体的な感染者数と病院の状況は大幅に安定し、改善しました。今後数週間で、人口のかなりの割合のブースター接種を受けたか受けることになるでしょう。全体として、私たちは安全管理措置(SMMs)を注意深く調整された方法でさらに緩和し、安定化フェーズを終了して移行フェーズに移行するためのより良い状況にあります。

(2)2021年11月22日から、グループのメンバーが同一世帯であるかどうかに関係なく、食事や社交のグループサイズを2人から5人に増やします。また、ワクチン未接種者が感染し重症化することを防ぐために、私たちはワクチン接種状況に応じた安全管理措置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures(VDS))を拡充します。病院や在宅介護施設への訪問も、VDSを導入して再開します。コミュニティの対策を緩和しながら人々の保護を強化するために、ブースター接種プログラムを加速します。

(3)これらの動きがあっても、私たちが規律と警戒を続けることが重要です。状況は安定しており、医療体制は現在の感染者数を管理することができますが、私たちは警戒を怠ってはなりません。限界を試すのではなく、年末に近づいても社交を抑制し続ける必要があります。私たち全員が、医療体制に負担をかける可能性のある新たな感染の波を防ぐために、引き続き自分の役割を果たす必要があります。

〈COVID-19と医療の状況〉
(4)先週の対先々週感染者比率は、約0.8%から1.0%で安定しています。1日あたりの新規感染者数は平均して3,000人未満に減少しています。感染者のうち、99%近くは引き続き軽症または無症状で、大多数は自宅で順調に回復しています。

(5)過去28日間で、酸素吸入が必要な患者の割合は全症例の0.8%で安定しており、集中治療室(ICU)での治療が必要な患者の割合は0.2%でした。ICUの感染者数は依然として多いですが、過去1週間は1日あたり約120人で安定しています。先週のICU病床の占有率は約60%です。ICUと入院を必要とする患者は、依然としてワクチン未接種者に偏った形で占められています。

〈2021年11月22日からの安全管理措置の更新〉
(A)社交のグループ人数の拡大
(6)2021年11月22日から、社交の人数制限を2人から5人に拡大します。1日1世帯あたり2人の訪問者の上限も、1日1世帯あたり5人の訪問者に拡大します。ワクチン未接種者を感染から守るために、可能な限り、ワクチン接種を受けた訪問者のみを受け入れる必要があります。ワクチン未接種の人は、できるだけ注意を払い、活動を減らして在宅することで身を守る必要があります。さらに、ワクチン未接種者や脆弱な高齢者がいる世帯への訪問者は、脆弱な人に無意識のうちにCOVID-19を感染させないよう、訪問前に自己検査をすることが強く求められます。

(B)飲食店でのワクチン接種状況に応じた安全管理措置(VDS)
(7)ワクチン接種が完了している場合は、同一世帯からでなくても最大5人のグループで飲食店(F&B)での食事が許可されます。ワクチン未接種の12歳以下の子供(2009年以降生まれ)は、同一世帯の子供である限り、5人のグループに含めることができます。以前に発表されたように、2021年12月1日から医学的にワクチン接種ができない人も5人のグループに含めることができます。ただし、そのような人はCOVID-19に感染した場合には重症化しやすいため、引き続き警告するとともに、そのような例外があるからといって注意を怠ることのないよう強く促していきます。

(8)ホーカーセンターやコーヒーショップでは、最大5人のグループで食事をすることができるのはVDS入場管理装置が装備されている場所のみとなります。入り口でワクチン接種を確認できる入場管理装置の準備ができている一部のホーカーセンターとコーヒーショップにおいて2021年11月23日から入場管理を開始し、それ以外の場所でも準備できたところから順次入場管理が開始されます。VDS入場管理装置がないホーカーセンターやコーヒーショップでは、食事をすることができるのは現行のワクチン接種完了者2人のグループに維持されます。ワクチン未接種者が施設内で食事をすることは許可されず、引き続きテイクアウトのみができます。国家環境庁(NEA)は、ホーカー協会と協議し、タウンカウンシルおよびNEAが任命した運営者と協力して、2021年11月末までに残りのホーカーセンターの入り口でワクチン接種を確認できる入場管理装置を装備します。ホーカーセンターとコーヒーショップの最初のグループに関する詳細はNEAとシンガポール食品庁(SFA)から共有されます。

(C)結婚式と結婚披露宴
(9)2021年11月22日から、結婚式と結婚披露宴の安全管理措置(SMMs)を調整して、より多くの活動ができるようにします。これには、新郎新婦が結婚式や結婚披露宴の間マスクを外すこと、追加の予防措置を条件として、結婚披露宴で参加者が歌うことが含まれます。このような活動を実施するためには、新郎新婦や結婚パーティー参加者は、(i)会場運営者(注1)の監督下による抗原迅速検査(ART)を受検するか、または(ii)イベントの24時間前までに有効なイベント前検査(PET)を受けておく必要があります。詳細は、社会家庭振興省(MSF)がガイドラインにより提供します。(注1)これは、イベントが行われる部屋または場所を担当、調整、または管理する者を指します。

(D)VDSを多くの場所に拡大
(10)安全管理措置(SMMs)がさらに緩和されたとしても、ワクチン接種は私たち国民を保護するための鍵です。2021年12月1日から、国立図書館局(NLB)管理下のすべての図書館とPeople’s Associationの下のコミュニティクラブ/センターでの選択された活動を含む、より多くの設定と活動にVDSを拡大します。ワクチン接種完了者のみの入場に制限することにより、感染のリスクをさらに減らすことができます。

(11)2021年11月22日以降のコミュニティ対策の概要は、Annex Aに記載されています。
Annex A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release---annex-a-20-nov-2021.pdf

(E)ワクチン非接種を選ぶ人へのVDS措置の特例の撤廃
(12)ワクチン未接種の人は重症化のリスクが高いため、感染を防ぐための取り組みをさらに強化します。現在の規則では、VDSが実施されている場所には、ワクチン未接種の人はPETを受検し、陰性の検査結果を示すことで入場することができますが、この、ワクチン接種に代えてPETを受検すればよいこととする措置は廃止します。したがって、VDSが実施されている場所に入場できるのは、ワクチン接種完了者、(感染から)回復した人、医学的にワクチン接種ができない人、または12歳以下の子供(会場/イベント毎の上限が適用されます)のみとなります。これは2022年1月1日から実施され、より多くの人がワクチンの初期接種を完了するための時間を確保しています。

〈高齢者中心の活動のさらなる再開〉
(13) 安全管理措置(SMMs)の最新の調整と、People’s AssociationおよびSportSGがこれまでに立ち上げた試験的運用の結果を踏まえ、高齢者中心のより多くの活動を安全な方法で再開するために取り組んでいます。近く、高齢者は健康増進委員会(Health Promotion Board)が提供する運動プログラムなどのアクティブエージングプログラムや、国立シルバーアカデミー(National Silver Academy)の下で他の形態の学習に参加することができるようになります。詳細は近日公表予定です。

〈VDSを導入した病院および在宅介護施設への対面訪問の再開〉
(14)病院や在宅介護施設(ホーム)の脆弱な人を保護し続けると同時に、患者や居住者の精神的健康確保も考慮し、2021年11月22日から、VDS関連の対策を強化した上での病院や在宅介護施設への訪問を再開します。このようなVDS対策を厳格に実施することで、感染のリスクを最小限に抑えることができます。そうでなければ、脆弱な患者や居住者の生活を危険にさらし、病院や在宅介護施設の運営能力に影響を与える可能性があります。

(15)このような対面訪問は、入院患者/在宅介護者とその訪問者の両方が完全にワクチン接種を完了している場合にのみ許可されます。また、医学的にワクチン接種ができない患者/介護者および訪問者の訪問も許可します。患者/介護者および、または訪問者がワクチン接種を完了していない場合は、病院および施設の判断により、ケースバイケースで例外的な状況下でのみ訪問が許可されます。病院や施設への訪問の詳細については、Annex Bを参照してください。誤解を避けるために、この措置は、病院に治療を求める個人には適用されません。Annex B :https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release---annex-b-20-nov-2021.pdf

〈支援措置の縮小〉
(16)安定化フェーズの終了にあわせて、政府は支援措置を次のように縮小します。
a  F&B、小売、映画館、美術館、アートギャラリー、史跡、家族向けエンターテイメント、観光、ジム、フィットネススタジオ、舞台芸術および芸術教育に対するJobs Support Schemeによる支援は、2021年11月22日から12月19日までは10%。詳細は、Annex Cを参照してください。Annex C : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release---annex-c-20-nov-2021.pdf

b NEAまたはNEAが任命した運営者が管理するホーカーセンターやマーケットのテナントへの0.5か月の家賃免除。

c COVID-19 Driver Relief Fundによる給付は、2021年12月(注2)と2022年1月に、タクシーと個人ハイヤーの運転手に対して、それぞれ1台、1日あたり10ドルと5ドルとする。
(注2)12月分については、以前に発表された1台、1日あたり5ドルの給付から増加。

(17)支援措置の総額は9千万ドルです。これは、予想を上回った税収から拠出されます。準備金の取り崩しはありません。


〈ブースター接種プログラムの加速による保護の強化〉
(18)ブースター接種は、感染や重症化に対する防御を高め、ワクチンによる防護力の低下を防ぎます。現在、COVID-19ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)からの以前の勧告に基づいて、30から59歳の場合は2回目の接種から6か月後、60歳以上の場合は2回目の接種から5か月後にブースター接種を実施しています。EC19Vは、さらに国内外のデータを研究しました。2回目の接種後約6か月までに抗体が確実に減少すること、高齢のグループではより早く減少することが明らかになっています。このため、ブースター接種の対象となるすべての年齢層について、抗体の低下を予防するために適切な間隔として、間隔を一律に5か月とすることが推奨されます。

(19)したがって、対象者は、初期接種(通常は2回のmRNAワクチン接種)の完了後5か月後からブースター接種を受けることができるようになり、その前にSMSによる案内が送信されます。これにより、免疫の大幅に低下を防ぐため適切な時期に接種を受けることを可能としつつ、いつブースター接種を受けるかを柔軟に決めることができることができるようになります。高いレベルの防護を得るため、ブースター接種が提供されたときに受けことを全ての対象者にお勧めします。これまでの基準に基づいて適格であるが(30歳以上、COVID-19感染のリスクが高い職場の労働者など)、SMSの案内を受け取っていない場合は、すべてのモデルナ・ワクチン・センター(注: https://www.onemap.gov.sg/main/v2/vaccination )を訪れて予約なしでブースター接種を受けることができます。

 

 

〈COVID-19レジリエントなシンガポールに向けて〉
(20)COVID-19との共存(living with COVID-19)への移行を再開するときでも、注意深く管理された方法でそれを行う必要があります。すべての人に対し、社会的責任を果たし、実施されている安全管理措置(SMMs)に協力することを求めています。ワクチン接種またはブースター接種が提供された場合は、積極的に接種を受けてください。これらにより、現在の状況が引き続き安定し、社会的および経済的活動を段階的に再開できるようになります。

2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
  詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

5 日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

7 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html 

8 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社H
Pを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

9 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp ) 
 
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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